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前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。
期限付きでしか占有権を主張できないので、合法的な流通など幾らでもありうる
『二年間*のみ*』とは書いていないんだね。法律って気持ち悪い。
日本語大丈夫?
>盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる請求できる期間が2年間なのであって、>期限付きでしか占有権を主張できないわけではないよ。
それは転売後の話だろうなあ。でも、違法行為がなければ通常は出回らないはずの品について§192の即時取得上の無過失って認定されるのだろうか。
音楽CDやレコードなんかも、「サンプル盤」が普通に中古レコード屋やヤフオク等で売ってますね。あれもそもそもは建前上「貸与」ってことになってるので、最初にレコード会社から「借りた」ヒト(個人の場合も法人の場合もあり)は返却の義務がある(ので市中に出回るのはおかしい)ってことになるはずですが、実際にはそんな面倒なことは要求されない(ので枚数がかさむと邪魔になるから処分)という流れのようです。(実際に某作曲家(当然個人)がレコード会社から貸与を受けたサンプル品を「邪魔になるから欲しいなら持って行ってくれ」と言われて、ありがたくいただいたこともあります)
あなたの場合は善意ではありませんから、そのありがたくいただいたサンプル品については権利を有しているとは見なされないでしょうね。「公然」と占有をはじめたかどうかすら怪しい。
ヤフオクで知らずに買った場合なら善意かつ無過失と見なされるでしょうが。
うーむ。そうでしたか。では、「サンプル盤とはそういうものである」ということを知っていて、かつ、ヤフオクや中古屋で「これはサンプル盤である」ということをわかっていて買うのはどうでしょうか?
個別の事例について判断されると思われます。
音源も失われこの世で一枚しかないサンプルCDがヤフオクに出てしまった、ということであれば所有権をめぐった争いもあるでしょうが、そうでなければ誰も得しない問うだけ無駄な問いということになります。
「サンプル盤は貸与品であり流通することはない」というのはあくまで一般論ですから、売りに出されているこのブツが横領品だと結論づけるには足りません。有名絵画なんかだと話は別ですけど。
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アレゲはアレゲ以上のなにものでもなさげ -- アレゲ研究家
民法第193条 (スコア:0)
前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。
期限付きでしか占有権を主張できないので、合法的な流通など幾らでもありうる
Re:民法第193条 (スコア:2)
『二年間*のみ*』とは書いていないんだね。
法律って気持ち悪い。
Re: (スコア:0)
日本語大丈夫?
>盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる
請求できる期間が2年間なのであって、
>期限付きでしか占有権を主張できない
わけではないよ。
Re: (スコア:0)
それは転売後の話だろうなあ。でも、違法行為がなければ通常は出回らないはずの品について§192の即時取得上の無過失って認定されるのだろうか。
Re: (スコア:0)
音楽CDやレコードなんかも、「サンプル盤」が普通に中古レコード屋やヤフオク等で売ってますね。
あれもそもそもは建前上「貸与」ってことになってるので、最初にレコード会社から「借りた」ヒト(個人の場合も法人の場合もあり)は返却の義務がある(ので市中に出回るのはおかしい)ってことになるはずですが、実際にはそんな面倒なことは要求されない(ので枚数がかさむと邪魔になるから処分)という流れのようです。(実際に某作曲家(当然個人)がレコード会社から貸与を受けたサンプル品を「邪魔になるから欲しいなら持って行ってくれ」と言われて、ありがたくいただいたこともあります)
Re: (スコア:0)
あなたの場合は善意ではありませんから、そのありがたくいただいたサンプル品については権利を有しているとは見なされないでしょうね。
「公然」と占有をはじめたかどうかすら怪しい。
ヤフオクで知らずに買った場合なら善意かつ無過失と見なされるでしょうが。
Re: (スコア:0)
うーむ。そうでしたか。
では、「サンプル盤とはそういうものである」ということを知っていて、かつ、ヤフオクや中古屋で「これはサンプル盤である」ということをわかっていて買うのはどうでしょうか?
Re: (スコア:0)
個別の事例について判断されると思われます。
音源も失われこの世で一枚しかないサンプルCDがヤフオクに出てしまった、ということであれば所有権をめぐった争いもあるでしょうが、そうでなければ誰も得しない問うだけ無駄な問いということになります。
「サンプル盤は貸与品であり流通することはない」というのはあくまで一般論ですから、売りに出されているこのブツが横領品だと結論づけるには足りません。
有名絵画なんかだと話は別ですけど。