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今回の件で、てんかんがクローズアップされてるようですが、発症していたかどうかはさておきそもそも会社側が、社員に運転を当たり前のようにさせる考え方が、根本として多くの事故を生んでいるのではないでしょうか?
道路交通法では、第66条で「過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない。」と定めています。つまり健常者でも、風邪やその他体調が悪いとき、疲れている時は運転してはいけないわけで、これに違反するのは酒気帯び運転と同じ罪となります。(第117条の2の2)
この点を理解していないドライバー、および、会社が多すぎると感じるのは私だけでしょうか。とくに業務で運転せざるを得ない人たちは、その上司(会社側)への周知徹底は絶対に必要だと思います。事故は起こされる方だけでなく、起こす方にとっても悲劇なので、会社も自己防衛として「運転できて当たり前」という考え方を改め「体調が万全で100%問題ないときに限って運転可能」とし、それでも回せる業務体制を構築すべきだと思うのです。
昔なら、それじゃあ業務なんて回せない、ということもあったでしょうが、今は公共交通機関も発達し、宅配、バイク便、または運転代行サービスなど各種サービスも広がっています。今すぐ業務のあり方をかえるのは難しいでしょうが、会社が意識を変えてくれればそういう代行サービスも一層広がっていくことと思いますので、リスクに敏感な方からぜひ取り組んでいって欲しいです。
問題は金ですかね。万に一つの事故のリスクと、毎日かかる経費のリスクを天秤にかけちゃうわけです企業としては。ある病気について、事故時のリスク(世間の非難など)が増大した場合は、その患者を雇用しないという選択肢を取るだけで、他の問題のリスクは軽減できちゃうわけです。
>その患者を雇用しないという選択肢面接時に隠さないと就職できないという言い訳を与えることになるし、確認しようとすれば個人情報げふんげふんと逆ギレされ、罰則規程を設けることも当然できず、事後発覚して雇用契約を終了させようとすれば地位確認やらなにやら逆ギレ提訴され、そもそもそれ自体が差別だと人権団体から抗議殺到となるんですが。
だから、そーゆー会社を「社会に不利益をもたらす過度なコスト削減(利益追求)である」と吊るし上げて、社会的リスクを充分に増やし、経営者が正しい判断を出来るようバランスを取ってあげなきゃいけませんよね。
癲癇を癇癪に空目した。どっちも発作を起こせば危険なんだけど。
金にならないことは会社はやらないよ。実際に罰則がない限りは。
運転に限らず、過労死も、サービス残業も、商品の偽装もペナルティがなければ野放しだから。
企業なんてそんなモノ
もうちょっとだけ視野を広げて言うと、そういう対策をすることにメリットがあればやるのに、ってとこですね。障害者雇用枠は罰則があるからというだけでなく金銭的なメリットも生ずるからやる(という会社もある)。
ある程度以上大きな会社(知名度がある会社)になれば、社会的責任を果たすというお題目で「直接金に繋がらないけど市民の利益になる活動もやってますよ」という「金にならないこと」をやったりしますが、これもまあ巡り巡って利益になるからやるんですよね。
利益にならないことをやってると、それを切り捨てた会社に仕事を奪われちゃう、って状況をなんとかしない限り、どうにもならない。企業なんてそんなモノ、企業倫理なんて期待できない、というのはちょっと視点が諦め側に倒れすぎ。どんなワクをはめれば企業を望ましい方向に持って行けるかな、って考えた方が良いかと。
#罰則罰則で固めると逸脱隠しに走っちゃいますしね
風邪をひいてるとか疲れているだけで即禁止というわけではなく、正常に運転ができない程度の症状・状態の場合でしょう。
過労とは、意志に反して動けなくなったり、意識を失ったりするレベルの疲労状態か、その寸前のような状態。
とはいえ、大丈夫な範囲の疲労と危ない範囲の疲労(過労)の線引きは明確には無いので、運転者の判断次第でしょうね。
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ソースを見ろ -- ある4桁UID
過労運転等の禁止 (スコア:4, 興味深い)
今回の件で、てんかんがクローズアップされてるようですが、発症していたかどうかはさておき
そもそも会社側が、社員に運転を当たり前のようにさせる考え方が、根本として
多くの事故を生んでいるのではないでしょうか?
