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デジタル専用機における私的録画補償金訴訟、二審も東芝勝訴」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward on 2011年12月23日 15時51分 (#2070755)

    私的録画補償金って何をする事に対して払っているのかよくわからない。
    放送している内容の複製に対して支払うんだったらデジタル・アナログ関係ないし
    家庭内等のいわゆる私的複製であれば法律で認められている権利だからお金を払う必要なんてない。
    逆にアナログは複製の複製を配布できるから・・・という事ならコピーを自由に配布できる事になるがそんなわけはない。

    はたして何をする権利に対して払う補償金なの?

    • by Anonymous Coward on 2011年12月23日 23時09分 (#2070975)

      > 家庭内等のいわゆる私的複製であれば法律で認められている権利だからお金を払う必要なんてない。

      その「私的複製」の根拠たる著作権法で「デジタル方式での録音・録画を私的に行う場合に媒体に対してお金を払う」ってことが
      「法律で定められている」わけですが。
      # 著作権法30条の2ね。

      > 放送している内容の複製に対して支払うんだったらデジタル・アナログ関係ないし

      「デジタルはアナログよりも高品質かつ、複製時の劣化が少ないために権利者の受ける不利益が大きい」ってのが
      この制度の考え方なので、「デジタル・アナログ関係」*あり*ます。

      > はたして何をする権利に対して払う補償金なの?

      言ってみれば「高品質かつ複製劣化が少ないデジタル媒体で(権利者のコンテンツの)私的複製を行う」権利かな。
      より正確には「権利に対して払う」ものではなく、「(前述の複製)行為に対して発生する権利者の不利益を補償するために払う」もの。
      # あくまで補償金だからね。

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