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受像機の所有と契約の義務はbindされてない筈だが、どういう根拠で契約の義務があると主張してるんだろう?
放送法第二条(抜粋)九 「協会国際衛星放送」とは、日本放送協会(以下「協会」という。)により外国において受信されることを目的として基幹放送局(基幹放送をする無線局をいう。以下同じ。)又は外国の放送局を用いて行われる放送(人工衛星の放送局を用いて行われるものに限る。)をいう。放送法第六十四条協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。(後略)
(後略)のその部分こそが肝心なんだぜ?
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テレビの有無と契約の義務 (スコア:-1)
受像機の所有と契約の義務はbindされてない筈だが、どういう根拠で契約の義務があると主張してるんだろう?
Re: (スコア:1)
放送法第二条(抜粋)
九 「協会国際衛星放送」とは、日本放送協会(以下「協会」という。)により外国において受信されることを目的として基幹放送局(基幹放送をする無線局をいう。以下同じ。)又は外国の放送局を用いて行われる放送(人工衛星の放送局を用いて行われるものに限る。)をいう。
放送法第六十四条
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。(後略)
Re:テレビの有無と契約の義務 (スコア:1)
(後略)のその部分こそが肝心なんだぜ?