アカウント名:
パスワード:
タレコミでも参照されている高木氏の主張に、(A)解釈(B)解釈論というのがあって(2/9の日記に書かれている)、『「故意が成立しない」で落とすのは(A)解釈』という主張があります。セキュリティホールmemoの人も真に受けているっぽいのでちょっとツッコミを入れておきます。
高木氏の議論の問題点は、ウイルス作成罪以外の罪が成立するかどうかという視点が欠けているところです。高木氏の主張を認めてしまうと、以下のような未来が来ることになってしまいます。
検察官: われわれの解釈は当然(B)解釈に決まっている。被疑者: では、私は無罪ということですね。検察官: だが君は有罪だ。被疑者: えっどうして
器物損壊が成立するかどうかは別の問題でしょう。なんで両罪を同じ理由で抗弁しなくちゃいけないのでしょうか?
「ウイルス作成罪」では「そもそも供用にあたらない」(B解釈)と抗弁した人が「器物損壊罪」では「器物損壊の故意がなかった」と抗弁してはいけない理由はないですよね?
器物損壊罪については、故意云々より前に「データは器物損壊罪の客体にあたらない」という抗弁でいいと思います。
故意であっても、そもそも器物損壊にあたらない(cf. イカタコウイルス事件)から、ウイルス作成罪の立法が必要なのです。あまりに明らかなので、高木先生も言及しないだけですよ。
「ウイルス作成罪」では「そもそも供用にあたらない」(B解釈)と抗弁した人が 「器物損壊罪」では「器物損壊の故意がなかった」と抗弁してはいけない理由はないですよね?
「故意がなかった」という抗弁で無罪になるなら、たとえ検察や法務省が(A)解釈を採用したとしても、「故意がなかった」と抗弁すれば無罪になることになり、何の問題も発生しませんね。高木氏の主張は崩壊します。
器物損壊罪については、
ウイルス作成罪は、頒布前の作成段階で罪に問えます。これは他の罪では適用できない行為です。必要性をいうならその点でしょう。実際に頒布し
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
ナニゲにアレゲなのは、ナニゲなアレゲ -- アレゲ研究家
高木氏の(A)解釈(B)解釈論について (スコア:3, 興味深い)
タレコミでも参照されている高木氏の主張に、(A)解釈(B)解釈論というのがあって(2/9の日記に書かれている)、『「故意が成立しない」で落とすのは(A)解釈』という主張があります。セキュリティホールmemoの人も真に受けているっぽいのでちょっとツッコミを入れておきます。
高木氏の議論の問題点は、ウイルス作成罪以外の罪が成立するかどうかという視点が欠けているところです。高木氏の主張を認めてしまうと、以下のような未来が来ることになってしまいます。
Re:高木氏の(A)解釈(B)解釈論について (スコア:0)
器物損壊が成立するかどうかは別の問題でしょう。
なんで両罪を同じ理由で抗弁しなくちゃいけないのでしょうか?
「ウイルス作成罪」では「そもそも供用にあたらない」(B解釈)と抗弁した人が
「器物損壊罪」では「器物損壊の故意がなかった」と抗弁してはいけない理由はないですよね?
器物損壊罪については、故意云々より前に「データは器物損壊罪の客体にあたらない」という抗弁でいいと思います。
故意であっても、そもそも器物損壊にあたらない(cf. イカタコウイルス事件)から、ウイルス作成罪の立法が必要なのです。あまりに明らかなので、高木先生も言及しないだけですよ。
Re: (スコア:0)
「故意がなかった」という抗弁で無罪になるなら、たとえ検察や法務省が(A)解釈を採用したとしても、「故意がなかった」と抗弁すれば無罪になることになり、何の問題も発生しませんね。高木氏の主張は崩壊します。
ウイルス作成罪は、頒布前の作成段階で罪に問えます。これは他の罪では適用できない行為です。必要性をいうならその点でしょう。実際に頒布し