アカウント名:
パスワード:
無理してコンプガチャを続けて、当局が「違法」と判断してしまったら、消費者金融のグレーゾーン金利の過払い返還請求訴訟みたいに集団から巨額の請求がきて会社が吹っ飛んじゃうというのを避けるために、あえて違法判断がされる前に自主的に閉めたという感じでしょうか。
気になるのは高額料金を払ってまで得たアイテムが、短期間で消滅させられちゃうところを、どう処理するのかというところ。
一定の期間内に購入されたものに対しては返金にするのか、ごめんなさいで済ますのか。#ごめんなさいじゃユーザは納得しないだろうな。
イナゴ弁護士は動いていそうな感じだけど、司法に違法判断をしてもらって、それを理由に返金請求にみんなでGO!とならないよう、必死で考えているところかも。
コンプガチャを運営するのをやめるだけで、いままで付与・貸与したアイテムを消すわけではないでしょう。
# 同等商品が簡単に手に入るようになるかもしれませんが。
釣り竿と勘違いしているんでしょ>消滅
>コンプガチャを運営するのをやめるだけで、いままで付与・貸与したアイテムを消すわけではないでしょう。
わりとまじめな話として、ガチャ運営事業者は「ガチャの結果のカードデータなどは、あくまでもサーバー上に存在するもので 利用者にはそのデータを利用できる権利を貸しているだけで実体自体が存在しないのだ (だから景品でもなく、法律で定められる景表法その他にも引っかからないのだ)」という主張で逃げ回っています。
ですので、「じゃあその中で違法と判断されたコンプガチャの結果のカードデータってどうなるの?」は今後の流れ次
返金請求ムリじゃない?何時どのタイミングでいくら課金したのかユーザー側に証拠が残ってないよね
今後話がどこまで広がるかは分かりませんが、「違法性がある」が原因での返金請求などでは返金に必要な情報について業者側が可能な限り情報公開する義務があります。でないと「情報、もうないから返金しない」で悪徳業者がやすやすと逃げることができてしまうからです。
この場合、本当に業者側が情報を持っていないなら、利用者側での口座引き落とし額などから「この分くらいが返金対象だろうね」という額について業者側が受け入れる義務が生じます。この場合細かい額は言い値なり裁判なりですね。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
Stay hungry, Stay foolish. -- Steven Paul Jobs
リスク回避? (スコア:0)
無理してコンプガチャを続けて、当局が「違法」と判断してしまったら、
消費者金融のグレーゾーン金利の過払い返還請求訴訟みたいに集団から
巨額の請求がきて会社が吹っ飛んじゃうというのを避けるために、
あえて違法判断がされる前に自主的に閉めたという感じでしょうか。
気になるのは高額料金を払ってまで得たアイテムが、短期間で消滅
させられちゃうところを、どう処理するのかというところ。
一定の期間内に購入されたものに対しては返金にするのか、
ごめんなさいで済ますのか。
#ごめんなさいじゃユーザは納得しないだろうな。
イナゴ弁護士は動いていそうな感じだけど、司法に違法判断をしてもらって、
それを理由に返金請求にみんなでGO!
とならないよう、必死で考えているところかも。
Re: (スコア:0)
コンプガチャを運営するのをやめるだけで、いままで付与・貸与したアイテムを消すわけではないでしょう。
# 同等商品が簡単に手に入るようになるかもしれませんが。
Re: (スコア:0)
釣り竿と勘違いしているんでしょ>消滅
Re: (スコア:0)
>コンプガチャを運営するのをやめるだけで、いままで付与・貸与したアイテムを消すわけではないでしょう。
わりとまじめな話として、ガチャ運営事業者は
「ガチャの結果のカードデータなどは、あくまでもサーバー上に存在するもので
利用者にはそのデータを利用できる権利を貸しているだけで実体自体が存在しないのだ
(だから景品でもなく、法律で定められる景表法その他にも引っかからないのだ)」
という主張で逃げ回っています。
ですので、
「じゃあその中で違法と判断されたコンプガチャの結果のカードデータってどうなるの?」
は今後の流れ次
Re: (スコア:0)
返金請求ムリじゃない?
何時どのタイミングでいくら課金したのかユーザー側に証拠が残ってないよね
Re: (スコア:0)
今後話がどこまで広がるかは分かりませんが、
「違法性がある」が原因での返金請求などでは
返金に必要な情報について
業者側が可能な限り情報公開する義務があります。
でないと「情報、もうないから返金しない」で
悪徳業者がやすやすと逃げることができてしまうからです。
この場合、本当に業者側が情報を持っていないなら、
利用者側での口座引き落とし額などから
「この分くらいが返金対象だろうね」という額について
業者側が受け入れる義務が生じます。
この場合細かい額は言い値なり裁判なりですね。