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ワイドショーでコンプガチャの特集をやってたけど、「子供の大量課金が問題だ」という規制理由に違和感を感じる。それってコンプガチャ以前に、子供がそんな課金出来るシステムの方に問題があるんじゃね?
パチンコ屋だって18歳未満は入れないでしょ?
ダイヤルQ2のプロバイダがなつかしい
> カード取り出して、セキュリティコードだの第二パスワードだの確認してる間にかなり熱も冷めるこれをさせないためのゲーム内マネーですよ。
コメンテーターのおじ様方はお年玉を全部山登りゲームにつぎ込んだとか、インベーダーにつぎ込んだとか、ギャラガにつぎ込んだとかないのかしら?
# 目の前で現金が消えていくって感覚がないのが問題なのか?
そもそも、なんで子供に支払い能力が与えられているのかが問題なわけでしょ?
クレジットカード他の決済サービスの使用権限を子供に与えている親が問題なだけ。現金で支払っているわけじゃないでしょう?
請求書が別でも家族割りは利用できます。でも、未成年だと携帯電話の契約ができないかもしれないですね。
利用額の上限設定に利用料と抱きわせで請求されるゲーム代は含まれないのでしょうか?それとも、利用額の上限をつけていない親が多い?
僕の親戚も、娘が5万円使ったといって怒ってる(合算引き落とし)人が居ました。
それって、親が自由意志で契約した上で、自分が管理できない子供に、上限なしで借入れ&支払い権限を与えたってことでしょ?
民法第五条をしっかり回避して契約しているのに、親という経路があったことを無視して子供の消費行動の責任を事業者に押し付けるのは穏やかではないと思う。小遣いをゲームセンターで全部使ってきた、どうしてくれる?!って言っているのと違いが分からない。
「いくら通話したってせいぜい数万円」って、、子供にそんなどんぶり勘定で電話代金を与えるって感覚がそもそもオカシイんじゃないの?それはそもそも子供の金銭収支を管理する責任を放棄しているんだから、事業者が負担すべき責任範囲にはないと思う。
携帯電話の契約手続きにおいて著しく誤認させられているっていうことなら、個人としては、消費者保護法の範囲内で契約無効を主張すればよい。社会としては携帯電話の契約はそういうもんなんだって周知させればそれで済む話でしょう。
ネットワークの向こう側の事業者の特定のビジネスを停止させても、他の場所で金を使う可能性は消えないんだから全く問題解決にならない。
親世代の常識としては契約書にサインするときはそれがどういう事態になるのか十分検討すべきだろ。
数十万で済むなら、授業料みたいなもんだ
ソーシャルやオンラインゲームの決済手段を原則先払いにするだけで概ね解決すると思う。やり玉にあがってるパチなんてプリペイドカードだからね。野放しのソーシャルよりはいくらかマシなのに。
先払いだけだと女児の売春は防げないけど。
未成年の携帯代金は、1万円増えるごとに親にメールとかそんなシステムがあれば充分そうな気はしますね。これからさき、ゲーム以外でだって、課金する機会は増えるでしょうし
プリペイドの課金システムを用意しておけばよかったのに。
今更だけど、BitCashとか。
年齢詐称ってどんな犯罪になるんでしょうか年齢詐称で得をするとかが無ければ詐欺にはならないですよね?
>年齢詐称ってどんな犯罪になるんでしょうか>年齢詐称で得をするとかが無ければ詐欺にはならないですよね?
年齢を詐称することで特定の目的を達成する意図がある場合、その程度によっては詐欺罪になります。たとえば子供料金にするために大人が若く年齢を詐称すれば詐欺罪です。
そこにおいて「特定の目的」は当人にとっての目的であれば得か損かは関係ありません。破滅的性格でわざと損失を大きくするために年齢詐称しても詐欺罪になりえますし、「ガチャを引ける」という観点でも詐欺罪になりえます。
現実には、人間同士が顔を合わせるような場合には「見た目で若すぎる/老いすぎているなど判断できるだろう」という観点が入りますので騙された側にも一定の責任が来る場合が多い(援助交際など)ですが、オンラインでのサービス登録/利用では意図的に詐称されるとその観点の確認すらサービス提供者には不可能となるため詐称した側にほぼ全責任が課せられることになります。
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目玉の数さえ十分あれば、どんなバグも深刻ではない -- Eric Raymond
子供が○○円使った (スコア:2)
ワイドショーでコンプガチャの特集をやってたけど、
「子供の大量課金が問題だ」という規制理由に違和感を感じる。
それってコンプガチャ以前に、子供がそんな課金出来るシステムの方に問題があるんじゃね?
パチンコ屋だって18歳未満は入れないでしょ?
