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ウイルス作成罪、成立」記事へのコメント

  • そうするとウイルスがいっぱい入っているP2Pの接続なんか犯罪行為になってWinny/Shareの撲滅も楽だなぁ(棒

    #うちのVirusフォルダどうしよう。蓄積多いから「提供可能」と判断されそうだ

    • by Anonymous Coward

      正当な理由があれば持っていてもいいんだよね?
      それがアウトだったら、官邸に送りつければどうなることか、確かめて見たいわ。

      • by Anonymous Coward

        持ってて駄目なのは「人に実行させる目的でウイルスの取得や保管」だけですよ。
        なので、
        「メールのゴミ箱にウィルスメールが残っている」
        「2ch過去ログにウィルスとみなされるスクリプトが入ってる」
        「P2Pでダウンロードしたものがウィルスに感染してた」
        とかでは、説明を読む限りでは受信者が逮捕されることはないと思います。

        # でも「P2Pのキャッシュにウィルスに感染したファイルが入っている」は微妙かもしれない。人に実行させる目的と言えるもんなぁ。

        • 世の中には未必の故意ってのがありまして....

          >「メールのゴミ箱にウィルスメールが残っている」
          >「2ch過去ログにウィルスとみなされるスクリプトが入ってる」
          >「P2Pでダウンロードしたものがウィルスに感染してた」

          あと、ウィルス駆除系で隔離するってのもあるけど、
          「それらが万一、誰かの手にわたったら感染するかもしれない」
          と、わかっていながら保持した、つまり、単なる隔離も、
          他人の手に渡ったら感染する、けど、まぁ保持しとこうは、
          「人に実行させる目的でウイルスの取得や保管」について
          未必の故意が認定されることもありえるんだよね。

          でもって、botなんかにされちゃ

          • by Anonymous Coward on 2011年06月17日 19時29分 (#1971938)
            > 未必の故意が認定されることもありえるんだよね。
            あなたは「未必の故意」について誤解しているのでは?
            未必の故意は
            1. この行為を続けると××という犯罪が成立するかもしれないという認識を持ちながら
            2. でもその行為を続けちゃおう
            で成立するものではないですよ。

            未必の故意が認められるためには
            1. この行為を続けると××という犯罪が成立するかもしれないという認識を持ちながら
            2. それに加えて「たとえ犯罪が成立してもかまわないよね」と容認し
            3. その行為を続ける
            という条件が必要です。この2の条件が無いと、ほとんどの過失罪に未必の故意が成立してしまいます。

            今回の例でいえば
            「ごみ箱にウイルス入れたままだった」「もしかするとゴミ箱からウイルス取り出す人がいて感染するかも、と認識していたけど、そのまま放置した」場合には単なる認識ある過失です。
            「もしかするとゴミ箱からウイルス取り出して感染する人がいるかも。でもそうなったって俺はぜんぜんかまわないんだけどねと認めつつ、そのまま放置した」場合が秘密の故意になるかもしれない例です。
            親コメント
            • >未必の故意が認められるためには
              >1. この行為を続けると××という犯罪が成立するかもしれないという認識を持ちながら
              >2. それに加えて「たとえ犯罪が成立してもかまわないよね」と容認し
              >3. その行為を続ける
              >という条件が必要です。

              うぁあーー、なんだか えっちですね。

              ※青少年健全育成条例違反しか思いつかなかった人

              親コメント
            • Re: (スコア:0, 荒らし)

              >という条件が必要です。この2の条件が無いと、ほとんどの過失罪に未必の故意が成立してしまいます。

              はい、当然、条文から導きだせるわけですからね。
              もしかして、犯罪にならないと思ったからやったが通る法律の下にいらっしゃいます?

              >単なる認識ある過失です。

              いえいえ、そうなったら犯罪になるという未必の故意ですよ。
              なんせ、条文通りに読めば、そうなっちゃっている。

              >「もしかするとゴミ箱からウイルス取り出して感染する人がいるかも。でもそうなったって俺はぜんぜんかまわないんだけどねと認めつつ、そのまま放置した」場合が秘密の故意になるかもし

              • by Anonymous Coward
                なるほど。それで、条文をどうやって直すと、問題が解決するのでしょうか?
              • >それで、条文をどうやって直すと、問題が解決するのでしょうか?

                簡単ですよ、そうでない条文にすればよいだけです。
                保持を処罰、抜かれる可能性があるコンピュータであるといったことを前提にするおいったことを考えたらすぐに出来ます。

                親コメント
            • by Anonymous Coward

              >という条件が必要です。この2の条件が無いと、ほとんどの過失罪に未必の故意が成立してしまいます。

              日本にはLibrahack事件という有名な事件があってだな、まさにそれをやっちゃったわけだ。
              http://www.libra-sc.jp/project/2011011511581447.html [libra-sc.jp]

              「本人が「過失ではありませんか?」と聞いたところ、「影響が出ることを全く予想しなかったわけではないので、過失ではなく故意が認定される」という答えでした。これ、ひどいことを言ってるんですよ。

              まず「影響」ってどういうことなんでしょうか。普通は「障害」と言ってよいところを、わざわざ「影響」とい

              • by Anonymous Coward

                元のコメントとは別ACですが。

                あなたのコメントは元コメントに対する反論になってないです。

                まず「影響」ってどういうことなんでしょうか。普通は「障害」と言ってよいところを、わざわざ「影響」という広めの言葉に替えて言っています。

                偽計業務妨害は、その行為を実行すれば相手が困惑すると認識して実行すれば成立します。障害が発生する必要はありません。わざわざ広めの言葉に換えたのではなく、それが偽計業務妨害とされる行為の条件だからそう言っているだけではないのですか。

                岡崎の事件の場合、被疑者はサービスの負荷を考えて利用者が少ないと考えられる時間帯にクロールすることに決めたということでした。最初はそういう考慮をしていたのに、プログラムを実行し始めたら相手の負荷を全く見なかったとか、アクセス遮断されたら他からアクセスしたりとか、そういう事情が積み重なった上で、「相手が困惑しても構わない」と思ってやっているんだろうという判断に至っているわけで、法律的におかしな話ではありません。

              • >その行為を実行すれば相手が困惑すると認識して実行すれば成立します。

                つまりクラックツールやウィルスを保持していたら、それを拾った相手が困惑していると認識して保持していたら、ダメってことなんですな。
                で、元の法案は、それが成立すると書かれているわけです。

                親コメント

※ただしPHPを除く -- あるAdmin

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