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>新方式の登場により、携帯電話など小型機器への実装が容易になるという。
テレビ機能のついてない携帯を探すのが難しくなりそうですね
>設備があっても意思が認められなければ契約する必要はなさそうに思われます。
まぁ、カネの亡者どもの自己主張でしかなく意味もない話なんですが
「自由意思で受信機を設置」について、NHKは「テレビを見るために、でなくてもとにかく受信可能な装置を設置したなら支払い義務は発生する」と主張しています。たとえば超重量の文鎮として買ったのであったとしても支払え、ですね。
この論調に説得力があるかどうかは別として、真っ向から対抗するなら「俺が持ってきたんじゃない。猫が持ってきたんだ」とかそんなもん。
今だとBCASカードを抜けばいい。(非常時以外写らなくなる)3波受信機でも地上波に関してこのシステムで処理するようになるとBCASカード無しでも映るからNHK的にはうれしいことだよね。はあ。
実験の結果、非常時でも映らない場合があり。過去3度の津波警報発令では民放は全滅、NHKも1度スクランブルされたまま。更に製品によっては「B-CASカードを挿入してください」のメッセージで画面を覆うものも。約束?は守られていないと判断しました。
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「科学者は100%安全だと保証できないものは動かしてはならない」、科学者「えっ」、プログラマ「えっ」
NHKがアップを始めました (スコア:-1)
>新方式の登場により、携帯電話など小型機器への実装が容易になるという。
テレビ機能のついてない携帯を探すのが難しくなりそうですね
Re: (スコア:-1)
http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/know/qa.html#q6
Re: (スコア:2)
「放送法の規定は、自由意思で受信機を設置した人に対して、NHKの放送を含む放送を受信する意思があると認めて受信契約をしてもらうというもの」
と書いてあるので、設備があっても意思が認められなければ契約する必要はなさそうに思われます。
Re: (スコア:0)
>設備があっても意思が認められなければ契約する必要はなさそうに思われます。
まぁ、カネの亡者どもの自己主張でしかなく意味もない話なんですが
「自由意思で受信機を設置」について、NHKは
「テレビを見るために、でなくてもとにかく受信可能な装置を設置したなら支払い義務は発生する」
と主張しています。
たとえば超重量の文鎮として買ったのであったとしても支払え、ですね。
この論調に説得力があるかどうかは別として、真っ向から対抗するなら
「俺が持ってきたんじゃない。猫が持ってきたんだ」とかそんなもん。
Re:NHKがアップを始めました (スコア:0)
今だとBCASカードを抜けばいい。(非常時以外写らなくなる)
3波受信機でも地上波に関してこのシステムで処理するようになるとBCASカード無しでも映るからNHK的にはうれしいことだよね。
はあ。
非情に非常時(やや脱線) (スコア:1)
実験の結果、非常時でも映らない場合があり。
過去3度の津波警報発令では民放は全滅、NHKも1度スクランブルされたまま。
更に製品によっては「B-CASカードを挿入してください」のメッセージで画面を覆うものも。
約束?は守られていないと判断しました。