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もしもLLがGPLだったら、LLのアウトプットは存在しないから、成果物すべてがGPLになってしまうからなんじゃないかな?
処理系がGPLだと、その処理系で走るプログラムまでGPLにしなくちゃならないと心配しているのでしたら、それは杞憂です。プログラムはその作者の好きなライセンスにして構いません。http://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.ja.html#IfInterpreterIsGPL [gnu.org]
そのFAQによると、
結果として、あなたのプログラムでGPLが適用されたPerlモジュールやJavaク ラスを利用することにした場合、GPLと矛盾しないような形でプログラムを公 開しなければならないということがありえます。この場合、結合されたPerlや Javaプログラムが実行されるPerlなりJavaなりのインタープリタに適用されて いるライセンスが何であるかは関係ありません。
ということなので、Ruby自身のライセンスには影響されなくても、モジュールのライセンスには影響されるということかと。今まで、Ruby自身がGPLとのデュアルライセンスだったので、GPLなモジュールも多そうです。
>モジュールのライセンスには影響されるということかとされないよじゃあ著作者って何なのさってことになるよ
いや、されないとは断言出来ません。簡単に言えばGPLなDLLと同じ扱いです。GPLなモジュールに依存したプログラムはGPLを適用しなければいけません。(※1)
ただし動的リンクの場合は、一般的にGPLとすべきとされているだけで、明確な根拠は無いはずです。# 動的リンクに対するライセンスを明確にしたものとしてLGPLがあるわけで。また、インタープリタでのモジュール読み込みの場合はより複雑になりそうです。
それから著作者が何なのかといえば、GPLでも著作者は著作者です。
ライセンスを設定するための根拠として著作権の所在は重要ですが、GPLはそのプログラム(ライブラリ/モジュール)を利用するにあたってのライセンスなので、ライブラリを利用するための条件としてGPLの継承が必要なわけです。自分で書いたコードの著作権が自分にあるからGPLの適用を避けて問題ないわけではありません。(※)# だから法人著作のような形態のものにGPLが紛れ込むとややこしくなるので汚染なんて言われます。
※ もちろんライセンス違反を認識したうえで、適用しないことも出来るでしょう。
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私は悩みをリストアップし始めたが、そのあまりの長さにいやけがさし、何も考えないことにした。-- Robert C. Pike
部門名 (スコア:0)
適当な話をしているだけだけど、何とかなくそう思った。
アンチGPLの場合もあるだろうし普及させたいと思ったらGPLの影響範囲は
最小限にしておかないとって感じ?
LGPLだったらありえるのかなー?
同じ結果になるような気がするけど。。。
いや、でもLLの時点でソース公開済?
まぁ、GPLの面倒なところはソース公開だけじゃないし。
Re: (スコア:0)
もしもLLがGPLだったら、LLのアウトプットは存在しないから、成果物すべてがGPLになってしまうからなんじゃないかな?
処理系がGPLだと、その処理系で走るプログラムまでGPLにしなくちゃならないと心配しているのでしたら、
それは杞憂です。プログラムはその作者の好きなライセンスにして構いません。
http://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.ja.html#IfInterpreterIsGPL [gnu.org]
Re: (スコア:0)
そのFAQによると、
結果として、あなたのプログラムでGPLが適用されたPerlモジュールやJavaク ラスを利用することにした場合、GPLと矛盾しないような形でプログラムを公 開しなければならないということがありえます。この場合、結合されたPerlや Javaプログラムが実行されるPerlなりJavaなりのインタープリタに適用されて いるライセンスが何であるかは関係ありません。
ということなので、Ruby自身のライセンスには影響されなくても、モジュールのライセンスには影響されるということかと。今まで、Ruby自身がGPLとのデュアルライセンスだったので、GPLなモジュールも多そうです。
Re: (スコア:1)
>モジュールのライセンスには影響されるということかと
されないよ
じゃあ著作者って何なのさってことになるよ
Re:部門名 (スコア:0)
いや、されないとは断言出来ません。
簡単に言えばGPLなDLLと同じ扱いです。
GPLなモジュールに依存したプログラムはGPLを適用しなければいけません。(※1)
ただし動的リンクの場合は、一般的にGPLとすべきとされているだけで、明確な根拠は無いはずです。
# 動的リンクに対するライセンスを明確にしたものとしてLGPLがあるわけで。
また、インタープリタでのモジュール読み込みの場合はより複雑になりそうです。
それから著作者が何なのかといえば、GPLでも著作者は著作者です。
ライセンスを設定するための根拠として著作権の所在は重要ですが、
GPLはそのプログラム(ライブラリ/モジュール)を利用するにあたってのライセンスなので、
ライブラリを利用するための条件としてGPLの継承が必要なわけです。
自分で書いたコードの著作権が自分にあるからGPLの適用を避けて問題ないわけではありません。(※)
# だから法人著作のような形態のものにGPLが紛れ込むとややこしくなるので汚染なんて言われます。
※ もちろんライセンス違反を認識したうえで、適用しないことも出来るでしょう。