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中古に売る(ファイル消える)→ファイル復元ソフトで復活→ウマーなことはちゃんとできないようになっているんでしょうねどういう仕組みか興味あります
CDでも本でもいいけど、
CDを買う→リッピング→CDを中古屋に売る
これは防止しているか、できているか?
これは放置してるのにダウンロードファイルでは同じことは認めないというのはダブルスタンダード。
ダウンロードファイルには実体がないので、CDと同じことは出来ません。以下日本の話。
買ったCDをコピーし、買ったCDを売ることは何ら問題ありません。しかし、買ったCDをコピーし、コピーして作ったCD-R等を売ることは認められていません。同じように、ダウンロードファイルも、コピーを売ることは認められていません。
実体がないデジタルデータなので、元のファイルとコピーしたファイルに区別がありませんから、コピーにより2つになったファイルの片方を売り、片方を手元に置いた場合、売ったファイルはコピー品ととるのが妥当と言えます。手元の1つのファイル
DRMという概念を導入された音楽ファイルについては、厳密に言えばCDに記録された音楽データなんかよりも実体があると考えることもできます。意図的にその機能は殺されていますが、DRM付の楽曲を捨てる場合、DRMによってそれを再生できなくすることは可能なはずです。その上で、その権利を転売し、購入した人にDRMによる再生可能な処置を施すことで、CDなんかよりも著作権者にとって整合性のとれた著作権による収益があるはずです。でも、それはちょっと著作権管理者には都合が悪い。
今回のダウンロードファイルの転売を認めないという処置の意味するところは、単に著作権管理者側
確かにDRMによりこれまでの習慣と整合を取れる可能性はありますね。しかし、現実には、現状は歪んでいると思います。今の所DRMで譲渡や私的利用のための複製を制限しても違法ではありません。しかし、DRMを回避してそれらを行おうとすると違法となってしまいます。確かに、機械的に私的利用か否かを判断できない以上、私的利用のための複製を可能とするように義務付けても、実質DRMが意味をなさないようになる可能性があり、得策ではないでしょう。
しかし、今後はそういった点も改善していただきたいものです。このままでは「電子データは扱い難い・割に合わない」という認識を持たれて廃れてしまいかねないです。まぁ、その前にどっかがやってくれるとは思うのですが、それを促進するのも著作権法の役割の一つでもあるとは思う。
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犯人は巨人ファンでA型で眼鏡をかけている -- あるハッカー
はて (スコア:1)
中古に売る(ファイル消える)→ファイル復元ソフトで復活→ウマー
なことはちゃんとできないようになっているんでしょうね
どういう仕組みか興味あります
Re: (スコア:1)
CDでも本でもいいけど、
CDを買う→リッピング→CDを中古屋に売る
これは防止しているか、できているか?
これは放置してるのにダウンロードファイルでは
同じことは認めないというのはダブルスタンダード。
Re: (スコア:0)
ダウンロードファイルには実体がないので、CDと同じことは出来ません。
以下日本の話。
買ったCDをコピーし、買ったCDを売ることは何ら問題ありません。
しかし、買ったCDをコピーし、コピーして作ったCD-R等を売ることは認められていません。
同じように、ダウンロードファイルも、コピーを売ることは認められていません。
実体がないデジタルデータなので、元のファイルとコピーしたファイルに区別がありませんから、コピーにより2つになったファイルの片方を売り、片方を手元に置いた場合、売ったファイルはコピー品ととるのが妥当と言えます。
手元の1つのファイル
Re: (スコア:0)
DRMという概念を導入された音楽ファイルについては、厳密に言えばCDに記録された音楽データなんかよりも実体があると考えることもできます。
意図的にその機能は殺されていますが、DRM付の楽曲を捨てる場合、DRMによってそれを再生できなくすることは可能なはずです。
その上で、その権利を転売し、購入した人にDRMによる再生可能な処置を施すことで、CDなんかよりも著作権者にとって整合性のとれた著作権による収益があるはずです。
でも、それはちょっと著作権管理者には都合が悪い。
今回のダウンロードファイルの転売を認めないという処置の意味するところは、単に著作権管理者側
Re:はて (スコア:0)
確かにDRMによりこれまでの習慣と整合を取れる可能性はありますね。
しかし、現実には、現状は歪んでいると思います。
今の所DRMで譲渡や私的利用のための複製を制限しても違法ではありません。
しかし、DRMを回避してそれらを行おうとすると違法となってしまいます。
確かに、機械的に私的利用か否かを判断できない以上、私的利用のための複製を可能とするように義務付けても、実質DRMが意味をなさないようになる可能性があり、得策ではないでしょう。
しかし、今後はそういった点も改善していただきたいものです。
このままでは「電子データは扱い難い・割に合わない」という認識を持たれて廃れてしまいかねないです。
まぁ、その前にどっかがやってくれるとは思うのですが、それを促進するのも著作権法の役割の一つでもあるとは思う。