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自転車は横断歩道を走ってはならないので、自転車横断帯が無いと、歩道を走って来た子供や年寄りはそこで一旦降りて押さないとならない。これは可哀想。そこで自転車横断帯はそのまま残し、車道を走って来た自転車は、自転車横断帯の有無によらず車道を進む、歩道を走って来た自転車は、自転車横断帯を進むように法律を変えれば良い。
あと、自転車は左折専用車線を直進しなければならないとか、変えてもらいたい条文はたくさんある。これを契機に現実と法律とが調和するといいな。
左折専用車線を直進することは問題はない
左折専用車線で、自転車が自動車を追い抜くことも自動車が自転車を追い抜くことも禁止されているんだから、それを守るように公平に厳罰化すればよい。
でも、左折のみ青信号とか出される(直進赤)と、どこに止まっていいか判断に困らないかそれ?# 川崎近辺で判断に困ったことがある
> 左折のみ青信号とか出される(直進赤)
左端のレーンの左端で停止、かなあ。内輪差で巻き込まれそうでこわいですが。
「左折専用車線しかもコンクリートブロックで車線分離済み」なんてのも自転車に乗ってると非常に困る。そういう場合は直進/右折レーンを進んでもいいという話も聞きますが。
>左端のレーンの左端で停止、かなあ。内輪差で巻き込まれそうでこわいですが。
左折する意思がないなら、レーンの「左端」ではなく「左側」です。そして、左折レーンは、交差点から30m以内ですので、追い越しは禁止されています。だから、前に直進車両がいる待機している間は左折はできません。従って後続車両に追い越させる必要は考慮しなくてよいことになっています。
ちなみに、右矢印信号でのUターンが許可されたのは昨年の話で、それ以前は、Uターンする車両が右折レーンにいる間は、後続の右折車両は待機するというルールでした。
直進するなら、左折レーンの右端がいいよ。二車線以上あるなら、左車線のどこを走ってもいいんだから。
>二車線以上あるなら、左車線のどこを走ってもいいんだから。
軽車両と原付は車線の「左側」だ。
それは一車線の場合ね。道路交通法第十八条車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。
いやだから、公平に厳罰化だと現実と合わないし、かえって危険なので、法律のほうを変えてもらいたいということです。自転車乗りの谷垣さんが国交相になったときは期待したんだが、何の仕事もしなかったので落胆したものです。
あの内閣は瞬殺でしたねえ(w
以前から悩んでるんですけど、歩行者自転車専用信号があって自転車横断帯がある交差点では、自転車はどこに止まるのが正しいのでしょうか?
1)自動車と同じ普通の停止線で止まる→自動車信号は青なのに、歩行者が赤なので止まる場合は交通の妨げになる気がします。
2)車道をそのまま進んで、自転車横断帯の手前で止まる(2段階右折の2段階目と同じ位置) →青になってる横断歩道を横切る必要がある
3)歩道に上がり、自転車を押して横断帯の手前の歩道で待つ →自転車を降りて歩道を歩くのは法的に正しいのは確実だけど面倒くさい
結局、普段は「車用信号も赤な交差点に入ってきた」ときは1、「車用信号は青だけど自転車歩行者信号が赤な」時は2、という使い分けをしてますがなんか釈然としない…
→自動車信号は青なのに、歩行者が赤なので止まる場合は交通の妨げになる気がします。
それは運転手の判断することではない。「制限速度を守っていては通の妨げになる」と主張するのと同じです。必要なら、当局が改善すればよい。
→青になってる横断歩道を横切る必要がある何も問題ない
→自転車を降りて歩道を歩くのは法的に正しいのは確実だけど面倒くさい知ったこっちゃない
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普通のやつらの下を行け -- バッドノウハウ専門家
法律を変えた方がい良いのでは? (スコア:0)
自転車は横断歩道を走ってはならないので、自転車横断帯が無いと、
歩道を走って来た子供や年寄りはそこで一旦降りて押さないとならない。
これは可哀想。
そこで自転車横断帯はそのまま残し、
車道を走って来た自転車は、自転車横断帯の有無によらず車道を進む、
歩道を走って来た自転車は、自転車横断帯を進むように法律を変えれば良い。
Re:法律を変えた方がい良いのでは? (スコア:2)
しかし、「歩行者自転車専用信号」ってのもありまして
あれがあると、車道を走ってきた自転車は車用の信号が青でも停止線で止まらなければならないんですよ
たぶん、自転車横断帯が無いところのように専用って看板も取るのかな
そうすると今度は、歩行者用の信号が赤でも、車用の信号が青なら、自転車横断帯を渡れる事に.......
