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判決文も元の2chの書き込みも見ていないのでよくわからんのですが,「その男性の実名や職業と共に」というあたりが問題なのではないでしょうか?
単にリンクを張っただけでなく,「悪意をもって貶めるという意図」が問題なのではないかと…。
尤も,新聞社は記事タイトルへのリンクを張られることも嫌っていて,「リンクするなら許可を!」とかいうWWWの根幹に関わるトンデモ主張を繰り返していますから,都合良く解釈して記事を書いている可能性もあるかもしれませんが…。
ていうか、こんな理屈が通るなら、「このような事実があった」という内容の報道をすれば、それ自体が名誉毀損ってことにならんのでしょうか。
真実かどうかの確認を怠って虚偽の内容を報道すれば、名誉毀損になりますよ。
今回のニュースも、リンク先の記事では、書き込み内容が虚偽だと言ってますから、それをそのまま報道すれば名誉棄損になるのでは。
> 真実かどうかの確認を怠って虚偽の内容を報道すれば、名誉毀損になりますよ。名誉棄損罪ではその物事の真偽は関係ないはずですが?(ご存知ないなら「名誉棄損 真偽」などで検索を)虚偽の内容を報道すればとはどういう意味でしょう
名誉棄損罪ではその物事の真偽は関係ないはずですが?
ここは民事の話なので、名誉毀損罪を持ち出すのは不適切、というのはすでに指摘があるので、それはおいときます。まあ民事でも基準は似たようなものですし。
名誉毀損の判断では、結果的に誰かの名誉が傷つくような事実を公にしても、それが公共の利害に関する事実で、目的が公益を図ることにあり、真実であれば(あるいは真実と考えるに十分な根拠があったのであれば)名誉毀損にはならない、ということになっています。この件の場合のようにセクハラ行為をしたというようなケースは、公共性は満たしている可能性が十分にありますし、目的が公益を図ることにあるという条件も、成立する可能性が十分にあります。でも、真実かどうかの確認を怠って虚偽の内容を報道すれば、3番目の条件が不成立で名誉毀損が成立します。#2140838 で言っているのはそういうことです。
ちなみに、週刊誌などが記事を書く場合、通常は公共性があるものを記事にしますから、真実であっても名誉毀損成立なんてことは滅多にありません(もちろん、たまにはあるでしょうが)。報道がもとで名誉毀損が争われる場合、報道した事実の公共性や目的の公益性はあまり争われず、内容が虚偽かどうか、取材をして真実と信じるだけの根拠を持って報道したかという点が争点になるのが一般的と認識しています。
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コンピュータは旧約聖書の神に似ている、規則は多く、慈悲は無い -- Joseph Campbell
よくわからんのですが・・・ (スコア:2)
判決文も元の2chの書き込みも見ていないのでよくわからんのですが,
「その男性の実名や職業と共に」
というあたりが問題なのではないでしょうか?
単にリンクを張っただけでなく,「悪意をもって貶めるという意図」が問題なのではないかと…。
尤も,新聞社は記事タイトルへのリンクを張られることも嫌っていて,「リンクするなら許可を!」とかいうWWWの根幹に関わるトンデモ主張を繰り返していますから,都合良く解釈して記事を書いている可能性もあるかもしれませんが…。
Re: (スコア:0)
ていうか、こんな理屈が通るなら、
「このような事実があった」という内容の報道をすれば、
それ自体が名誉毀損ってことにならんのでしょうか。
Re: (スコア:0)
真実かどうかの確認を怠って虚偽の内容を報道すれば、名誉毀損になりますよ。
今回のニュースも、リンク先の記事では、書き込み内容が虚偽だと言ってますから、それをそのまま報道すれば名誉棄損になるのでは。
Re: (スコア:0)
> 真実かどうかの確認を怠って虚偽の内容を報道すれば、名誉毀損になりますよ。
名誉棄損罪ではその物事の真偽は関係ないはずですが?(ご存知ないなら「名誉棄損 真偽」などで検索を)
虚偽の内容を報道すればとはどういう意味でしょう
Re:よくわからんのですが・・・ (スコア:0)
名誉棄損罪ではその物事の真偽は関係ないはずですが?
ここは民事の話なので、名誉毀損罪を持ち出すのは不適切、というのはすでに指摘があるので、それはおいときます。まあ民事でも基準は似たようなものですし。
名誉毀損の判断では、結果的に誰かの名誉が傷つくような事実を公にしても、それが公共の利害に関する事実で、目的が公益を図ることにあり、真実であれば(あるいは真実と考えるに十分な根拠があったのであれば)名誉毀損にはならない、ということになっています。この件の場合のようにセクハラ行為をしたというようなケースは、公共性は満たしている可能性が十分にありますし、目的が公益を図ることにあるという条件も、成立する可能性が十分にあります。でも、真実かどうかの確認を怠って虚偽の内容を報道すれば、3番目の条件が不成立で名誉毀損が成立します。#2140838 で言っているのはそういうことです。
ちなみに、週刊誌などが記事を書く場合、通常は公共性があるものを記事にしますから、真実であっても名誉毀損成立なんてことは滅多にありません(もちろん、たまにはあるでしょうが)。報道がもとで名誉毀損が争われる場合、報道した事実の公共性や目的の公益性はあまり争われず、内容が虚偽かどうか、取材をして真実と信じるだけの根拠を持って報道したかという点が争点になるのが一般的と認識しています。