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我々は使えるようになるのでしょうか?GnuPGとかに実装されると嬉しいんですが…。
dodongaです。
ISO/IECに採択なので、アルゴリズムは公開されると思います。
#PGPの作者がアルゴリズムを公開して実装まで10年 てのはないかと
ISOに採択されても特許でガチガチのISO/IEC 14496-10とかあるし。
使いたいなら特許使用料はらって実装すれば良いだけでは?
ふだんからGPL遵守しろと押し付けて居るのだから、GNUで使いたかったらルールに則って使わせてもらえば良いだけ
公開されてる特許をGPLのコードに実装することについては何ら問題ないですし、すでに例がありますよ。無論そのGPLのコードを商用に供した場合は、特許料を支払わなければならないでしょうけど。
良く誤解されてるけど特許は利用を止めろということではなく、商用に供したなら、いくらかお金をちょうだいという仕組み。商用の利用を認めないということもできるけれども、非商用について差し止めるは難しい。ソースコードは公開されているドキュメントを実装しただけのものでドキュメントと等価だから。アルゴリズム以外でも、たとえば回路設計の特許とか山ほどあるけど非商用について差し止めが要求された例はないと思いますね。
良く誤解されてるけど特許は利用を止めろということではなく、商用に供したなら、いくらかお金をちょうだいという仕組み。商用の利用を認めないということもできるけれども、非商用について差し止めるは難しい。ソースコードは公開されているドキュメントを実装しただけのものでドキュメントと等価だから。
……えーと。もしかして、GIF特許問題をご存じない方ですか?
・1983年UnisysがLZW特許申請。・1985年LZW特許成立。・1987年CompuServeがLZWを使った画像圧縮形式GIFを公開。・1995年Unisysが突如として、GIFを扱う商用ソフトからLZW特許料を徴収すると宣言。(一方、非商用ソフトからの
・1983年UnisysがLZW特許申請。
・1985年LZW特許成立。
・1987年CompuServeがLZWを使った画像圧縮形式GIFを公開。
・1995年Unisysが突如として、GIFを扱う商用ソフトからLZW特許料を徴収すると宣言。(一方、非商用ソフトからの
ああ、そういえばそんな例もありましたねえ。公開し普及させるという特許の本来の目的からはかけ離れた行動だったので大問題になりました。非商用から特許料を徴収するというのは、確たる算定基準がないので、いくらでも争う余地はあるとは思いますが。
また、GIF、LZWに関してもソースコードの配布に関しては差し止められていないし実際にソースの公開及び配布は継続していましたよ。LZWを利用したファイルにまで特許権を行使しようとしたという点でMP3と類似の事例といえますな。
どうも問題点を理解されていないようにお見受けしますので……。
特許権の行使は、対象が「商用か非商用か」とは一切関係がありません。
そもそも非商用ソフトから特許料を徴収すること自体、「公開し普及させるという特許の本来の目的」と、必ずしも矛盾しません。あまり現実的ではないものの、ライセンスさえ締結すれば非商用ソフトでもGIFを扱うことは可能ですので。(個人的にはアルゴリズムに対する特許は認めるべきでないと考えていますが、それは別の話)「確たる算定基準」も意味不明です。Unisysと直接交渉すれば、ライセンス料を提示されたはずです。(私の会社は特許失効までUnisysへライセンス料を払っていました)Unisysの1995年の宣言でも、「過去に遡って請求はしない」とはっきり述べていましたので、特に不明な点はありません。ライセンス料を払うか、GIFの扱いをやめるかの二択でした。
かつ、ソースコードの配布に関しても、「商用か非商用か」という分類とは関わりがありません。「ソースコードは公開されているドキュメントを実装しただけのものでドキュメントと等価」が本当に成り立つなら(これ自体も異論があったはず)、それはソースコードの有償配布にも当てはまるはずでしょう?
