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今回の件で、てんかんがクローズアップされてるようですが、発症していたかどうかはさておきそもそも会社側が、社員に運転を当たり前のようにさせる考え方が、根本として多くの事故を生んでいるのではないでしょうか?
道路交通法では、第66条で「過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない。」と定めています。つまり健常者でも、風邪やその他体調が悪いとき、疲れている時は運転してはいけないわけで、これに違反するのは酒気帯び運転と同じ罪となります。(第117条の2の2)
この点を理解していないドライバー、
金にならないことは会社はやらないよ。実際に罰則がない限りは。
運転に限らず、過労死も、サービス残業も、商品の偽装もペナルティがなければ野放しだから。
企業なんてそんなモノ
もうちょっとだけ視野を広げて言うと、そういう対策をすることにメリットがあればやるのに、ってとこですね。障害者雇用枠は罰則があるからというだけでなく金銭的なメリットも生ずるからやる(という会社もある)。
ある程度以上大きな会社(知名度がある会社)になれば、社会的責任を果たすというお題目で「直接金に繋がらないけど市民の利益になる活動もやってますよ」という「金にならないこと」をやったりしますが、これもまあ巡り巡って利益になるからやるんですよね。
利益にならないことをやってると、それを切り捨てた会社に仕事を奪われちゃう、って状況をなんとかしない限り、どうにもならない。企業なんてそんなモノ、企業倫理なんて期待できない、というのはちょっと視点が諦め側に倒れすぎ。どんなワクをはめれば企業を望ましい方向に持って行けるかな、って考えた方が良いかと。
#罰則罰則で固めると逸脱隠しに走っちゃいますしね
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あと、僕は馬鹿なことをするのは嫌いですよ (わざとやるとき以外は)。-- Larry Wall
過労運転等の禁止 (スコア:4, 興味深い)
今回の件で、てんかんがクローズアップされてるようですが、発症していたかどうかはさておき
そもそも会社側が、社員に運転を当たり前のようにさせる考え方が、根本として
多くの事故を生んでいるのではないでしょうか?
道路交通法では、第66条で「過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない。」
と定めています。つまり健常者でも、風邪やその他体調が悪いとき、疲れている時は運転してはいけないわけで、
これに違反するのは酒気帯び運転と同じ罪となります。(第117条の2の2)
この点を理解していないドライバー、
Re:過労運転等の禁止 (スコア:0)
金にならないことは会社はやらないよ。
実際に罰則がない限りは。
運転に限らず、過労死も、サービス残業も、商品の偽装も
ペナルティがなければ野放しだから。
企業なんてそんなモノ
Re:過労運転等の禁止 (スコア:1)
もうちょっとだけ視野を広げて言うと、そういう対策をすることにメリットがあればやるのに、ってとこですね。
障害者雇用枠は罰則があるからというだけでなく金銭的なメリットも生ずるからやる(という会社もある)。
ある程度以上大きな会社(知名度がある会社)になれば、社会的責任を果たすというお題目で
「直接金に繋がらないけど市民の利益になる活動もやってますよ」という「金にならないこと」をやったりしますが、
これもまあ巡り巡って利益になるからやるんですよね。
利益にならないことをやってると、それを切り捨てた会社に仕事を奪われちゃう、って状況をなんとかしない限り、どうにもならない。
企業なんてそんなモノ、企業倫理なんて期待できない、というのはちょっと視点が諦め側に倒れすぎ。
どんなワクをはめれば企業を望ましい方向に持って行けるかな、って考えた方が良いかと。
#罰則罰則で固めると逸脱隠しに走っちゃいますしね