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むかーしアマチュア無線やってたんだけど、通信の秘密ってのは通信の存在や内容を、その通信の第3者が傍受して漏洩することだったよね。でも無線LANでSSIDやMACアドレスを取得している段階で、すでにその通信の主体になっちゃってるような気がするんだ。つまり第3者じゃなくなってる。実際に自分が通信し、当事者がその情報(MACアドレスや位置)を他の用途に利用しちゃいけないってのなら、周波数帳やQSLアワードの申請におとがめがない理由もわからない。公知の周波数かつ公知の通信方式でリッスンし、そこに公知の方法でリクエストを送れば平文で返事をする。つまりAPってのはステルスにしていない限り何も秘密にしようとしていないどころか、誰でもそんな情報を取得できるように公開してるのと一緒だよね。なんだかうまく言えないけど、釈然としない気持ちが残るんですよ。
だから、破棄する様に要求されているのは、「通信確立前のものを除く」記録ですよ。
SSIDやMACアドレスは、通信を確立する前に入手可能でしょ。PCやスマホでWi-Fi接続するAP一覧とか見たことない?。よそ様のSSIDやMACアドレスの取得が禁止されたら、Wi-Fi使えないよ
メールのID、PASS等の個人情報に係る部分を指摘したまで。
ただSSIDやMACを集めて無断で商用に使うとなれば明らかに電波法59条違反だよ。
無線LAN位置情報の屋外はその意味では違反行為。
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犯人はmoriwaka -- Anonymous Coward
実のところよく理解できない (スコア:1)
むかーしアマチュア無線やってたんだけど、通信の秘密ってのは通
信の存在や内容を、その通信の第3者が傍受して漏洩することだっ
たよね。でも無線LANでSSIDやMACアドレスを取得している段階で、
すでにその通信の主体になっちゃってるような気がするんだ。
つまり第3者じゃなくなってる。
実際に自分が通信し、当事者がその情報(MACアドレスや位置)を
他の用途に利用しちゃいけないってのなら、周波数帳やQSLアワー
ドの申請におとがめがない理由もわからない。
公知の周波数かつ公知の通信方式でリッスンし、そこに公知の方法
でリクエストを送れば平文で返事をする。つまりAPってのはステルス
にしていない限り何も秘密にしようとしていないどころか、誰でもそん
な情報を取得できるように公開してるのと一緒だよね。
なんだかうまく言えないけど、釈然としない気持ちが残るんですよ。
〜◍
Re: (スコア:1)
だから、破棄する様に要求されているのは、「通信確立前のものを除く」記録ですよ。
SSIDやMACアドレスは、通信を確立する前に入手可能でしょ。
PCやスマホでWi-Fi接続するAP一覧とか見たことない?。
よそ様のSSIDやMACアドレスの取得が禁止されたら、Wi-Fi使えないよ
Re:実のところよく理解できない (スコア:0)
メールのID、PASS等の個人情報に係る部分を指摘したまで。
ただSSIDやMACを集めて無断で商用に使うとなれば明らかに電波法59条違反だよ。
無線LAN位置情報の屋外はその意味では違反行為。
Re:実のところよく理解できない (スコア:1)
SSIDとMACはビーコンパケットにも含まれています。
ビーコンの性質上「特定の相手方」を持つという解釈は苦しんじゃないでしょうか。
総務省も通信確立後のデータに関して電気通信事業法への抵触で指摘しています。
59条への抵触という解釈は難しいと彼らも判断したのではないかと思います。