道路交通法では、第66条で「過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない。」
と定めています。つまり健常者でも、風邪やその他体調が悪いとき、疲れている時は運転してはいけないわけで、
これに違反するのは酒気帯び運転と同じ罪となります。(第117条の2の2)
この点を理解していないドライバー、および、会社が多すぎると感じるのは私だけでしょうか。
とくに業務で運転せざるを得ない人たちは、その上司(会社側)への周知徹底は絶対に必要だと思います。
事故は起こされる方だけでなく、起こす方にとっても悲劇なので、会社も自己防衛として
「運転できて当たり前」という考え方を改め「体調が万全で100%問題ないときに限って運転可能」とし、
それでも回せる業務体制を構築すべきだと思うのです。
昔なら、それじゃあ業務なんて回せない、ということもあったでしょうが、
今は公共交通機関も発達し、宅配、バイク便、または運転代行サービスなど
各種サービスも広がっています。
今すぐ業務のあり方をかえるのは難しいでしょうが、会社が意識を変えてくれれば
そういう代行サービスも一層広がっていくことと思いますので、リスクに敏感な方から
ぜひ取り組んでいって欲しいです。
Re:過労運転等の禁止 (スコア:1)
問題は金ですかね。
万に一つの事故のリスクと、毎日かかる経費のリスクを天秤にかけちゃうわけです企業としては。
ある病気について、事故時のリスク(世間の非難など)が増大した場合は、
その患者を雇用しないという選択肢を取るだけで、他の問題のリスクは軽減できちゃうわけです。
Re: (スコア:0)
>その患者を雇用しないという選択肢
面接時に隠さないと就職できないという言い訳を与えることになるし、確認しようとすれば個人情報げふんげふんと逆ギレされ、罰則規程を設けることも当然できず、事後発覚して雇用契約を終了させようとすれば地位確認やらなにやら逆ギレ提訴され、そもそもそれ自体が差別だと人権団体から抗議殺到となるんですが。
前向きなご提案 (スコア:0)
だから、そーゆー会社を「社会に不利益をもたらす過度なコスト削減(利益追求)である」と吊るし上げて、社会的リスクを充分に増やし、経営者が正しい判断を出来るようバランスを取ってあげなきゃいけませんよね。
Re:過労運転等の禁止 (スコア:1)
会社に持病に癲癇がある旨を伝えていなかったと報道されていましたけど、
今回の事故の場合はどうなんでしょうね?
今回の場合は癲癇が関係していたのかどうかまだ不明ですが。
(血液中から癲癇の発作を抑える薬の成分は検出されたようですが)
こういう報道で経営者が「癲癇持ちは厄介だ」と判断して、癲癇を患う人の雇用が厳しくなり、
癲癇を患っていることを隠して就業というケースが増えないよう祈るばかりです。
Re: (スコア:0)
癲癇を癇癪に空目した。
どっちも発作を起こせば危険なんだけど。
Re: (スコア:0)
金にならないことは会社はやらないよ。
実際に罰則がない限りは。
運転に限らず、過労死も、サービス残業も、商品の偽装も
ペナルティがなければ野放しだから。
企業なんてそんなモノ
Re:過労運転等の禁止 (スコア:1)
もうちょっとだけ視野を広げて言うと、そういう対策をすることにメリットがあればやるのに、ってとこですね。
障害者雇用枠は罰則があるからというだけでなく金銭的なメリットも生ずるからやる(という会社もある)。
ある程度以上大きな会社(知名度がある会社)になれば、社会的責任を果たすというお題目で
「直接金に繋がらないけど市民の利益になる活動もやってますよ」という「金にならないこと」をやったりしますが、
これもまあ巡り巡って利益になるからやるんですよね。
利益にならないことをやってると、それを切り捨てた会社に仕事を奪われちゃう、って状況をなんとかしない限り、どうにもならない。
企業なんてそんなモノ、企業倫理なんて期待できない、というのはちょっと視点が諦め側に倒れすぎ。
どんなワクをはめれば企業を望ましい方向に持って行けるかな、って考えた方が良いかと。
#罰則罰則で固めると逸脱隠しに走っちゃいますしね
Re: (スコア:0)
風邪をひいてるとか疲れているだけで即禁止というわけではなく、
正常に運転ができない程度の症状・状態の場合でしょう。
過労とは、意志に反して動けなくなったり、意識を失ったりする
レベルの疲労状態か、その寸前のような状態。
とはいえ、大丈夫な範囲の疲労と危ない範囲の疲労(過労)の
線引きは明確には無いので、運転者の判断次第でしょうね。