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車の邪魔だ
自転車の邪魔だ
これ、根本的問題の1つだよね。自転車の居場所作ってやらないと、両車入り乱れるのは当然の帰結。
違う。自転車の居場所は道路交通法でもきちんと作られているのに、それを理解出来ない自動車乗りが根本的な問題。
> 違う。> 自転車の居場所は道路交通法でもきちんと作られているのに、それを理解出来ない自動車乗りが根本的な問題。
勘違いした自転車乗りが多いのが原因。自転車が車道を走るのは当然の権利だが、自転車等の軽車両は左端通行なのを理解していない奴が多い。特にレーサータイプに多いね。っていうかママチャリじゃ見かけない。< 駐車車両も無いのに、車道の真ん中を走る馬鹿とか死ねば良いと思うよ。。< あと、歩行者・自転車用信号を無視して直進する自転車とか。
下手すると左折専用車線のある交差点で第二通行帯から直進とか酷いものだと右折専用車線に入ってくるようなのまでいますからね。
まあむしろノーモーションから斜め横断に入るママチャリのが身近に怖い
右折専用車線はだめですが、左折専用車線で追い越しをする場合ってどうなってるんでしょうか?ちょっと道交法調べてみたんですが、軽車両が追い越しをしてはいけないっていう文面はみつけられませんでした。むしろ、
第十八条 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。
らしいんで、左折専用車線の車を追い越すために第二通行帯にはいるのは適法なのではないでしょうか?
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コンピュータは旧約聖書の神に似ている、規則は多く、慈悲は無い -- Joseph Campbell
とりあえず、自転車は車道に出てくるな (スコア:1)
車の邪魔だ
とりあえず、自動車は車道に出てくるな (スコア:1)
自転車の邪魔だ
Re: (スコア:0)
車の邪魔だ
自転車の邪魔だ
これ、根本的問題の1つだよね。自転車の居場所作ってやらないと、両車入り乱れるのは当然の帰結。
Re: (スコア:2, すばらしい洞察)
違う。
自転車の居場所は道路交通法でもきちんと作られているのに、それを理解出来ない自動車乗りが根本的な問題。
Re: (スコア:2, 興味深い)
> 違う。
> 自転車の居場所は道路交通法でもきちんと作られているのに、それを理解出来ない自動車乗りが根本的な問題。
勘違いした自転車乗りが多いのが原因。
自転車が車道を走るのは当然の権利だが、自転車等の軽車両は左端通行なのを理解していない奴が多い。
特にレーサータイプに多いね。っていうかママチャリじゃ見かけない。
< 駐車車両も無いのに、車道の真ん中を走る馬鹿とか死ねば良いと思うよ。。
< あと、歩行者・自転車用信号を無視して直進する自転車とか。
Re: (スコア:0)
下手すると左折専用車線のある交差点で第二通行帯から直進とか
酷いものだと右折専用車線に入ってくるようなのまでいますからね。
まあむしろノーモーションから斜め横断に入るママチャリのが身近に怖い
Re:とりあえず、自動車は車道に出てくるな (スコア:2)
右折専用車線はだめですが、左折専用車線で追い越しをする場合ってどうなってるんでしょうか?
ちょっと道交法調べてみたんですが、軽車両が追い越しをしてはいけないっていう文面はみつけられませんでした。
むしろ、
第十八条 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を
通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つ
て、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなけ
ればならない。ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十
四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、
又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。
らしいんで、左折専用車線の車を追い越すために第二通行帯にはいるのは適法
なのではないでしょうか?
新人。プログラマレベルをポケモンで言うと、コラッタぐらい