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告発すりゃそっちのほうが早いだろうに。
DVDで用いられているCSSについてはコピーガードではなくアクセスコントロールだ、という議論があって、法的にはCSSが改正不正競争防止法での取り締まり対象に該当するかどうかは確定していないはず。
「リッピングソフト」がどれにあたるかが分からないのでなんとも言えないが、もし裁判沙汰になった場合、CSSの解除についてはセーフという判決が出てしまう可能性がある。そうなると権利者側は色々とまずいので、とりあえず脅してみた、という感じじゃないですかね。
CSSはアクセスコントロールだから著作権法では取り締まれないので不正競争防止法で取り締まっている。違法だったのは前からで、今回は刑事罰がついた。
コピーガードを回避しての複製は私的複製ではないので著作権侵害になる。アクセスコントロールは回避ツールを提供すると罪に問われるが、ツールの使用は合法。
insidermanよ、ちょっとは調べて書けよ。何度デタラメ書けば気が済むんだ。
「コピーガードを回避しての複製は私的複製」でぐぐったらヒットした。http://copyright.watson.jp/private_use.shtml [watson.jp]
読んでみると違法ではないように読めるけど、やっぱり著作権侵害にあたる?#教えてエロい人
(2)技術的保護手段の故意による回避(30条1項2号)技術的保護手段の回避というのは、コピーガードを外す行為のことです。同項2号の趣旨は、「その技術的保護手段により制限されている複製が不可能であるという前提で著作権者等が市場に提供しているものであり、技術的保護手段を回避することによりこのような前提が否定され、著作権者等が予期しない複製が自由に、かつ、社会全体として大量に行われることを可能にすることは、著作権者等の経済的利益を著しく害するおそれがあると考えられる」からとされます(前掲報告書)。では、DVDのリッピングは違法でしょうか?たとえば、パッケージに「複製はできません」というようなことが書かれてあるDVDをレンタルしてきて、DVD Decrypterというソフトを使用してコピーするわけです。これは30条2項でいう「技術的保護手段の回避」にあたるのでしょうか。結論からいうと、あたりません。なぜなら、同項はコピーコントロールの回避を禁止した規定であるところ、DVDのリッピングはアクセスコントロールの回避(つまり視聴の回避)でしかないからです(文化審議会著作権分科会報告書(平成16年)におけるⅠ章Ⅱ2(2)、音楽配信メモ、DOS-V POWER REPORT、作花・詳解727~728頁、田村・概説142~143頁)。
(2)技術的保護手段の故意による回避(30条1項2号)
技術的保護手段の回避というのは、コピーガードを外す行為のことです。同項2号の趣旨は、「その技術的保護手段により制限されている複製が不可能であるという前提で著作権者等が市場に提供しているものであり、技術的保護手段を回避することによりこのような前提が否定され、著作権者等が予期しない複製が自由に、かつ、社会全体として大量に行われることを可能にすることは、著作権者等の経済的利益を著しく害するおそれがあると考えられる」からとされます(前掲報告書)。
では、DVDのリッピングは違法でしょうか?たとえば、パッケージに「複製はできません」というようなことが書かれてあるDVDをレンタルしてきて、DVD Decrypterというソフトを使用してコピーするわけです。これは30条2項でいう「技術的保護手段の回避」にあたるのでしょうか。
結論からいうと、あたりません。なぜなら、同項はコピーコントロールの回避を禁止した規定であるところ、DVDのリッピングはアクセスコントロールの回避(つまり視聴の回避)でしかないからです(文化審議会著作権分科会報告書(平成16年)におけるⅠ章Ⅱ2(2)、音楽配信メモ、DOS-V POWER REPORT、作花・詳解727~728頁、田村・概説142~143頁)。
このツリーのやりとりを読んでいますか?
アクセスコントロールの回避は著作権では取り締まれないから不正競争防止法で取り締まっていると言う話をしているのですけど。
一応あなたの疑問に回答すると「著作権的には違法ではありませんが不正競争防止法上は違法になります」と言う事になります。
解説サンキューです。
表示形式の設定だと思うけど、表示がツリーにはなってなくて話題に追いつかずスマンです。
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「科学者は100%安全だと保証できないものは動かしてはならない」、科学者「えっ」、プログラマ「えっ」
刑事罰が科されるんなら (スコア:4, すばらしい洞察)
告発すりゃそっちのほうが早いだろうに。
Re: (スコア:2, 参考になる)
DVDで用いられているCSSについてはコピーガードではなくアクセスコントロールだ、という議論があって、法的にはCSSが改正不正競争防止法での取り締まり対象に該当するかどうかは確定していないはず。
「リッピングソフト」がどれにあたるかが分からないのでなんとも言えないが、もし裁判沙汰になった場合、CSSの解除についてはセーフという判決が出てしまう可能性がある。そうなると権利者側は色々とまずいので、とりあえず脅してみた、という感じじゃないですかね。
theInsiderman(-1:フレームの元)
Re: (スコア:2, 参考になる)
CSSはアクセスコントロールだから著作権法では取り締まれないので不正競争防止法で取り締まっている。
違法だったのは前からで、今回は刑事罰がついた。
コピーガードを回避しての複製は私的複製ではないので著作権侵害になる。
アクセスコントロールは回避ツールを提供すると罪に問われるが、ツールの使用は合法。
insidermanよ、ちょっとは調べて書けよ。何度デタラメ書けば気が済むんだ。
Re:刑事罰が科されるんなら (スコア:1)
「コピーガードを回避しての複製は私的複製」でぐぐったらヒットした。
http://copyright.watson.jp/private_use.shtml [watson.jp]
読んでみると違法ではないように読めるけど、やっぱり著作権侵害にあたる?
#教えてエロい人
Re: (スコア:0)
このツリーのやりとりを読んでいますか?
アクセスコントロールの回避は著作権では取り締まれないから不正競争防止法で取り締まっていると言う話をしているのですけど。
一応あなたの疑問に回答すると「著作権的には違法ではありませんが不正競争防止法上は違法になります」と言う事になります。
Re:刑事罰が科されるんなら (スコア:1)
解説サンキューです。
表示形式の設定だと思うけど、表示がツリーにはなってなくて話題に追いつかずスマンです。