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その条件で赤字になりそうなことは契約を持ちかけられた時点で判りそうなものだけど何でその条件で売ることにしたの?赤字になってでも得たい何かがあったがそれが期待通りに得られなかった事こそが問題なんじゃないの?
当初の約束よりも販売数を増やされたため、赤字が想定以上に膨らんだ
ってのを見かけたよ、日本の例として。
日本の例として、こういうのがあります。http://getnews.jp/archives/102326 [getnews.jp]
もしかすると、日本以外でもこういった条項が存在するのかもしれません
>これって白紙委任状に等しい内容だよね?>契約書と同時にこんな書類を提出させるなんて、公序良俗に反する契約として無効にならないの?
>これがまかり通るなら、金を貸すときに1%の約束で借用書を作成後、債権者が後日、利息制限法目一杯の利息(十数%)>に一方的に書き変えるなんてことも可能になってしまう気がするのは気のせい?
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する話ではないので、例示は的はずれです。形式上、クーポンの販売を委託しているのだから、契約によって制限されなければそれをいくらで売っても良いはずですし、利用者は売上の50%の対価を受け取るというのも販売者が決定した定価の50%を上限とする営業コストの対価ですから、公序良俗に反する契約とは言えないでしょう。販売者の利益をいくら以上保障せよといいたいのなら契約時に別途設定しなければなりません。
一般的に言って、後から考えたら契約のどちらかが一方的に不利だから、コストの予測が難しく誤認を招くから不当だという主張がまかりとおるのは個人が消費者として契約した場合だけです。個人が消費者として契約した場合は消費者基本法や特定商取引に関する法律などによって異常に消費者有利に設定されています。
法人同士や、個人であっても事業を営む者の契約は、そこまで法律上一方が極端に保護されない(消費者基本法などによる保護をうけず、基本的に商法の範囲内で経済活動が保護される)。というのはある意味当然ですし違法な契約として無効を主張したいなら、どの法律のどの部分において違法なのかを証明するのも契約者の責任です。
この消費者保護の考え方は、実際に企業が個人と契約する場合にはコストとしても考慮されており、例えばDellの通信販売では個人事業主と名乗る者への価格設定と、一般個人への価格設定は異ります。個人事業主を名乗ってDELLからPCを購入した場合安く購入できますが、しかし、クーリングオフをはじめとする消費者保護制度の対象からははずれる可能性があるでしょう。
>出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する話ではないので、例示は的はずれです。形式上、クーポンの販売を委託しているのだから、契約によって制限されなければそれをいくらで売っても良いはずですし、利用者は売上の50%の対価を受け取るというのも販売者が決定した定価の50%を上限とする営業コストの対価ですから、公序良俗に反する契約とは言えないでしょう。販売者の利益をいくら以上保障せよといいたいのなら契約時に別途設定しなければなりません。
その反論のほうが的外れだと思うけど。出資云々が気に入らないというのなら、例えば限定50組という条件でグルーポンと契約して取り扱いを依頼したのに、勝手に1万組売られてしまって大損害を被っても文句を言うなと、そういう話。だから「契約によって制限されなければ」という条件そのものをキャンセルするワイルドカードが入っていること自体がどうなのよ? ってことだよ。
> 「契約によって制限されなければ」という条件そのものをキャンセルするワイルドカードが入っていること自体がどうなのよ? ってことだよ。そのワイルドカード条項を含んだ契約にサインするほうはどうなの? 消費者でもないのに契約書を読まない、あるいは読んでも理解できないでサインして、後から逆ギレする連中がこんなにいるというのがちょっと信じられないんだけど。サラリーマンやってる限り自分の頭で契約について考える必要がない日本だけの話かと思ったら今回の件でアメリカにすらいることが証明されたし。
>そのワイルドカード条項を含んだ契約にサインするほうはどうなの?>消費者でもないのに契約書を読まない、あるいは読んでも理解できないでサインして、>後から逆ギレする連中がこんなにいるというのがちょっと信じられないんだけど。その違いが「サービス業」と「顧客を食い物にするダニ」の差だから当然問題視されるわな。普通「サービス業」であれば、顧客へのサービス(利益供与)を売りにする物で、免責状況なんてのは普通はよっぽどの時の為の保険として有るだけ。
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むしろ赤字になってしまうという構造って (スコア:1, すばらしい洞察)
その条件で赤字になりそうなことは契約を持ちかけられた時点で判りそうなものだけど
何でその条件で売ることにしたの?
赤字になってでも得たい何かがあったがそれが期待通りに得られなかった事こそが問題なんじゃないの?
Re: (スコア:0)
当初の約束よりも販売数を増やされたため、赤字が想定以上に膨らんだ
ってのを見かけたよ、日本の例として。
Re: (スコア:2)
日本の例として、こういうのがあります。
http://getnews.jp/archives/102326 [getnews.jp]
もしかすると、日本以外でもこういった条項が存在するのかもしれません
Re: (スコア:0)
これって白紙委任状に等しい内容だよね?
契約書と同時にこんな書類を提出させるなんて、公序良俗に反する契約として無効にならないの?