Re:子供が○○円使った (スコア:2)
これを一切やめて、客は買いたいコンテンツがあったなら、自分の手でクレジットカードの番号を入力する。これでほとんどの問題は解決するのではないでしょうかね。
未成年者はもちろんだし、大人でもゲームからちょっと目を離して、カード取り出して、セキュリティコードだの第二パスワードだの確認してる間にかなり熱も冷めるだろうし。
Re: (スコア:0)
ダイヤルQ2のプロバイダがなつかしい
Re: (スコア:0)
> カード取り出して、セキュリティコードだの第二パスワードだの確認してる間にかなり熱も冷める
これをさせないためのゲーム内マネーですよ。
Re:子供が○○円使った (スコア:1)
コメンテーターのおじ様方はお年玉を全部山登りゲームにつぎ込んだとか、インベーダーにつぎ込んだとか、
ギャラガにつぎ込んだとかないのかしら?
# 目の前で現金が消えていくって感覚がないのが問題なのか?
Re:子供が○○円使った (スコア:1)
そもそも、なんで子供に支払い能力が与えられているのかが問題なわけでしょ?
クレジットカード他の決済サービスの使用権限を子供に与えている親が問題なだけ。現金で支払っているわけじゃないでしょう?
Re:子供が○○円使った (スコア:3)
Re: (スコア:0)
請求書が別でも家族割りは利用できます。
でも、未成年だと携帯電話の契約ができないかもしれないですね。
利用額の上限設定に利用料と抱きわせで請求されるゲーム代は含まれないのでしょうか?
それとも、利用額の上限をつけていない親が多い?
Re:子供が○○円使った (スコア:2)
僕の親戚も、娘が5万円使ったといって怒ってる(合算引き落とし)人が居ました。
Re:子供が○○円使った (スコア:2)
それって、親が自由意志で契約した上で、自分が管理できない子供に、上限なしで借入れ&支払い権限を与えたってことでしょ?
民法第五条をしっかり回避して契約しているのに、親という経路があったことを無視して子供の消費行動の責任を事業者に押し付けるのは穏やかではないと思う。小遣いをゲームセンターで全部使ってきた、どうしてくれる?!って言っているのと違いが分からない。
Re:子供が○○円使った (スコア:2)
Re:子供が○○円使った (スコア:2)
「いくら通話したってせいぜい数万円」って、、子供にそんなどんぶり勘定で電話代金を与えるって感覚がそもそもオカシイんじゃないの?それはそもそも子供の金銭収支を管理する責任を放棄しているんだから、事業者が負担すべき責任範囲にはないと思う。
携帯電話の契約手続きにおいて著しく誤認させられているっていうことなら、個人としては、消費者保護法の範囲内で契約無効を主張すればよい。社会としては携帯電話の契約はそういうもんなんだって周知させればそれで済む話でしょう。
ネットワークの向こう側の事業者の特定のビジネスを停止させても、他の場所で金を使う可能性は消えないんだから全く問題解決にならない。
Re: (スコア:0)
親世代の常識としては契約書にサインするときはそれがどういう事態になるのか十分検討すべきだろ。
数十万で済むなら、授業料みたいなもんだ
Re: (スコア:0)
ソーシャルやオンラインゲームの決済手段を原則先払いにするだけで概ね解決すると思う。
やり玉にあがってるパチなんてプリペイドカードだからね。
野放しのソーシャルよりはいくらかマシなのに。
先払いだけだと女児の売春は防げないけど。
Re: (スコア:0)
未成年の携帯代金は、1万円増えるごとに親にメールとかそんなシステムがあれば充分そうな気はしますね。
これからさき、ゲーム以外でだって、課金する機会は増えるでしょうし
Re: (スコア:0)
プリペイドの課金システムを用意しておけばよかったのに。
今更だけど、BitCashとか。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
年齢詐称ってどんな犯罪になるんでしょうか
年齢詐称で得をするとかが無ければ詐欺にはならないですよね?
Re:子供が○○円使った (スコア:1)
>年齢詐称ってどんな犯罪になるんでしょうか
>年齢詐称で得をするとかが無ければ詐欺にはならないですよね?
年齢を詐称することで特定の目的を達成する意図がある場合、
その程度によっては詐欺罪になります。
たとえば子供料金にするために大人が若く年齢を詐称すれば詐欺罪です。
そこにおいて「特定の目的」は当人にとっての目的であれば得か損かは関係ありません。
破滅的性格でわざと損失を大きくするために年齢詐称しても詐欺罪になりえますし、
「ガチャを引ける」という観点でも詐欺罪になりえます。
現実には、人間同士が顔を合わせるような場合には
「見た目で若すぎる/老いすぎているなど判断できるだろう」という観点が入りますので
騙された側にも一定の責任が来る場合が多い(援助交際など)ですが、
オンラインでのサービス登録/利用では
意図的に詐称されるとその観点の確認すらサービス提供者には不可能となるため
詐称した側にほぼ全責任が課せられることになります。