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スイス政府の決断、非正規ダウンロードでも合法」記事へのコメント

  • 「万引きした分の余剰金はエンターテイメントの他の用途にあてられているため、万引き行為が横行している現状であっても必ずしもエンターテイメント業界が損失を被っている訳ではない」

    • by Anonymous Coward

      万引きはお店の損失だが、違法ダウンロードはどこも損してない。
      しいて言うなら得るはずの利益を損してると言えるが、万引きとは同列には出来ないかと。
      まあだからって肯定する気はないけどね。

      • Re: (スコア:3, すばらしい洞察)

        by Anonymous Coward

        万引きというより立ち読みに近いですよね。
        物がなくなってなるわけじゃないという点に加えて、別に禁止したところで本を買ってくれるようになるわけじゃない、という点でも。

        • by Anonymous Coward

          なんでコレにすば洞?

          立ち読みよりは悪質でしょう。
          ダウンロードしたらデータが手元に残るんだから。
          書店で本を携帯で撮る行為が問題になってましたが、そっちに近い。
          で、多くの書店で禁止されているはず。

          • 禁止されているかどうかはよく知らないけど、条件付きで合法だよ > 本の撮影
            撮影者が自分だけで使うためならいわゆる「私的複製」になるからね
            • by Anonymous Coward

              本当ですか!?
              書店の店頭で"購入していない"書籍の内容を撮影しても"私的複製"に該当するんですか!?

              • by Anonymous Coward

                購入の有無と私的複製につながりはないよ?
                図書館で読んだ文章をそのままメモったら違法だとでも?
                もちろんそれを配って歩けば違法ですけど。

              • by Anonymous Coward

                購入の有無と私的複製につながりはないよ?
                図書館で読んだ文章をそのままメモったら違法だとでも?
                もちろんそれを配って歩けば違法ですけど。

                #ちょっとあきれた。

                図書館における複製は 法に特に記載されて特別に許可されている [houko.com]ことです。

                この「図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分(発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個々の著作物

              • by Anonymous Coward on 2011年12月06日 16時47分 (#2061987)

                別に図書館に限らず、書店の店頭で読んだ文章をそのままメモっても合法。
                購入の有無と私的複製は無関係。
                第31条を持ち出すまでもなく、第30条の範囲で合法。

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