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犯罪捜査にケータイ GPS の利用を解禁」記事へのコメント

  • 情報提供が行われていること容疑者のケータイに知らせるとあるけれど、画面表示でその事実を知った容疑者は、ケータイを放置して逃げ出すと考えるのが常識的な思考だろう。

    では、この制度で何がしたいのだろうか?考えてみた。

    A) 総務省側が実効性を失わせる条件を課したことで、警察庁にとって使えない制度になった。

    B) 警察への情報提供と対象端末への通知は同時ではなく、警察が逮捕する瞬間に通知する運用を想定。つまり、条件はプライバシー保護のポーズであり、実際には何の意味もない。

物事のやり方は一つではない -- Perlな人

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