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前回の場合は「他社への権利主張が目的ではない」としておりましたが
今回の場合>>「男の娘」や「オトコノコ」等に類似する、名称と内容で利用すると不正競争防止法に違反となる可能性があるから、まずはモノリス事務局まで直接ご連絡してね!
……と、初めから「サークル名男の娘☆」の保護ではなく「男の娘」というワード全体に対する濫用を目的と明言していますね。
商標は専門外だから”男の娘”や”オトコノコ”に権利を拡大して主張出来るのかどうかは知らないけど。道義的には「ゴロ」と呼ばれて仕方の無い状態だと感じます。
1. 「男の娘」がオタ用語として普及する2. 「男の娘☆」が商標登録される ←今ここ3. 「男の娘」と「男の娘☆」の類似性について裁判が起きる4. 「男の娘」は一般名詞ではなく「男の娘☆」との類似性が認められる、という判決が出る5. 被告が控訴する6. 「男の娘」が一般名詞として認められる逆転判決7. 「男の娘」が広辞苑に載る8. 「男の娘」が死語になる9. 「男の娘」が平成時代の古語として発掘され、「漢の娘」に転じる
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弘法筆を選ばず、アレゲはキーボードを選ぶ -- アレゲ研究家
今度の場合はタチが悪いと感じる (スコア:5, 参考になる)
前回の場合は「他社への権利主張が目的ではない」としておりましたが
今回の場合
>>「男の娘」や「オトコノコ」等に類似する、名称と内容で利用すると不正競争防止法に違反となる可能性があるから、まずはモノリス事務局まで直接ご連絡してね!
……と、初めから「サークル名男の娘☆」の保護ではなく「男の娘」というワード全体に対する濫用を目的と明言していますね。
商標は専門外だから”男の娘”や”オトコノコ”に権利を拡大して主張出来るのかどうかは知らないけど。
道義的には「ゴロ」と呼ばれて仕方の無い状態だと感じます。
『「漢の娘」の文化史』 民明書房 (スコア:0)
1. 「男の娘」がオタ用語として普及する
2. 「男の娘☆」が商標登録される ←今ここ
3. 「男の娘」と「男の娘☆」の類似性について裁判が起きる
4. 「男の娘」は一般名詞ではなく「男の娘☆」との類似性が認められる、という判決が出る
5. 被告が控訴する
6. 「男の娘」が一般名詞として認められる逆転判決
7. 「男の娘」が広辞苑に載る
8. 「男の娘」が死語になる
9. 「男の娘」が平成時代の古語として発掘され、「漢の娘」に転じる
Re:『「漢の娘」の文化史』 民明書房 (スコア:0)
いや今でも熱い漢の魂を持った女の子的な意味で普通に通じると思うよ?