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ウイルス罪法案、バグ放置が提供罪に該当すると法務省見解」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward

    タレコミでも参照されている高木氏の主張に、(A)解釈(B)解釈論というのがあって(2/9の日記に書かれている)、『「故意が成立しない」で落とすのは(A)解釈』という主張があります。セキュリティホールmemoの人も真に受けているっぽいのでちょっとツッコミを入れておきます。

    高木氏の議論の問題点は、ウイルス作成罪以外の罪が成立するかどうかという視点が欠けているところです。高木氏の主張を認めてしまうと、以下のような未来が来ることになってしまいます。

    検察官: われわれの解釈は当然(B)解釈に決まっている。
    被疑者: では、私は無罪ということですね。
    検察官: だが君は有罪だ。
    被疑者: えっどうして

    • by Anonymous Coward
      意味がわからない。故意がないのなら器物損壊罪にも当たらないのは当然なわけで。
      「興味深い」付けた人たち、意味わかってるの?
      • by Anonymous Coward

        故意がなくバグで不正指令電磁的記録または器物損壊するプログラムを作ってしまった場合に、バグ放置でどうなるか、という話ですよ。ウイルス作成罪においてバグ放置で未必の故意になるかどうかで騒いでいる人たちは、器物損壊罪で同じことが起こってもいいのですか?

        • by Anonymous Coward

          今までバグ放置で器物損壊罪に問われた事例ってあるのでしょうか?

          • by Anonymous Coward

            2004年、Winnyの件で金子氏が逮捕されるまで、ソフトウェアの公開が著作権侵害行為の幇助と問われた事例はあるのでしょうか。
            (アングラ時代に隆盛を誇ったフリーの埋め込み・暗号化ソフトとか)

            いままでが大丈夫だったからこれからも大丈夫、という考えは無意味。
            そしてウィルス作成については「イカタコウィルス」の件が器物損壊罪で起訴されている。(ゴメン詳しくは各自googleさんあたりに訊いて)
            このレスの流れならば「バグ放置も器物損壊罪に!?」という心配は間違いではないと考える。
            (流れそのものが正しいかどうかは判断保留)

            • by Anonymous Coward
              著作権侵害ではないが、FLMASK事件ってのが有名な判例でしょう。

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