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総務省、Google日本法人に対して「通信の秘密」侵害で指導」記事へのコメント

  • むかーしアマチュア無線やってたんだけど、通信の秘密ってのは通
    信の存在や内容を、その通信の第3者が傍受して漏洩することだっ
    たよね。でも無線LANでSSIDやMACアドレスを取得している段階で、
    すでにその通信の主体になっちゃってるような気がするんだ。
    つまり第3者じゃなくなってる。
    実際に自分が通信し、当事者がその情報(MACアドレスや位置)を
    他の用途に利用しちゃいけないってのなら、周波数帳やQSLアワー
    ドの申請におとがめがない理由もわからない。
    公知の周波数かつ公知の通信方式でリッスンし、そこに公知の方法
    でリクエストを送れば平文で返事をする。つまりAPってのはステルス
    にしていない限り何も秘密にしようとしていないどころか、誰でもそん
    な情報を取得できるように公開してるのと一緒だよね。
    なんだかうまく言えないけど、釈然としない気持ちが残るんですよ。

    --
    〜◍
    • by Anonymous Coward on 2011年11月13日 1時11分 (#2049393)

      だから、破棄する様に要求されているのは、「通信確立前のものを除く」記録ですよ。

      SSIDやMACアドレスは、通信を確立する前に入手可能でしょ。
      PCやスマホでWi-Fi接続するAP一覧とか見たことない?。
      よそ様のSSIDやMACアドレスの取得が禁止されたら、Wi-Fi使えないよ

      親コメント
      • by Anonymous Coward

        メールのID、PASS等の個人情報に係る部分を指摘したまで。

        ただSSIDやMACを集めて無断で商用に使うとなれば明らかに電波法59条違反だよ。

        無線LAN位置情報の屋外はその意味では違反行為。

        • 電波法59条は、特定の相手方に対して行われた無線通信の傍受に関する法律です。
          SSIDとMACはビーコンパケットにも含まれています。
          ビーコンの性質上「特定の相手方」を持つという解釈は苦しんじゃないでしょうか。

          総務省も通信確立後のデータに関して電気通信事業法への抵触で指摘しています。
          59条への抵触という解釈は難しいと彼らも判断したのではないかと思います。
          親コメント
    • by Anonymous Coward

      私にもちっとも理解できませんでした。

      あらためてリリースとイメージ図のPDFを見直しました。

      ここに上げられている
      「電気通信事業法」の条文
      >第四条  電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。

      は、

      「電波法」の条文
      >第五十九条  何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信(電気通信事業法第四条第一項 又は第九十条第二項 の通信たるものを除く。第百九条において同じ。)を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。

      と同じ基準ではないと聞いたことがあります。

      扱いとしては、盗み見聞きとかもしちゃダメだったかと思います。
      なのでマイクロ回線の便乗受信もまずいはず~とかなんとか。

      結局、そっちのほうじゃないとこのような圧力をかけられなかったので、通信事業者の設置した公衆無線LANサービスがらみの点にだけに絞ったんだろうなぁ~と。

      #無線局免許状更新はH24.1なのでまもなく5回目の手続きする~

ハッカーとクラッカーの違い。大してないと思います -- あるアレゲ

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