これがまかり通るなら、金を貸すときに1%の約束で借用書を作成後、債権者が後日、利息制限法目一杯の利息(十数%)に一方的に書き変えるなんてことも可能になってしまう気がするのは気のせい?
Re:むしろ赤字になってしまうという構造って (スコア:4, 参考になる)
>これって白紙委任状に等しい内容だよね?
>契約書と同時にこんな書類を提出させるなんて、公序良俗に反する契約として無効にならないの?
>これがまかり通るなら、金を貸すときに1%の約束で借用書を作成後、債権者が後日、利息制限法目一杯の利息(十数%)
>に一方的に書き変えるなんてことも可能になってしまう気がするのは気のせい?
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する話ではないので、例示は的はずれです。形式上、クーポンの販売を委託しているのだから、契約によって制限されなければそれをいくらで売っても良いはずですし、利用者は売上の50%の対価を受け取るというのも販売者が決定した定価の50%を上限とする営業コストの対価ですから、公序良俗に反する契約とは言えないでしょう。販売者の利益をいくら以上保障せよといいたいのなら契約時に別途設定しなければなりません。
一般的に言って、後から考えたら契約のどちらかが一方的に不利だから、コストの予測が難しく誤認を招くから不当だという主張がまかりとおるのは個人が消費者として契約した場合だけです。個人が消費者として契約した場合は消費者基本法や特定商取引に関する法律などによって異常に消費者有利に設定されています。
法人同士や、個人であっても事業を営む者の契約は、そこまで法律上一方が極端に保護されない(消費者基本法などによる保護をうけず、基本的に商法の範囲内で経済活動が保護される)。というのはある意味当然ですし違法な契約として無効を主張したいなら、どの法律のどの部分において違法なのかを証明するのも契約者の責任です。
この消費者保護の考え方は、実際に企業が個人と契約する場合にはコストとしても考慮されており、例えばDellの通信販売では個人事業主と名乗る者への価格設定と、一般個人への価格設定は異ります。個人事業主を名乗ってDELLからPCを購入した場合安く購入できますが、しかし、クーリングオフをはじめとする消費者保護制度の対象からははずれる可能性があるでしょう。
Re:むしろ赤字になってしまうという構造って (スコア:1, すばらしい洞察)
>出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する話ではないので、例示は的はずれです。形式上、クーポンの販売を委託しているのだから、契約によって制限されなければそれをいくらで売っても良いはずですし、利用者は売上の50%の対価を受け取るというのも販売者が決定した定価の50%を上限とする営業コストの対価ですから、公序良俗に反する契約とは言えないでしょう。販売者の利益をいくら以上保障せよといいたいのなら契約時に別途設定しなければなりません。
その反論のほうが的外れだと思うけど。
出資云々が気に入らないというのなら、例えば限定50組という条件でグルーポンと契約して取り扱いを依頼したのに、勝手に1万組売られてしまって大損害を被っても文句を言うなと、そういう話。だから「契約によって制限されなければ」という条件そのものをキャンセルするワイルドカードが入っていること自体がどうなのよ? ってことだよ。
Re:むしろ赤字になってしまうという構造って (スコア:2, 興味深い)
# 法的にやっても良いことになってるからってほんとにやる奴が居るか! 邪悪な企業滅ぶべし!
# な論調で警鐘を鳴らすのを否定するつもりは無いけど、事実として法の保護が無いなら自分の身は自分で守るしか。
Re: (スコア:0)
> 「契約によって制限されなければ」という条件そのものをキャンセルするワイルドカードが入っていること自体がどうなのよ? ってことだよ。
そのワイルドカード条項を含んだ契約にサインするほうはどうなの? 消費者でもないのに契約書を読まない、あるいは読んでも理解できないでサインして、後から逆ギレする連中がこんなにいるというのがちょっと信じられないんだけど。
サラリーマンやってる限り自分の頭で契約について考える必要がない日本だけの話かと思ったら今回の件でアメリカにすらいることが証明されたし。
Re: (スコア:0)
世界的な常識として、契約書に大胆なワイルドカードをぶっこんでいても、
それを文字通り行使すると裁判になった時アウトなんですよ。
全力全開では使っちゃいけないカードなの。
# そーゆー前提で「どうなの?」と口火を切ったとこに付けるコメントではないよね。
# 日米問わず子供は分からんだろうけど、
Re: (スコア:0)
>そのワイルドカード条項を含んだ契約にサインするほうはどうなの?
>消費者でもないのに契約書を読まない、あるいは読んでも理解できないでサインして、
>後から逆ギレする連中がこんなにいるというのがちょっと信じられないんだけど。
その違いが「サービス業」と「顧客を食い物にするダニ」の差だから当然問題視されるわな。
普通「サービス業」であれば、顧客へのサービス(利益供与)を売りにする物で、
免責状況なんてのは普通はよっぽどの時の為の保険として有るだけ。
Re: (スコア:0)
だって、文言をいくらでも付け足せるんでしょ?
いろんな名目で例外事項として雑費や手数料を追加していけば、グルーポン側の搾取率を80%や120%に設定することすら可能じゃん。