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中国や、Appleのやり口を見ていると先願主義のほうが問題は大きそうだ。
発明者が世界中の国でいっせいに、かつ容易に出願できる手段がない限り、出願した国以外で盗まれ放題ということになる。
米国以外で申請される特許に対して網を張っておいて、めぼしいものがあればすぐそのままコピーしてアメリカで出しておけば大金持ちになるかもしれない。
今回の方針変更は、単に特許申請を審査する役所の審査をするという手間を大幅に削減するためのものじゃないだろうか。
そうしちゃうと、発明意欲は失われていくよなあ。
さすがにそれぐらいは考えて特許システムは作られています。まず、出願された特許はすぐに公開されるわけではないので、出願されても他人はその内容を普通は知りようがありません。
次に、どこかの国で公開された特許出願はその時点で公知のものとなりますので、(公知というのは結構厳しくて、どんなにマイナーであっても刊行物やネットに掲載された時点で公知です。)公知の内容を特許化することのできない日米欧の主要な国ではもうそのネタで特許を取得することはできません。(取得しても後からその刊行物等を示せば無効にできる。)
さらに、パリルートおよびPCTルートと呼ばれる出願方法で出願しておくと、12or30か月の優先期間が与えられるので、必ずしも全世界で完全に同時に出願する必要はなく、たとえば日本で先に出願しておいて、半年立って特許が商売上十分役に立つことを確認してからアメリカやヨーロッパで追加出願することも可能ですので、お金の無い個人であればお金をけちって 12 か月猶予のパリルートか、多少高いけど猶予期間が 30 か月の PCT ルートで出願して、お金の目途がついたら各国で追加出願する。もちろん弁理士費用も含めて世界中で出願・審査請求したら100万超えで個人発明家にはつらい出費かもしれないが、これは特許制度の根本的な問題であって別に先願主義かどうかとは全く関係がない。
30月というのはPCTルートでの各国出願への移行期限です。日本の場合翻訳文の提出に2ヶ月プラスされます
小企業にとっちゃ、出願コストは高すぎる。先発明主義なら、発明したという事実さえノートに記して封印して公証人役場で消印もらうだけで
少なくとも他人の特許によって販売を阻止されるリスクがなくなるし、場合によっちゃ後から特許も確保できる。
大企業はばんばん特許申請して、同じ問題にあたれば当然解決手段として想起される技術まで保護対象にして、、、
小企業に出願コストが高いというのは同意ですが、それ以外はちょっと突っ込みたい。
先発明主義においても、先の発明者が事業化に向けて努力していないときには先願者が特許権を得ることがあります。「誠実な努力の継続(reasonable diligence)」あたりでググると分かりますが、「金になるかもしれないから念のために日付だけ残しておこう」というのではアメリカでは争いになったとき勝てません。
また、日本においては特許法 79 条「先使用による通常実施権」があり、特許が他人に出願されても同一内容を既に発明して使っている者はその特許に制約されません。ですから、「発明したという事実をノートに記して公証人役場で消印をもらう」ことでもその日付以降の出願により販売を阻止されるリスクは基本的に無くなります。詳しくはこちらのガイドライン [jpo.go.jp]を見てね。
そういう人や法人の為に公開技報ってもんがあります
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UNIXはただ死んだだけでなく、本当にひどい臭いを放ち始めている -- あるソフトウェアエンジニア
法的な透明性? (スコア:1)
中国や、Appleのやり口を見ていると先願主義のほうが問題は大きそうだ。
発明者が世界中の国でいっせいに、かつ容易に出願できる手段がない限り、
出願した国以外で盗まれ放題ということになる。
米国以外で申請される特許に対して網を張っておいて、めぼしいものがあれば
すぐそのままコピーしてアメリカで出しておけば大金持ちになるかもしれない。
今回の方針変更は、単に特許申請を審査する役所の審査をするという手間を
大幅に削減するためのものじゃないだろうか。
そうしちゃうと、発明意欲は失われていくよなあ。
Re:法的な透明性? (スコア:5, 参考になる)
さすがにそれぐらいは考えて特許システムは作られています。
まず、出願された特許はすぐに公開されるわけではないので、
出願されても他人はその内容を普通は知りようがありません。
次に、どこかの国で公開された特許出願はその時点で公知の
ものとなりますので、(公知というのは結構厳しくて、どんなに
マイナーであっても刊行物やネットに掲載された時点で公知です。)
公知の内容を特許化することのできない日米欧の主要な国では
もうそのネタで特許を取得することはできません。
(取得しても後からその刊行物等を示せば無効にできる。)
さらに、パリルートおよびPCTルートと呼ばれる出願方法で
出願しておくと、12or30か月の優先期間が与えられるので、
必ずしも全世界で完全に同時に出願する必要はなく、
たとえば日本で先に出願しておいて、半年立って特許が
商売上十分役に立つことを確認してからアメリカやヨーロッパで
追加出願することも可能ですので、お金の無い個人であれば
お金をけちって 12 か月猶予のパリルートか、多少高いけど
猶予期間が 30 か月の PCT ルートで出願して、お金の
目途がついたら各国で追加出願する。もちろん弁理士費用も
含めて世界中で出願・審査請求したら100万超えで
個人発明家にはつらい出費かもしれないが、これは
特許制度の根本的な問題であって別に先願主義かどうか
とは全く関係がない。
Re:法的な透明性? (スコア:1)
Re: (スコア:0)
30月というのはPCTルートでの各国出願への移行期限です。
日本の場合翻訳文の提出に2ヶ月プラスされます
Re: (スコア:0)
小企業にとっちゃ、出願コストは高すぎる。
先発明主義なら、発明したという事実さえノートに記して封印して公証人役場で消印もらうだけで
少なくとも他人の特許によって販売を阻止されるリスクがなくなるし、場合によっちゃ
後から特許も確保できる。
大企業はばんばん特許申請して、同じ問題にあたれば当然解決手段として想起される
技術まで保護対象にして、、、
Re:法的な透明性? (スコア:2, 参考になる)
小企業にとっちゃ、出願コストは高すぎる。
先発明主義なら、発明したという事実さえノートに記して封印して公証人役場で消印もらうだけで
少なくとも他人の特許によって販売を阻止されるリスクがなくなるし、場合によっちゃ
後から特許も確保できる。
小企業に出願コストが高いというのは同意ですが、それ以外はちょっと突っ込みたい。
先発明主義においても、先の発明者が事業化に向けて努力していないときには先願者が
特許権を得ることがあります。「誠実な努力の継続(reasonable diligence)」あたりでググると
分かりますが、「金になるかもしれないから念のために日付だけ残しておこう」というのでは
アメリカでは争いになったとき勝てません。
また、日本においては特許法 79 条「先使用による通常実施権」があり、特許が他人に
出願されても同一内容を既に発明して使っている者はその特許に制約されません。
ですから、「発明したという事実をノートに記して公証人役場で消印をもらう」ことでも
その日付以降の出願により販売を阻止されるリスクは基本的に無くなります。
詳しくはこちらのガイドライン [jpo.go.jp]を見てね。
Re:法的な透明性? (スコア:1)
Re:法的な透明性? (スコア:2)
Re: (スコア:0)
そういう人や法人の為に公開技報ってもんがあります