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ウィルス作成罪、今度こそ創設へ」記事へのコメント

  • 悪意を持って作成したりばら撒いたりするのを取り締まるのは賛成です。
    しかし見たところ配布も対象に入ってますが、感染して配布状態のようになっていた場合とかどうなるんでしょうかね。
    少し前の図書館の時みたいにネットワークに関しての知識があまりなさそうな部署が担当したりした場合は余計ややこしくなったりとか。

    #そうなると政府が無料でアンチウィルスソフトを配布したりしろとか色々と言ってくる人が出てきたりとか。
    #まぁ無償のソフトがあるんでそこまではないか・・・。

    • by Anonymous Coward

      しかし見たところ配布も対象に入ってますが、感染して配布状態のようになっていた場合とかどうなるんでしょうかね。

      過失は罰せられないの。刑法の基礎くらい学んでから発言しろよ。

      • Re: (スコア:1, すばらしい洞察)

        by Anonymous Coward

        これのどこが「参考になる」なんだ?
        librahack事件が、警察が過失の有無構わずに逮捕できるのは証明済みだろうに。

        • by Anonymous Coward

          あの事件で逮捕まで行ったのは、故意を疑わせるのに十分な行動があったからです。

          故意を否定する人が持ち出す根拠は、「アクセス頻度は一秒一回程度」とか、「サービスが落ちたのはサーバーにバグがあったから」というものですが、それは故意かどうかの判断に影響を与えません。仮にそれで故意が否定できるなら、サーバーのバグをついて落とすDoS攻撃を業務妨害罪に問えなくなります。実際にはそんなことはありません。

          故意かどうかの判断に影響を与えるのは、「サービスが落ちていることに気づいていたかどうか」という点です。ですから、やっている本人が「

          • Re: (スコア:3, すばらしい洞察)

            故意を否定する人が持ち出す根拠は、「アクセス頻度は一秒一回程度」とか、「サービスが落ちたのはサーバーにバグがあったから」というものですが、それは故意かどうかの判断に影響を与えません。

            いいえ影響があります。もし仮にサーバ側にバグがなくてもこういうことが起きるとすれば、それは、どこでも容易に起き得ることを意味しますので、その場合には、故意があったはずだとの推定を導きます――(A)。しかし今回、事実はそれと異なります。サーバ側にバグがなければ起きないことが起きたわけです。今回のような事例は前例がなく、今回初めて世間に明らかになったものです。従来、こういうことでサー

            • by Anonymous Coward

              故意を否定しているのではなく、故意を肯定する要素を否定しているのです。

              つまり、故意を肯定する要素の一つを否定しているだけで、それが決定的な根拠になることはないと合意していただけたようです。警察が故意を疑ったのは、アクセスを遮断されたら他からアクセスしたとか、他の要素も入っていて、サーバーのバグなんて話は、そういう要素の否定にはなってないわけです。

              やっている本人が「このアクセスでサービスが落ちるなんてことは考えられない」と思いこんでやっていた場合には、過失を主張できます。

              その通りです。実際その通りだったそうです。

              その通りだったそうです、ってのは、本人がそう言っているという話ですよね。それで、はいそう

              • その通りだったそうです、ってのは、本人がそう言っているという話ですよね。それで、はいそうですか、と警察や検察が納得したら、世の中に有罪になる事件なんて存在しなくなりますね。

                んなもん、取り調べで証明できているだろうが。可能性があるでは無く、落ちているかどうかを知っていたかなんて逮捕前の家宅捜索の印象でもわかるだろうに。

                関係ないかどうかは、調べないとわからないことです。警察や検察が勝手な判断でその可能性を排除して捜査しなかったら、そっちの方が問題です。そのパターンなのかどうか調べないわけにはいかないでしょう。

                サーバー側全く捜査していませんが、何か?

              • by Anonymous Coward on 2010年12月25日 23時23分 (#1879752)

                んなもん、取り調べで証明できているだろうが。

                取調べの結果は、「起訴猶予」であって「嫌疑なし」ではないのでは。

                落ちているかどうかを知っていたかなんて逮捕前の家宅捜索の印象でもわかるだろうに。

                「家宅捜索の印象」などを根拠に持ち出すのは論外ですね。そんなものを、どうやって他者が知ることができるのでしょうか。家宅捜索の印象で、「知っているな」と警官が思ったと主張すれば、故意と判断していいのですか?

                サーバー側全く捜査していませんが、何か?

                問題になっているのは本人の認識なのですから、サーバー側に実際にバグがあるかどうかの捜査は必要ありません。

                親コメント
              • by tyappi (35544) on 2010年12月26日 0時05分 (#1879772) ホームページ

                立証責任はどこにあるの? 警察と検察だよね。被疑者が無実であると立証する必要は無いの。推定無罪って言葉知らない?この程度もわからないの?

                そういうことで、警察および検察は捜査の早い段階で故意性が薄いと判断できるような供述があれば捜査を止めてもいいわけ。

                問題になっているのは本人の認識なのですから、サーバー側に実際にバグがあるかどうかの捜査は必要ありません。

                欠陥があることもわからないのにどうやって故意を証明すんでしょうかね?

                欠陥があることを知らずに故意で利用不能状態に陥らせたというなら、一般的にどの程度で利用不能状態になるかという指標が重要になります。まさか、それを超えていたとは言いませんよね?

                親コメント

192.168.0.1は、私が使っている IPアドレスですので勝手に使わないでください --- ある通りすがり

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