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ウイルス作成罪、成立」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward on 2011年06月17日 16時28分 (#1971846)

    作成したのは法案成立前。
    第三者が成立後に故意に流した。

    この場合、作成者はどうなっちゃうのかね?

    • Re:事後法? (スコア:1, 参考になる)

      by Anonymous Coward on 2011年06月17日 20時03分 (#1971958)

      刑法は過去に遡及できないから、当然作成者に罪は適用できません。
      逆を言うと、「ずっと昔に作ってあった」と被疑者が主張した場合、作成罪
      の適用にはごく最近作られたという証明が必要になるでしょう。

      もっとも、ウィルス取得・保管罪は免れないわけで、法律は一応そういう構成
      になっているわけです。

      ただ、「ずっと昔に作ってあって、保管しているつもりはなく、消したつもりだった」
      などと主張された場合、やはり故意の保管を挙証する責任は検察側に生じるでしょう。

      ファイルシステムが暗号化されるなどにより証拠の確保が困難な場合には検察側は
      とっても不利な状況に追い込まれます。

      親コメント

未知のハックに一心不乱に取り組んだ結果、私は自然の法則を変えてしまった -- あるハッカー

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