アカウント名:
パスワード:
知事のところには生まれたばかりの子供/孫の写真とかないのかな。
> Q3 児童ポルノの所持等の禁止の対象外とされている「正当な理由」とは、どのような場合ですか?> A3 児童ポルノに該当するものを、学術研究、医療行為、犯罪捜査、弁護活動等の正当な業務のために取得・所持する場合や、幼児期の記録として本人や家族が所持する場合等、取得・所持をすることに正当な理由がある場合をいいます。
とは言っていますね。
http://www.pref.kyoto.jp/seisho/resources/1309827428947.pdf [kyoto.jp]
個人的には、3(2)①廃棄命令で 「当該児童ポルノに『係る』情報を記録した電磁的記録」の部分が気になります。『係る』は法律的に特別な用語ですか? > 教えてえらい人
離婚した途端「家族」ではなくなってアウトな訳ですね。
「既刊の児童ポルノなど雑誌、写真誌、ビデオなど近代映像文化研究のための資料として保存収集しているんだ。」と言えば無罪放免ですね。
「文化を後世に伝えるため」だな。いつ地震や火事や津波で消失するか分からんし、バックアップの分散/多重化は大事だよ。うん。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
普通のやつらの下を行け -- バッドノウハウ専門家
アルバム (スコア:-1)
知事のところには生まれたばかりの子供/孫の写真とかないのかな。
Re:アルバム (スコア:1)
> Q3 児童ポルノの所持等の禁止の対象外とされている「正当な理由」とは、どのような場合ですか?
> A3 児童ポルノに該当するものを、学術研究、医療行為、犯罪捜査、弁護活動等の正当な業務のために取得・所持する場合や、幼児期の記録として本人や家
族が所持する場合等、取得・所持をすることに正当な理由がある場合をいいます。
とは言っていますね。
http://www.pref.kyoto.jp/seisho/resources/1309827428947.pdf [kyoto.jp]
個人的には、3(2)①廃棄命令で 「当該児童ポルノに『係る』情報を記録した電磁的記録」の部分が気になります。
『係る』は法律的に特別な用語ですか? > 教えてえらい人
Re:アルバム (スコア:1)
離婚した途端「家族」ではなくなってアウトな訳ですね。
Re: (スコア:0)
「既刊の児童ポルノなど雑誌、写真誌、ビデオなど近代映像文化研究のための資料として保存収集しているんだ。」と言えば無罪放免ですね。
Re: (スコア:0)
「文化を後世に伝えるため」だな。
いつ地震や火事や津波で消失するか分からんし、バックアップの分散/多重化は大事だよ。うん。