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TrueTypeフォントのBytecode Interpreter特許は日本では非成立」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward
    日本で使ってるノートPC(もちろんLinux)を海外に持って行くと、
    特許侵害で捕まったりするのでしょうか?

    国際会議で綺麗なフォントを使ってプレゼンしてたりすると、
    観衆から「それは特許違反ではないのか?」とか聞かれたりするんでしょうか・・

    とか考えると、めんどくさいですな。


    • 皆様、製品を使えば訴えられると思っておられるようですが、
      厳密には、そうではありません。難しいところですが。

      例によって私は当該技術に関してはサッパリですが、
      米国特許第5,155,805号によると、特許の権利は、
      「かくかくしかじかなステップによってなるsymbol imageの
      control pointをmanipulate(操作?)する方法」
      ・・・となっているのですが、これがつまり、
      綺麗なフォントを作る方法ということですよね。
      この方法を用いてフォントを作成して売りつけるとかしなければ、
      侵害にはあたらないんです。ですから、日本でなら例え特許成
      • えっと・・・では、自分で作ったフォントでなければ、、、
        たとえば、該当フォントをPDF埋めこんで、
        海外にメールorFTPで送るのも問題無いと言うことですね?
        それならだいぶ気が楽です。

        • はい、そう思います。
          ただ、特許法は国毎なので、それもダメという国があるかもしれませんが。
          基本的には大丈夫でしょう。

          それに、もしご自分でこの方法でフォントを作成しても、
          侵害にはなりません。その作成したフォントを売ったりしたら
          侵害になりますが、個人的に使う分には何も問題ありません。

          こういう例えが分かりやすいかどうか自信はありませんが、
          白塗りの女王にしてダイエットの教祖「鈴木その子
          • たとえば、学会会場で「予稿集」CD-ROMが販売される場合には、
            原稿のPDFにフォントを埋めこむのはまずいのですね。
            # 頭こんがらがってきたので、フォントには手を出さないでおこう・・・
            • by Anonymous Coward
              > 学会会場で「予稿集」CD-ROMが販売される場合には、
              > 原稿のPDFにフォントを埋めこむのはまずいのですね。

              でも、予稿集を作って売るヒトは、
              PDFの作成者とは別人だろうし...。
              原稿を書いたヒトにとばっちりは無いのでは?
              • by Anonymous Coward
                たとえば原稿中で芸能人の(または本人の承諾を得ていない)写真を使ってしまった場合、肖像権侵害等の責任問題は出版元(学会?)だけでなく、筆者にも及ぶと思うのです。同様に、特許権を侵害したフォントを使用した場合にも、筆者に対し何らかの影響があるのではないかと思うのですが。
              • by PittyPat (11791) on 2002年10月30日 10時31分 (#192002)

                著作権や肖像権は、同じ無体財産権でも特許法などの工業所有権とは
                大きな違いがあります。

                特許権の侵害とは、
                「特許賢者に無断で特許発明を実施する」ことであって、
                では「実施」とは何かというと、
                今回の発明は「方法の発明」ですのでこの場合は、
                「その方法を使用する行為」となっています。

                また、直接上記の行為をしない場合も、間接侵害として
                「業として、その発明の実施にのみ使用する物を生産、譲渡、
                貸渡、輸入、またはその譲渡・貸し渡しの申し出をする行為」
                ・・・というようになっています。

                侵害行為によって作られたフォントでも、業として実施しなければ
                問題ないのではないかと思います。

                ただ問題は日本でなくて、アメリカですよね、この特許。
                アメリカの特許法では業としてはダメだが個人使用ならよし、とか
                明記されている条文がないんですよ。何かの判例を見たりしないと
                分からないんじゃないかと思います。

                例のブランコの乗り方が特許になった際、これを上司に指摘して、
                あれこれつてもたどったりして調べてもらったのですが、
                この業界に長く、実際にアメリカ出願経験の多い上司でも、
                明確な答えは出せませんでした。
                それだけ、難しい問題ということだと思います。
                親コメント

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