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今回コンプガチャがやり玉に挙がっているのは、消費者庁が景表法違反の可能性が高いと判断しているから。つまり、法律違反の可能性が高いと指摘しているわけです。一方で、パチンコ・パチスロは良くも悪くも遵法範囲で運営しているわけで、そこがそもそも違います。
誤解している人も多いようですが、通常のガチャについては合法です。ですので、今回の指摘には当てはまりません。コンプガチャは景表法で規制している「絵合わせ」という手法の仕組みだから、いまさらながら話題が出ているのです。そこに、射幸心をあおる仕組みのありなしや、金額の大小は関わってきません。
とはいえ、動く金額が大きくなってきているから指摘されているのも事実でしょうけど。
だからさ、「消費者庁が景表法違反の可能性が高いと判断しているから」っていうけど、明らかにおかしいでしょ?>懸賞により提供する景品類の最高額は、懸賞に係る取引の価額の二十倍の金額(当該金額が十万円を超える場合にあっては、十万円)を超えてはならない。
で、「コンプガチャ」ってやつは画像が画面に表示されるだけで、本来、それに対して価格が設定されて居るもんじゃない。ゲーセンの脱衣系マージャンゲームと全く仕組みに違いがないわけでしょ??そのカードデータそのものを取引する利用者がいて価格形成していると推定できるから違法であると言っているわけだけど、それは全く事業者と関係ないところでの取引で、チョコボールのおもちゃの缶詰がオークション売買されているのとなんら変わらない。これは、合法なものを拡張して違法だと法解釈することができないか?そのように法律を運用しよう、、と、立法せず、判例もないのに消費者庁が勝手に言っているに過ぎない。
一方、パチンコは、明らかに有価証券を提供して、三店方式という明らかに建前だけのシステムを用意して、方理念から考えれば明らかに違法なものを、合法だと判断する法律運用をしているわけ。
パチンコが遵法でコンプガチャが違法って話ではなくて、真っ黒なものを灰色に仕立てるのに、真っ白なものを灰色に仕立てるのか、という話なんだよ。
こういう誤解が多いなぁと思ってストーリーを追ってましたので、もう見る人もいないかもですが補足します。
今回の景表法違反の指摘は、>懸賞により提供する景品類の最高額は、懸賞に係る取引の価額の二十倍の金額(当該金額が十万円を超える場合にあっては、十万円)を超えてはならない。ここの部分は今回は完全なるスルー状態です。いわゆるレアカードがどのくらいで取引されるかなどという話においては、指摘されてません。
指摘されているのは、コンプガチャのレアカードを出す仕組み、「絵合わせ」の部分です。A・B・Cというカードがあり、それがランダム(くじ)に出現し、すべてを集めることで「D」というカードがもらえる。この仕組みがアウトという判断がされています。仮にこの「D」というカードを取得する方法が、どれか5枚を集めるとか、そもそもABCを選んで購入できるという仕組みであれば指摘はされないものです。
ちなみに、この内容はhttp://www.caa.go.jp/representation/pdf/100121premiums_8.pdf [caa.go.jp](PDF)の一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限(告示)で規定され、運用詳細はhttp://www.caa.go.jp/representation/pdf/100121premiums_23.pdf [caa.go.jp](PDF)「一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限」の運用基準でソーシャルゲームという物が出てくる以前から明確に規制されている物です。
つまり、黒だった物を黒ですよと指摘しているに過ぎません。
チョコボールのおもちゃの缶詰がオークション売買されているのとなんら変わらない。
おもちゃの缶詰は景品ですよ。エンゼルはカード合わせにはなってないですよね。変わらないならコンプガチャの規制もしょうがないのでは?
