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前回の場合は「他社への権利主張が目的ではない」としておりましたが
今回の場合>>「男の娘」や「オトコノコ」等に類似する、名称と内容で利用すると不正競争防止法に違反となる可能性があるから、まずはモノリス事務局まで直接ご連絡してね!
……と、初めから「サークル名男の娘☆」の保護ではなく「男の娘」というワード全体に対する濫用を目的と明言していますね。
商標は専門外だから”男の娘”や”オトコノコ”に権利を拡大して主張出来るのかどうかは知らないけど。道義的には「ゴロ」と呼ばれて仕方の無い状態だと感じます。
その後、運営会社である株式会社未来少年のサイトを見ておりましたら。そこの中に「商標出願「男の娘」について [miraishonen.co.jp]」として「濫用目的ではない」との記述がありました。
それが本当であれば良いのですけれど。元コメで引用したサイト [monolis.jp]を読む限り「濫用目的」としか解釈できないのも事実です。
意思の不統一か、はたまた二枚舌か、真意はどちらでしょうね?
登録した人 小林聡さんについて
小林聡(本名)=同人イベント「男の娘」主催=三森樹(茶房 巫女の日オーナー/日本同人イベント倫理機構提唱者)=夕張まんがまつり実行委員長http://d.hatena.ne.jp/nekoneko/20111122 [hatena.ne.jp]
以前、「巫女の日」(3月5日)を商標登録した事ありhttp://anond.hatelabo.jp/20070121173612/ [hatelabo.jp]
■Webサイトで「巫女の日」という言葉を使ってもいいのですか?商標権の侵害にならない範囲ならば、基本的に使えます。言うまでも無いと思うけど、こういう場合はダメですよ!店舗やその従業員などが行う宣伝行為が、商標権の侵害になる場合。巫女の日と店舗が結び付くようなWebサイト構成。
■商標の使用にはお金がかかりますか?基本的にかかります。でもまぁ、お金を取らない場合もあるのでメールでお問い合わせ下さい。
■「巫女の日」の商標登録って儲かるモノなんですか?商標自体で儲かるなんて特殊な場合だけですね。今回の場合、残念ながらその特殊な場合には該当しません。
■絵描きさん達による3月5日(巫女の日)のイラストイベントは行えますか?行えます。お金も必要無いです。是非行ってください。イベントを行える旨は、例として挙げられていた、袴っ娘推進委員会へ連絡済です。(但し、イラストが店舗の宣伝のようになる場合は商標権の侵害となるのでNGです)
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ナニゲにアレゲなのは、ナニゲなアレゲ -- アレゲ研究家
今度の場合はタチが悪いと感じる (スコア:5, 参考になる)
前回の場合は「他社への権利主張が目的ではない」としておりましたが
今回の場合
>>「男の娘」や「オトコノコ」等に類似する、名称と内容で利用すると不正競争防止法に違反となる可能性があるから、まずはモノリス事務局まで直接ご連絡してね!
……と、初めから「サークル名男の娘☆」の保護ではなく「男の娘」というワード全体に対する濫用を目的と明言していますね。
商標は専門外だから”男の娘”や”オトコノコ”に権利を拡大して主張出来るのかどうかは知らないけど。
道義的には「ゴロ」と呼ばれて仕方の無い状態だと感じます。
Re: (スコア:0)
その後、運営会社である株式会社未来少年のサイトを見ておりましたら。
そこの中に「商標出願「男の娘」について [miraishonen.co.jp]」として「濫用目的ではない」との記述がありました。
それが本当であれば良いのですけれど。
元コメで引用したサイト [monolis.jp]を読む限り「濫用目的」としか解釈できないのも事実です。
意思の不統一か、はたまた二枚舌か、真意はどちらでしょうね?
二枚舌の守銭奴 (スコア:0, 参考になる)
登録した人 小林聡さんについて
小林聡(本名)=同人イベント「男の娘」主催
=三森樹(茶房 巫女の日オーナー/日本同人イベント倫理機構提唱者)
=夕張まんがまつり実行委員長
http://d.hatena.ne.jp/nekoneko/20111122 [hatena.ne.jp]
以前、「巫女の日」(3月5日)を商標登録した事あり
http://anond.hatelabo.jp/20070121173612/ [hatelabo.jp]
■Webサイトで「巫女の日」という言葉を使ってもいいのですか?
商標権の侵害にならない範囲ならば、基本的に使えます。
言うまでも無いと思うけど、こういう場合はダメですよ!
店舗やその従業員などが行う宣伝行為が、商標権の侵害になる場合。
巫女の日と店舗が結び付くようなWebサイト構成。
■商標の使用にはお金がかかりますか?
基本的にかかります。
でもまぁ、お金を取らない場合もあるのでメールでお問い合わせ下さい。
■「巫女の日」の商標登録って儲かるモノなんですか?
商標自体で儲かるなんて特殊な場合だけですね。
今回の場合、残念ながらその特殊な場合には該当しません。
■絵描きさん達による3月5日(巫女の日)のイラストイベントは行えますか?
行えます。お金も必要無いです。是非行ってください。
イベントを行える旨は、例として挙げられていた、袴っ娘推進委員会へ連絡済です。
(但し、イラストが店舗の宣伝のようになる場合は商標権の侵害となるのでNGです)