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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111221102925.pdf [courts.go.jp] 反対意見も含め書かれていますので、裁判官がどのように問題を認識したかを知る上で必読と言えましょう。
Winnyそのものの是非判断から離れて、「自分が作成・配布したソフトで逮捕されないためにはどうしたらいいか」考えておくのもいいと思います。 多分やらないほうがいいこと:
うーん。
> 法執行機関からの指摘を受けたら、すぐ公開を停止すること
金子氏はそれを実際のところやりましたよね。そういう警告(というか任意の事情聴取でしたかね)より前の段階の警告というのか何かが必要と思う。
必要なことは、開発・提供責任者の主体を明確にして連絡先を設けておくことだったのではないですかね。そうすれば、そうした事前の警告のようなものはされていたでしょう。Winnyの場合は連絡の場を2ちゃんねる掲示板のダウンロードスレとしたわけで、それでは誰もまともに警告しようなんて思わないわけです。そこに問題の根幹があると思いますがね。
最初から対決姿勢ととられたため警察が出るしかなかったものではないかと。別案としてあり得たかもと考えてみるに、もしこうしてたらどうだったかですね。
1. 裁判所の判断、権限で、作者の氏名等連絡先を公にする。2. それによってWinnyの是非について公に議論する。3. その結果としてどうしてもということになれば刑事事件とする。
> 法執行機関からの指摘を受けたら、すぐ公開を停止すること 金子氏はそれを実際のところやりましたよね。
ええ、やったので「幇助意思」が弱いと解釈されていると思います。「やったほうがいいこと」というかやらないとアウト、かもしれません。
連絡先をインターネットの利用その他適切な方法により公表しておくのは、可能ならばもちろん良いことだと思いますが、変な粘着 [srad.jp]を受けたくないから表に出したくないという気持ちもわかります。「連絡先を秘匿するのは犯意があるからだ」みたいな見られ方をされるのは自分ならイヤですね。
別案としてあり得たかもと考えてみるに、もしこうしてたらどうだったかですね。 1. 裁判所の判断、権限で、作者の氏名等連絡先を公にする。
まず、この段階で個人情報を公にというのはなんか無茶な気がします。 公の議論はもちろんすべきですが、そこに作者が実名で参加しなくてはならないとは思いません。 また、「例外的とはいえない範囲の者が違法行為に利用しているという調査結果」が無ければただの水掛け論になるでしょう。 ちょっと当時の状況を調べる気力がないのですが、私が普通に考える手順は 1. 状況を調査し、例外的とはいえない範囲の者が違法行為に利用しているという証拠を固める 2. プレスリリースにより、調査結果の周知と、違法行為の停止・幇助ソフトの配布停止を呼びかける(警告であり、またここで公の議論がなされるでしょう) 3. それでも配布を止めないなら普通にプロバイダ責任制限法 [wikipedia.org]に則って発信者情報の開示を求め、直接交渉とか告訴とかする。
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犯人は巨人ファンでA型で眼鏡をかけている -- あるハッカー
判決主文が出ております&今回の教訓 (スコア:1)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111221102925.pdf [courts.go.jp]
反対意見も含め書かれていますので、裁判官がどのように問題を認識したかを知る上で必読と言えましょう。
Winnyそのものの是非判断から離れて、「自分が作成・配布したソフトで逮捕されないためにはどうしたらいいか」考えておくのもいいと思います。
多分やらないほうがいいこと:
Re: (スコア:0)
うーん。
> 法執行機関からの指摘を受けたら、すぐ公開を停止すること
金子氏はそれを実際のところやりましたよね。
そういう警告(というか任意の事情聴取でしたかね)より前の段階の警告というのか何かが必要と思う。
必要なことは、開発・提供責任者の主体を明確にして連絡先を設けておくことだったのではないですかね。
そうすれば、そうした事前の警告のようなものはされていたでしょう。
Winnyの場合は連絡の場を2ちゃんねる掲示板のダウンロードスレとしたわけで、
それでは誰もまともに警告しようなんて思わないわけです。
そこに問題の根幹があると思いますがね。
最初から対決姿勢ととられたため警察が出るしかなかったものではないかと。
別案としてあり得たかもと考えてみるに、もしこうしてたらどうだったかですね。
1. 裁判所の判断、権限で、作者の氏名等連絡先を公にする。
2. それによってWinnyの是非について公に議論する。
3. その結果としてどうしてもということになれば刑事事件とする。
Re:判決主文が出ております&今回の教訓 (スコア:1)
ええ、やったので「幇助意思」が弱いと解釈されていると思います。「やったほうがいいこと」というかやらないとアウト、かもしれません。
連絡先をインターネットの利用その他適切な方法により公表しておくのは、可能ならばもちろん良いことだと思いますが、変な粘着 [srad.jp]を受けたくないから表に出したくないという気持ちもわかります。「連絡先を秘匿するのは犯意があるからだ」みたいな見られ方をされるのは自分ならイヤですね。
まず、この段階で個人情報を公にというのはなんか無茶な気がします。
公の議論はもちろんすべきですが、そこに作者が実名で参加しなくてはならないとは思いません。
また、「例外的とはいえない範囲の者が違法行為に利用しているという調査結果」が無ければただの水掛け論になるでしょう。
ちょっと当時の状況を調べる気力がないのですが、私が普通に考える手順は
1. 状況を調査し、例外的とはいえない範囲の者が違法行為に利用しているという証拠を固める
2. プレスリリースにより、調査結果の周知と、違法行為の停止・幇助ソフトの配布停止を呼びかける(警告であり、またここで公の議論がなされるでしょう)
3. それでも配布を止めないなら普通にプロバイダ責任制限法 [wikipedia.org]に則って発信者情報の開示を求め、直接交渉とか告訴とかする。