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gizmodeにも記事があったけど、これによると「カリフォルニアでは」死後70年保護されるらしい。http://www.gizmodo.jp/2012/01/post_9838.html [gizmodo.jp]
因みに肖像権の扱いはアメリカでは州ごとに異なります。ジョブズの自宅とアップル本社のあるカリフォルニア州では1985年の著名人パブリシティ権保護改正法により、本人の生存中および死後70年は無断でそっくりさんを作っちゃいけない決まりになっています。70年!
でもよくよく考えてみると、ベルヌ条約って肖像権は含まれてないはずだから、香港で作って香港で売る分には何の問題もないんじゃない?誰かがカリフォルニアに持っていったら、その持って行った人はアウトになるんだろうけど。
それはジョブス氏の遺族の方の権利ですね。
今回の場合、「そもそも香港の企業に通じるものなのか?」がまず最初で、これは通じないですね。作ることを禁止はできず、米国への輸入は阻止するくらいが関の山でしょう。
次に「Appleはジョブスという人間についてのパブリシティ権を保有しているのか?」があります。良くも悪くもアレなジョブス氏ですからパブリシティ権をAppleに持たせるくらいはしてそうですけどね。
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クラックを法規制強化で止められると思ってる奴は頭がおかしい -- あるアレゲ人
死後70年 (スコア:3)
gizmodeにも記事があったけど、これによると「カリフォルニアでは」死後70年保護されるらしい。
http://www.gizmodo.jp/2012/01/post_9838.html [gizmodo.jp]
でもよくよく考えてみると、ベルヌ条約って肖像権は含まれてないはずだから、
香港で作って香港で売る分には何の問題もないんじゃない?
誰かがカリフォルニアに持っていったら、その持って行った人はアウトになるんだろうけど。
Re:死後70年 (スコア:1)
それはジョブス氏の遺族の方の権利ですね。
今回の場合、
「そもそも香港の企業に通じるものなのか?」がまず最初で、
これは通じないですね。
作ることを禁止はできず、米国への輸入は阻止するくらいが関の山でしょう。
次に
「Appleはジョブスという人間についてのパブリシティ権を保有しているのか?」
があります。
良くも悪くもアレなジョブス氏ですからパブリシティ権をAppleに持たせるくらいはしてそうですけどね。