アカウント名:
パスワード:
順位戦も、他人が指したことのある手をうかつに指すと権利侵害になるのでパブリックドメインになった定跡以外はうかつに指せなくなったら、ずいぶんと様変わりして楽しくなりそうですね。
そうなるとまず一手目が限られているので、一手目が出尽くすともう他の人は先手を指せなくなりますね。一部の人のみが指せる遊戯となってしまうことに。
多分だが、最初の数手については既に期限切れだと思われます。
正直な話、将棋がなくなったって誰も困らないでしょ
棋譜は記録のためにあるんであって、誰でも記述できるし誰が記述しても一致するでしょ。
ある人が俳句を詠んで、それを別の人が記録したら?
「ら?」なんですか?まず、詠んだ時点で、詠んだ人の「創作物」でしょう。で、詠んだ人がそれを記録として残す事を望まなければ、そもそも「著作物」にはなりません。また、他の人が勝手にそれを記録したとしても、それは「記録物」であり、記録者の「著作物」と言う事にはなりません。
著作権法に、記録物と言う用語はでてきません。著作物の複製にあたります。
第21条 著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。
によって、著作権者の権利が及びます。複製したものを誰かに貸したり販売したり公開したりすると、その瞬間から複製権を侵害することになります。だから楽譜にも著作権は及びますし、楽譜からコード譜に落としても著作権は及びます。
楽曲をコード譜まで情報を落とせば、誰が書いてもほぼ同じ譜面になります。棋譜は、演奏から、コード譜に一気に落として記録するのと同じです。問題は、将棋を指すという行為が著作なのかどうかにあります。例えば、駒に触ったら音が出る楽器にしてしまえば、間違いなく著作になるでしょう。
棋譜が知的創作物だというのは誤りで、将棋を指す行為が知的創作で、その記録がそこにあるだけだと考えることもできる。
音楽家が演奏して、誰かが耳コピして楽譜を作ったとする。その楽譜を配布したりそれをもとに公衆に向けて演奏したら、音楽家の著作権を侵害したことになる。
著作権者が、棋譜なり楽譜なりを、知的創作物として作ったかどうかは実は問題にならない。
>一手一手棋士が頭使って指した結果
アイデアの保護は特許権で。
特許で保護されるアイディアは知的な創作物じゃないなんてことは言ってませんよ。
著作権の保護対象は「表現」だってのは基本じゃないんですか?
> こちとらンなこと百も承知なんだから。
「こちとら」なんていう言葉を使って主張したいならばAC でコメントするのはやめろ。
序盤の保護対象者が死んでから50年以上経っているから君が心配する必要はない。
今年は大逆転将棋ないんですか?
本筋と関係ないけど、NHK-BSの名前が出たので。
そういえば神吉大王独演会@大須演芸場もないっぽいな。
大王引退したら仕事廻ってこなくなったのかな?#今年は福島で見る予定。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
あつくて寝られない時はhackしろ! 386BSD(98)はそうやってつくられましたよ? -- あるハッカー
今日はA級順位戦最終局 (スコア:4, 興味深い)
将棋の棋譜が棋士の知的創作物であることについてはあまり疑問はないでしょう。
問題は、こうしたモノに対する法令上の保護の仕組みが特許権、意匠権、著作権などしか
ないことでしょう。
既存の仕組みで解決しようとするから、棋譜は著作物であるか否かといった議論が出てきて
しまうわけで、知的創作物保護法のようなものを作って、そこで保護する対象に棋譜
を含めればスッキリする事でしょう。
プログラムなんかも現状はかったるいね。
Re:今日はA級順位戦最終局 (スコア:5, すばらしい洞察)
Re:今日はA級順位戦最終局 (スコア:1)
順位戦も、他人が指したことのある手をうかつに指すと権利侵害になるのでパブリックドメインになった定跡以外はうかつに指せなくなったら、ずいぶんと様変わりして楽しくなりそうですね。
Re:今日はA級順位戦最終局 (スコア:1)
そうなるとまず一手目が限られているので、一手目が出尽くすともう他の人は先手を指せなくなりますね。
一部の人のみが指せる遊戯となってしまうことに。
Re:今日はA級順位戦最終局 (スコア:1)
多分だが、最初の数手については既に期限切れだと思われます。
Re: (スコア:0)
正直な話、将棋がなくなったって誰も困らないでしょ
Re:今日はA級順位戦最終局 (スコア:1)
いや、日本将棋連盟が・・・・あれ?
Re: (スコア:0)
棋譜は記録のためにあるんであって、誰でも記述できるし誰が記述しても一致するでしょ。
Re: (スコア:0)
ある人が俳句を詠んで、それを別の人が記録したら?
Re: (スコア:0)
「ら?」なんですか?
まず、詠んだ時点で、詠んだ人の「創作物」でしょう。
で、詠んだ人がそれを記録として残す事を望まなければ、そもそも「著作物」にはなりません。
また、他の人が勝手にそれを記録したとしても、それは「記録物」であり、記録者の「著作物」と言う事にはなりません。
Re:今日はA級順位戦最終局 (スコア:1)
著作権法に、記録物と言う用語はでてきません。
著作物の複製にあたります。
第21条 著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。
によって、著作権者の権利が及びます。複製したものを誰かに貸したり販売したり公開したりすると、その瞬間から複製権を侵害することになります。だから楽譜にも著作権は及びますし、楽譜からコード譜に落としても著作権は及びます。
楽曲をコード譜まで情報を落とせば、誰が書いてもほぼ同じ譜面になります。棋譜は、演奏から、コード譜に一気に落として記録するのと同じです。問題は、将棋を指すという行為が著作なのかどうかにあります。例えば、駒に触ったら音が出る楽器にしてしまえば、間違いなく著作になるでしょう。
Re: (スコア:0)
大いに疑問がありますが。
棋譜が保護対象だとしたら序盤どうやって戦うんですか?
Re:今日はA級順位戦最終局 (スコア:3)
棋譜が知的創作物だというのは誤りで、将棋を指す行為が知的創作で、その記録がそこにあるだけだと考えることもできる。
音楽家が演奏して、誰かが耳コピして楽譜を作ったとする。その楽譜を配布したりそれをもとに公衆に向けて演奏したら、音楽家の著作権を侵害したことになる。
著作権者が、棋譜なり楽譜なりを、知的創作物として作ったかどうかは実は問題にならない。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
>一手一手棋士が頭使って指した結果
アイデアの保護は特許権で。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
特許で保護されるアイディアは知的な創作物じゃないなんてことは言ってませんよ。
著作権の保護対象は「表現」だってのは基本じゃないんですか?
Re: (スコア:0)
最初っから立法論のつもりで話してるトコに現行法はこうでございってエラそうに講釈垂れられても困るのよ。こちとらンなこと百も承知なんだから。
Re:今日はA級順位戦最終局 (スコア:2)
> こちとらンなこと百も承知なんだから。
「こちとら」なんていう言葉を使って主張したいならば
AC でコメントするのはやめろ。
Re: (スコア:0)
序盤の保護対象者が死んでから50年以上経っているから君が心配する必要はない。
Re: (スコア:0)
今年は大逆転将棋ないんですか?
本筋と関係ないけど、NHK-BSの名前が出たので。
Re:今日はA級順位戦最終局 (スコア:2)
そういえば神吉大王独演会@大須演芸場もないっぽいな。
大王引退したら仕事廻ってこなくなったのかな?
#今年は福島で見る予定。