「アルゴリズムに対する特許」というものが、当該アルゴリズムの普及を阻んできたことは歴史的事実です。(算術圧縮等々、枚挙に暇がない)しかしながら、これは商用・非商用を問いません。
# なぜbzipではなくbzip2なのか、疑問に思ったことはありませんか?
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身近な人の偉大さは半減する -- あるアレゲ人
我々は…? (スコア:0)
我々は使えるようになるのでしょうか?
GnuPGとかに実装されると嬉しいんですが…。
Re: (スコア:1)
dodongaです。
ISO/IECに採択なので、アルゴリズムは公開されると思います。
#PGPの作者がアルゴリズムを公開して実装まで10年 てのはないかと
閑話休題
Re: (スコア:0)
ISOに採択されても特許でガチガチのISO/IEC 14496-10とかあるし。
Re: (スコア:0)
使いたいなら特許使用料はらって実装すれば良いだけでは?
ふだんからGPL遵守しろと押し付けて居るのだから、
GNUで使いたかったらルールに則って使わせてもらえば良いだけ
Re: (スコア:2, 参考になる)
公開されてる特許をGPLのコードに実装することについては
何ら問題ないですし、すでに例がありますよ。
無論そのGPLのコードを商用に供した場合は、特許料を支払わなければならないでしょうけど。
良く誤解されてるけど特許は利用を止めろ
ということではなく、商用に供したなら、いくらかお金をちょうだいという仕組み。
商用の利用を認めないということもできるけれども、非商用について差し止めるは
難しい。ソースコードは公開されているドキュメントを実装しただけのもので
ドキュメントと等価だから。
アルゴリズム以外でも、たとえば回路設計の特許とか山ほどあるけど非商用について
差し止めが要求された例はないと思いますね。
Re: (スコア:3, 参考になる)
……えーと。もしかして、GIF特許問題をご存じない方ですか?
Re: (スコア:2)
ああ、そういえばそんな例もありましたねえ。公開し普及させるという特許の本来の
目的からはかけ離れた行動だったので大問題になりました。
非商用から特許料を徴収するというのは、確たる算定基準がないので、
いくらでも争う余地はあるとは思いますが。
また、GIF、LZWに関してもソースコードの配布に関しては差し止められていないし
実際にソースの公開及び配布は継続していましたよ。
LZWを利用したファイルにまで特許権を行使しようとしたという点で
MP3と類似の事例といえますな。
Re:我々は…? (スコア:0)
どうも問題点を理解されていないようにお見受けしますので……。
特許権の行使は、対象が「商用か非商用か」とは一切関係がありません。
そもそも非商用ソフトから特許料を徴収すること自体、「公開し普及させるという特許の本来の目的」と、必ずしも矛盾しません。
あまり現実的ではないものの、ライセンスさえ締結すれば非商用ソフトでもGIFを扱うことは可能ですので。
(個人的にはアルゴリズムに対する特許は認めるべきでないと考えていますが、それは別の話)
「確たる算定基準」も意味不明です。Unisysと直接交渉すれば、ライセンス料を提示されたはずです。(私の会社は特許失効までUnisysへライセンス料を払っていました)
Unisysの1995年の宣言でも、「過去に遡って請求はしない」とはっきり述べていましたので、特に不明な点はありません。ライセンス料を払うか、GIFの扱いをやめるかの二択でした。
かつ、ソースコードの配布に関しても、「商用か非商用か」という分類とは関わりがありません。
「ソースコードは公開されているドキュメントを実装しただけのものでドキュメントと等価」が本当に成り立つなら(これ自体も異論があったはず)、それはソースコードの有償配布にも当てはまるはずでしょう?
「アルゴリズムに対する特許」というものが、当該アルゴリズムの普及を阻んできたことは歴史的事実です。(算術圧縮等々、枚挙に暇がない)
しかしながら、これは商用・非商用を問いません。
# なぜbzipではなくbzip2なのか、疑問に思ったことはありませんか?