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「まねきTV」訴訟、逆転違法判決。原判決棄却、知財高裁へ差戻し」記事へのコメント

  • まねきTVがアンテナやネット接続せずに第三者が設置すれば問題なかったのかな?
    設置サービスならソニー自身でもやってるからそれ使えばよかったのに
    http://www.sony.jp/support/service/Support/locationfree/index.html [www.sony.jp]

    • by Anonymous Coward

      利用する人が設置するスペースを貸してくれる場所に行って、
      預ける機器の接続を自分でやればいいって受け取ったけどそうではなかったりする?
      アンテナからケーブルまで全部自分で用意して接続をするならおkなのかな
      機器を置く場所を提供するだけならいいとか

      #もうめんどくさいからテレビとか爆発してなくなっちゃえばいいのに
      #テレビで生活してる人が困るから許しませんとかあほらしいにもほどがある

      • Re: (スコア:1, 参考になる)

        by Anonymous Coward
        誰が設置したのかは関係なかったりする。
        個々の通信は1対1であったとしても、契約を結べば誰でも利用可能であれば不特定多数の人を対象に送信可能化していることになるそうだ。
        この論理でいえば、たとえパスワードで保護していたとしても、公開されているWebサーバに置いただけで、送信可能化したことになる。要するに、送信可能化権を持っている権利者に無断で、サーバに置けばNGということです。そのうち、MicrosoftやGoogleなどが提供しているクラウド上のストレージに置いただけでも違反だというので、勝手に内容をチェックされて、著作権違反の警告文が送られてくる日が来るかもしれません。あるいは、無償のクラウド上のストレージはなくなり、利用料金に高額な私的録音録画補償金のようなものが上乗せされるようになるのかもしれません。
        • by mocchino (13752) on 2011年01月19日 10時44分 (#1890270)

          >個々の通信は1対1であったとしても、契約を結べば誰でも利用可能であれば不特定多数の人を対象に送信可能化していることになるそうだ。
          >この論理でいえば、たとえパスワードで保護していたとしても、公開されているWebサーバに置いただけで、送信可能化したことになる。

          ちょっとこれは飛躍しすぎかと
          システム的にテレビから受信したデータをサーバー側において参照可能とする業務を行う
          業務を行うという事は多数の人がそういう状況を契約可能な状態を作るって事
          でそれは個々の受信データとしては不特定多数が参照できる状況ではないが
          テレビの受信内容を公開するサービスとして見ると、契約している不特定多数に
          テレビの受信内容を公開しているという事が言えるという判断でしょう

          ゆえに多数と契約しテレビの受信内容を公開可能とする事は
          テレビの内容を契約者に公衆送信を実施しているのと同様であると
          突っ込まれると言う話ですね

          逆に言えば個人が個人のためにデータを認証つきでサーバー置く分には、その状況を不特定多数に提供する仕組みが無いため違法性を突っ込まれる事は無いんじゃないかと
          ゆえにWebサーバーに置いただけで送信可能化したことになると言うのはちょっと違うかと

          親コメント
          • by Anonymous Coward

            > 多数の人がそういう状況を契約可能な状態を作るって事

            主催者(ホスト)で,用意した同じデータを
            「契約次第で誰でもが見ることができるようにする」ので
            あればその通りに納得もできますが,
            同種設備を各契約者(ユーザ)ごとに持っていて,
            たまたま同じ操作をすれば同じデータになることもある程度の
            話で「不特定多数の契約者に公開している」というのは
            こじつけとしか思えない人がほとんどじゃないのかな.

            元々かなりいびつな基準が多い世界ではあるけど,
            今回の判断をした際に,最高裁としての判断をした結果ではなく,
            下級審の判断基準のどの部分がおかしいと判断したのか,
            をもうすこしきちんと出してくれないと
            「最高裁の判断が軽率」という印象を与えるのは否めないように思いますね

            • by mocchino (13752) on 2011年01月20日 11時10分 (#1890919)

              公衆サービスであるという判断と共に
              装置の管理主体が業者であり個人が管理してないと判断されているのも
              差し戻しの要因の一つですね

              電源とアンテナと置き場だけを提供して
              ネットの契約も装置の設置も修理依頼も交換も設定も購入も
              ユーザーがやるなら引っかからないと思いますが
              まとめて業者主導で提供するとそれは装置の所有者が個人で有っても
              装置の管理者は業者であると判断されたって事でしょうねぇ

              親コメント
          • by Anonymous Coward
            ただそのWebサーバーが個人向けのサービスとして提供されているものであった場合はどうでしょうか?
            「個々の通信は1対1であったとしても、契約を結べば誰でも利用可能」という状況は生じます。
            この場合、Webサーバーを通信が可能なように管理しているサービス提供元が権利を侵害していると見なせる可能性も残る気がしますが・・・
            • by mocchino (13752) on 2011年01月20日 10時47分 (#1890906)

              その場合個人がどのようなデータを置くかは、個人が決める事であり
              業者が主導で行っているものでは有りません
              あくまで業者が行っているのはWebサービスで録画サービス
              又はそれに類似するものではないわけです

              ゆえにシステム的にテレビ録画&設置を行うようになっていない&
              配布制限がしてあるという状況であるなら
              それは個人が個人向けに置いたものと判断されてひっかからないでしょう

              Webサーバー又はファイルサーバーだけなら、録画は出来ないんですから
              業者にその責任を問う事も出来ませんし
              個人が個人のためにアクセス制限しておいた動画ファイルを
              公衆送信と言うのは無理があります
              無論アクセス解除の方法を公開していたらその限りではないと思いますけど

              親コメント

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