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私は悩みをリストアップし始めたが、そのあまりの長さにいやけがさし、何も考えないことにした。-- Robert C. Pike
パチンコ・パチスロ (スコア:0, オフトピック)
パチンコ・パチスロなんてとんでもないことなんじゃないかと思うのですが…
子供が駐車場で熱中症で死んでるほど入れこんでるのに…
Re: (スコア:1)
今回コンプガチャがやり玉に挙がっているのは、消費者庁が景表法違反の可能性が高いと判断しているから。
つまり、法律違反の可能性が高いと指摘しているわけです。
一方で、パチンコ・パチスロは良くも悪くも遵法範囲で運営しているわけで、そこがそもそも違います。
誤解している人も多いようですが、通常のガチャについては合法です。ですので、今回の指摘には当てはまりません。
コンプガチャは景表法で規制している「絵合わせ」という手法の仕組みだから、いまさらながら話題が出ているのです。
そこに、射幸心をあおる仕組みのありなしや、金額の大小は関わってきません。
とはいえ、動く金額が大きくなってきているから指摘されているのも事実でしょうけど。
## 白い馬も黒い馬も同じ馬。
## じゃ、白も黒も同じ色?
Re:パチンコ・パチスロ (スコア:0)
だからさ、「消費者庁が景表法違反の可能性が高いと判断しているから」っていうけど、明らかにおかしいでしょ?
>懸賞により提供する景品類の最高額は、懸賞に係る取引の価額の二十倍の金額(当該金額が十万円を超える場合にあっては、十万円)を超えてはならない。
で、「コンプガチャ」ってやつは画像が画面に表示されるだけで、本来、それに対して価格が設定されて居るもんじゃない。ゲーセンの脱衣系マージャンゲームと全く仕組みに違いがないわけでしょ??そのカードデータそのものを取引する利用者がいて価格形成していると推定できるから違法であると言っているわけだけど、それは全く事業者と関係ないところでの取引で、チョコボールのおもちゃの缶詰がオークション売買されているのとなんら変わらない。これは、合法なものを拡張して違法だと法解釈することができないか?そのように法律を運用しよう、、と、立法せず、判例もないのに消費者庁が勝手に言っているに過ぎない。
一方、パチンコは、明らかに有価証券を提供して、三店方式という明らかに建前だけのシステムを用意して、方理念から考えれば明らかに違法なものを、合法だと判断する法律運用をしているわけ。
パチンコが遵法でコンプガチャが違法って話ではなくて、真っ黒なものを灰色に仕立てるのに、真っ白なものを灰色に仕立てるのか、という話なんだよ。
Re:パチンコ・パチスロ (スコア:1)
こういう誤解が多いなぁと思ってストーリーを追ってましたので、もう見る人もいないかもですが補足します。
今回の景表法違反の指摘は、
>懸賞により提供する景品類の最高額は、懸賞に係る取引の価額の二十倍の金額(当該金額が十万円を超える場合にあっては、十万円)を超えてはならない。
ここの部分は今回は完全なるスルー状態です。
いわゆるレアカードがどのくらいで取引されるかなどという話においては、指摘されてません。
指摘されているのは、コンプガチャのレアカードを出す仕組み、「絵合わせ」の部分です。
A・B・Cというカードがあり、それがランダム(くじ)に出現し、すべてを集めることで「D」というカードがもらえる。
この仕組みがアウトという判断がされています。
仮にこの「D」というカードを取得する方法が、どれか5枚を集めるとか、そもそもABCを選んで購入できるという仕組みであれば
指摘はされないものです。
ちなみに、この内容はhttp://www.caa.go.jp/representation/pdf/100121premiums_8.pdf [caa.go.jp](PDF)の一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限(告示)で規定され、
運用詳細はhttp://www.caa.go.jp/representation/pdf/100121premiums_23.pdf [caa.go.jp](PDF)「一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限」の運用基準で
ソーシャルゲームという物が出てくる以前から明確に規制されている物です。
つまり、黒だった物を黒ですよと指摘しているに過ぎません。
## 白い馬も黒い馬も同じ馬。
## じゃ、白も黒も同じ色?
Re: (スコア:0)
チョコボールのおもちゃの缶詰がオークション売買されているのとなんら変わらない。
おもちゃの缶詰は景品ですよ。エンゼルはカード合わせにはなってないですよね。
変わらないならコンプガチャの規制もしょうがないのでは?
Re: (スコア:0)