なんで、全部取っちゃえ!なのかな^^;
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惑星ケイロンまであと何マイル?
Re:法律を変えた方がい良いのでは? (スコア:1)
あと、自転車は左折専用車線を直進しなければならないとか、変えてもらいたい条文はたくさんある。
これを契機に現実と法律とが調和するといいな。
Re: (スコア:0)
左折専用車線を直進することは問題はない
左折専用車線で、自転車が自動車を追い抜くことも自動車が自転車を追い抜くことも禁止されているんだから、それを守るように公平に厳罰化すればよい。
Re:法律を変えた方がい良いのでは? (スコア:1)
でも、左折のみ青信号とか出される(直進赤)と、どこに止まっていいか判断に困らないかそれ?
# 川崎近辺で判断に困ったことがある
Re: (スコア:0)
> 左折のみ青信号とか出される(直進赤)
左端のレーンの左端で停止、かなあ。内輪差で巻き込まれそうでこわいですが。
「左折専用車線しかもコンクリートブロックで車線分離済み」なんてのも自転車に乗ってると非常に困る。そういう場合は直進/右折レーンを進んでもいいという話も聞きますが。
Re: (スコア:0)
>左端のレーンの左端で停止、かなあ。内輪差で巻き込まれそうでこわいですが。
左折する意思がないなら、レーンの「左端」ではなく「左側」です。
そして、左折レーンは、交差点から30m以内ですので、追い越しは禁止されています。だから、前に直進車両がいる待機している間は左折はできません。従って後続車両に追い越させる必要は考慮しなくてよいことになっています。
ちなみに、右矢印信号でのUターンが許可されたのは昨年の話で、それ以前は、Uターンする車両が右折レーンにいる間は、後続の右折車両は待機するというルールでした。
Re: (スコア:0)
直進するなら、左折レーンの右端がいいよ。二車線以上あるなら、左車線のどこを走ってもいいんだから。
Re: (スコア:0)
>二車線以上あるなら、左車線のどこを走ってもいいんだから。
軽車両と原付は車線の「左側」だ。
Re: (スコア:0)
それは一車線の場合ね。
道路交通法第十八条
車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。
Re: (スコア:0)
いやだから、公平に厳罰化だと現実と合わないし、かえって危険なので、法律のほうを変えてもらいたいということです。
自転車乗りの谷垣さんが国交相になったときは期待したんだが、何の仕事もしなかったので落胆したものです。
Re: (スコア:0)
あの内閣は瞬殺でしたねえ(w
Re:法律を変えた方がい良いのでは? (スコア:1)
以前から悩んでるんですけど、
歩行者自転車専用信号があって自転車横断帯がある交差点では、自転車はどこに止まるのが正しいのでしょうか?
1)自動車と同じ普通の停止線で止まる
→自動車信号は青なのに、歩行者が赤なので止まる場合は交通の妨げになる気がします。
2)車道をそのまま進んで、自転車横断帯の手前で止まる(2段階右折の2段階目と同じ位置)
→青になってる横断歩道を横切る必要がある
3)歩道に上がり、自転車を押して横断帯の手前の歩道で待つ
→自転車を降りて歩道を歩くのは法的に正しいのは確実だけど面倒くさい
結局、普段は「車用信号も赤な交差点に入ってきた」ときは1、「車用信号は青だけど自転車歩行者信号が赤な」時は2、という使い分けをしてますがなんか釈然としない…
Re:法律を変えた方がい良いのでは? (スコア:1)
神保町の交差点で交通整理してる人は、これを守れとうるさかった。
後ろを見て安全を確認してから、本当に止まっていたら、後ろから左折車が来てクラクション鳴らして注意されていました。
でも、命が惜しいので、普通は信号無視をしても進みます。
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惑星ケイロンまであと何マイル?
Re: (スコア:0)
→自動車信号は青なのに、歩行者が赤なので止まる場合は交通の妨げになる気がします。
それは運転手の判断することではない。「制限速度を守っていては通の妨げになる」と主張するのと同じです。必要なら、当局が改善すればよい。
→青になってる横断歩道を横切る必要がある
何も問題ない
→自転車を降りて歩道を歩くのは法的に正しいのは確実だけど面倒くさい
知ったこっちゃない