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中国商標法第10条には
第十条 商標には次に掲げる文字、図形を使用してはならない。(一)中華人民共和国の国名、国旗、国章、軍旗、勲章と同一又は類似したもの及び中央国家機関所在地の特定地名又は標識的な建築物の名称、図形と同一のもの。(二)外国の国名、国旗、国章、軍旗と同一又は類似したもの。但し同国政府が同意する場合にはこの限りではない。(三)各国政府よりなる国際組織の名称、旗、徽章と同一又は類似したもの、但し同組織が同意し、又は公衆に誤認を容易に惹起しない場合にはこの限りではない。(四)制御用又は保証用の政府標章又は検査印と同一又は類似したもの。但し、権利が既
こういうと怒られるかもしれないが、今回はマイナーな地名ばかり、、という印象がある。コメや林檎など、農産物でブランド化してる県名はすでに発覚、解決済みってことなのかな?
>「森」の字を木ではなく水が三つ重なった字にして再申請
上海情報 観光・仕事・留学で来る人のために - Yahoo!ブログ [yahoo.co.jp]によると
水を三つ重ねたもの(淼) miao3 (海や湖が広々として、はてしないの意味)
という字があるそうです。この「青淼(チンミャオ)」でググってみると、デーリー東北 [daily-tohoku.co.jp]の記事が見つかりました。
新疆ウイグル自治区の個人がリンゴの絵と青淼の文字を組み合わせた商標を05年7月に出願。08年4月、県と県内関係団体の計6団体が異議を申し立てていた。 中国商標局は▽青森は日本の著名なリンゴの産地▽出願した文字が青森に類似し、消費者が産地を誤認する―として、昨年12月に出願を認めないと裁定。その後、中国の出願者から異議がないため、裁定が確定した。
というわけでこちらも無事却下されたようですね。しかしリンゴの絵を組み合わせなければもしかして・・・
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私はプログラマです。1040 formに私の職業としてそう書いています -- Ken Thompson
どこの国にも権利ゴロというかこの手の話はあると思うが (スコア:5, 興味深い)
中国商標法第10条には
モデレータは基本役立たずなの気にしてないよ
Re: (スコア:0)
こういうと怒られるかもしれないが、今回はマイナーな地名ばかり、、という印象がある。
コメや林檎など、農産物でブランド化してる県名はすでに発覚、解決済みってことなのかな?
油断は禁物 (スコア:0)
青淼ですか (スコア:1)
>「森」の字を木ではなく水が三つ重なった字にして再申請
上海情報 観光・仕事・留学で来る人のために - Yahoo!ブログ [yahoo.co.jp]によると
という字があるそうです。この「青淼(チンミャオ)」でググってみると、デーリー東北 [daily-tohoku.co.jp]の記事が見つかりました。
というわけでこちらも無事却下されたようですね。しかしリンゴの絵を組み合わせなければもしかして・・・
モデレータは基本役立たずなの気にしてないよ