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著作権法第一条にはつぎのようにあります。
第一条 この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。
これは日本の著作権法ですが、国際的にも著作権は古くは『文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約』などの条約で定められていて、それをもとに著作権法を定めているので似たようなものです。
最近は著作権で飯食っている人が多いせいか、何でもかんでも著作権を主張しますが、著作権が適用されるものは「思想又は感情の創作的な表現」に限定されます。
いくつか例を挙げます。例えばニュース報道されたような事実は著作権で保護されません。何か象徴的な事件があり、それを調査したドキュメンタリーを見た人がミステリー小説にそのまま使ったとしても著作権には引っかかりません
例えば街を歩いていて面白いものを見たから何気なしに携帯で写真を撮ったものなどには著作権は発生しません。
そう言った写真には著作権は発生するだろ。「面白いものを見た」と考えるのは、「思想又は感情」では無いとは言えない。
ただし例えば、面白いポスターを見たから、それを携帯で撮った(複製した)、と言うなら著作権は発生しないだろう。
そう言った写真には著作権は発生するだろ。 「面白いものを見た」と考えるのは、「思想又は感情」では無いとは言えない。
おおもとの「面白いもの」が誰かの作品(ポスターとか)なら、そこにはすでに著作権が発生していますから、「何気なしに撮った携帯写真」には著作権が発生するどころか逆に著作権を侵害している可能性がありますね。たしか「意図せぬ映り込みはセーフ」という運用になっていたはずですが、何気なくとも意図的に撮っていては権利関係から逃れられないでしょう。
うわ完全オフトピだった。
おおもとの「面白いもの」が誰かの作品(ポスターとか)なら、そこにはすでに著作権が発生していますから、「何気なしに撮った携帯写真」には著作権が発生するどころか逆に著作権を侵害している可能性がありますね。
そう言った場合にも、単なる複製や、ごく小規模な修正で無い限り、二次的著作物として著作権は発生するでしょう。また、利用しない限り原作者の著作権を侵害することは無いでしょう。原作者の許可なしに利用すれば、著作権の侵害に当たるでしょうね。
二次的著作物についての権利は、たしか「不法なものについては法的保護を与えない」という原則があったような気がしますが、いかんせん付け焼き刃で読みかじっただけの著作権法の知識では何とも。少なくとも海賊版の制作者が海賊版の二次著作権について主張するのは見たことがないです。
# 例外っぽいものに「20年間公然と所有を主張し続ければ時効により所有権を取得出来る」とかいうのが民法にあったはずです。土地とかでよく問題になります。25年だったかな。長いこと大学に住み着いた学生崩れが住み着いた部屋の所有権を主張してさすがに無理だったとかいう事件があったはず。
複製については「した瞬間に」著作者が独占する複製権を侵害した(著作者以外は勝手に複製してはならないのです)ことになるわけで、利用云々は関係ないです。
「付け焼き刃で読みかじっただけの著作権法の知識」って言い切っちゃってる人に言うのもなんだけど、今後のためにももうちょっとしっかり著作権法を読み込んだ方がいいと思うぞ。
ある著作物をベースにした二次制作物が著作物としての要件を満たすのであれば二次著作物となって、二次著作物に対する著作権も当然発生するのだけれども、その二次著作物に対する著作財産権は、二次著作物の著作者だけが行使できるのではなく、原著作者も行使できることになってる。(あくまで日本の著作権法では、だけど。)
詳しくはwikipedia [wikipedia.org]でも見てくれ。
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未知のハックに一心不乱に取り組んだ結果、私は自然の法則を変えてしまった -- あるハッカー
著作権は? (スコア:2)
そもそも著作権とは (スコア:1)
著作権法第一条にはつぎのようにあります。
これは日本の著作権法ですが、国際的にも著作権は古くは『文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約』などの条約で定められていて、それをもとに著作権法を定めているので似たようなものです。
最近は著作権で飯食っている人が多いせいか、何でもかんでも著作権を主張しますが、著作権が適用されるものは「思想又は感情の創作的な表現」に限定されます。
いくつか例を挙げます。例えばニュース報道されたような事実は著作権で保護されません。何か象徴的な事件があり、それを調査したドキュメンタリーを見た人がミステリー小説にそのまま使ったとしても著作権には引っかかりません
Re: (スコア:2)
例えば街を歩いていて面白いものを見たから何気なしに携帯で写真を撮ったものなどには著作権は発生しません。
そう言った写真には著作権は発生するだろ。
「面白いものを見た」と考えるのは、「思想又は感情」では無いとは言えない。
ただし例えば、面白いポスターを見たから、それを携帯で撮った(複製した)、と言うなら著作権は発生しないだろう。
Re: (スコア:1)
例えば街を歩いていて面白いものを見たから何気なしに携帯で写真を撮ったものなどには著作権は発生しません。
そう言った写真には著作権は発生するだろ。 「面白いものを見た」と考えるのは、「思想又は感情」では無いとは言えない。
ただし例えば、面白いポスターを見たから、それを携帯で撮った(複製した)、と言うなら著作権は発生しないだろう。
おおもとの「面白いもの」が誰かの作品(ポスターとか)なら、そこにはすでに著作権が発生していますから、「何気なしに撮った携帯写真」には著作権が発生するどころか逆に著作権を侵害している可能性がありますね。たしか「意図せぬ映り込みはセーフ」という運用になっていたはずですが、何気なくとも意図的に撮っていては権利関係から逃れられないでしょう。
うわ完全オフトピだった。
Jubilee
Re: (スコア:1)
おおもとの「面白いもの」が誰かの作品(ポスターとか)なら、そこにはすでに著作権が発生していますから、「何気なしに撮った携帯写真」には著作権が発生するどころか逆に著作権を侵害している可能性がありますね。
そう言った場合にも、単なる複製や、ごく小規模な修正で無い限り、二次的著作物として著作権は発生するでしょう。
また、利用しない限り原作者の著作権を侵害することは無いでしょう。原作者の許可なしに利用すれば、著作権の侵害に当たるでしょうね。
Re: (スコア:1)
二次的著作物についての権利は、たしか「不法なものについては法的保護を与えない」という原則があったような気がしますが、いかんせん付け焼き刃で読みかじっただけの著作権法の知識では何とも。少なくとも海賊版の制作者が海賊版の二次著作権について主張するのは見たことがないです。
# 例外っぽいものに「20年間公然と所有を主張し続ければ時効により所有権を取得出来る」とかいうのが民法にあったはずです。土地とかでよく問題になります。25年だったかな。長いこと大学に住み着いた学生崩れが住み着いた部屋の所有権を主張してさすがに無理だったとかいう事件があったはず。
複製については「した瞬間に」著作者が独占する複製権を侵害した(著作者以外は勝手に複製してはならないのです)ことになるわけで、利用云々は関係ないです。
Jubilee
Re:そもそも著作権とは (スコア:0)
「付け焼き刃で読みかじっただけの著作権法の知識」って言い切っちゃってる人に言うのもなんだけど、
今後のためにももうちょっとしっかり著作権法を読み込んだ方がいいと思うぞ。
ある著作物をベースにした二次制作物が著作物としての要件を満たすのであれば二次著作物となって、
二次著作物に対する著作権も当然発生するのだけれども、その二次著作物に対する著作財産権は、
二次著作物の著作者だけが行使できるのではなく、原著作者も行使できることになってる。
(あくまで日本の著作権法では、だけど。)
詳しくはwikipedia [wikipedia.org]でも見てくれ。