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自転車の人は左折時や右折時の車をあまり注意しない人がいるから怖いですね。特に右折時に右車線を高速で逆走してこられたら危ない。気を引き締めてよく確認して曲がろう。
そもそも注意義務があるのは自動車側では?自転車が直進なら道を譲るべき(=停車すべき)は右折・左折車だし。
>気を引き締めてよく確認して曲がろう。
よいことだと思います。
> 自転車が直進なら道を譲るべき(=停車すべき)は右折・左折車だし。これは必ずしもそうとはいえないでしょう。左折する自動車には左方安全確認義務がありますが、交差点から30m以内は追い越し禁止ですから、先行する自動車に対して後方より接近する自転車は追い越しを行うことはできません。ましてや、左側からの追い越しは言うまでもなく違反行為です。
ですから、「自動車が道を譲るべき」といえるのは、自転車の方が先に交差点より30m以内に進入していた場合か、または交差点以外での場合に限られます。仮に交差点より30m以内に進入していたのが自動車の方が先であった場合、軽車両である自転車側は、その自動車を追い越すことなく、減速または停止して自動車の左折を待つ義務があります。
そもそもちゃんと左に寄せていれば、義務云々と言わなくても左から追い抜かれることはありません。追い抜かれるとすれば、自転車道や許される場合に歩道を走行する自転車であるか、あるいは左折時に左に寄せる義務を怠ったために直進車両が走行できる余地を残してしまった、という場合でしょう。なのでやっぱり左折側の車両が十分に安全を確認し、必要なら待つべきです。
> あるいは左折時に左に寄せる義務を怠ったために直進車両が走行できる余地を残してしまった、という場合でしょう。たしかに先行左折車が左折を行う際に方向指示を行うのと、左方に寄るのは義務であり、その義務を怠った場合には多少なりとも過失責任を問われることになります。しかしながら、一方が義務を怠ったことが、もう一方の当事者の義務消尽に繋がるわけではありません。
たとえば先行車両の方向指示の行い方が不適切であるとか、左に寄せ切れていないからといって、その「過失」を突いて、もともと禁止事項である左方からの追い抜き、あるいは交差店内での追い抜きを行ってよい理由にはなりません。
追い抜きが禁止されているのは、(信号等によって横断が禁止されていない)横断歩道等の手前30mだけです。そもそも前提となる知識が間違っていませんか。
左から「追い越す」のは確かに禁止です。右折車両等を追い越す場合を除けば。でも、自転車って大抵は追いつく前から左端を走ってますよ。
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怖い、気をつけなきゃ。 (スコア:0)
自転車の人は左折時や右折時の車をあまり注意しない人がいるから怖いですね。特に右折時に右車線を高速で逆走してこられたら危ない。気を引き締めてよく確認して曲がろう。
Re: (スコア:0)
そもそも注意義務があるのは自動車側では?
自転車が直進なら道を譲るべき(=停車すべき)は右折・左折車だし。
>気を引き締めてよく確認して曲がろう。
よいことだと思います。
Re: (スコア:0)
> 自転車が直進なら道を譲るべき(=停車すべき)は右折・左折車だし。
これは必ずしもそうとはいえないでしょう。
左折する自動車には左方安全確認義務がありますが、交差点から30m以内は追い越し禁止ですから、先行する自動車に対して後方より接近する自転車は追い越しを行うことはできません。ましてや、左側からの追い越しは言うまでもなく違反行為です。
ですから、「自動車が道を譲るべき」といえるのは、自転車の方が先に交差点より30m以内に進入していた場合か、または交差点以外での場合に限られます。
仮に交差点より30m以内に進入していたのが自動車の方が先であった場合、軽車両である自転車側は、その自動車を追い越すことなく、減速または停止して自動車の左折を待つ義務があります。
Re: (スコア:0)
そもそもちゃんと左に寄せていれば、義務云々と言わなくても左から追い抜かれることはありません。
追い抜かれるとすれば、自転車道や許される場合に歩道を走行する自転車であるか、
あるいは左折時に左に寄せる義務を怠ったために直進車両が走行できる余地を残してしまった、という場合でしょう。
なのでやっぱり左折側の車両が十分に安全を確認し、必要なら待つべきです。
Re:怖い、気をつけなきゃ。 (スコア:0)
> あるいは左折時に左に寄せる義務を怠ったために直進車両が走行できる余地を残してしまった、という場合でしょう。
たしかに先行左折車が左折を行う際に方向指示を行うのと、左方に寄るのは義務であり、その義務を怠った場合には多少なりとも過失責任を問われることになります。しかしながら、一方が義務を怠ったことが、もう一方の当事者の義務消尽に繋がるわけではありません。
たとえば先行車両の方向指示の行い方が不適切であるとか、左に寄せ切れていないからといって、その「過失」を突いて、もともと禁止事項である左方からの追い抜き、あるいは交差店内での追い抜きを行ってよい理由にはなりません。
Re: (スコア:0)
追い抜きが禁止されているのは、(信号等によって横断が禁止されていない)横断歩道等の手前30mだけです。
そもそも前提となる知識が間違っていませんか。
左から「追い越す」のは確かに禁止です。右折車両等を追い越す場合を除けば。
でも、自転車って大抵は追いつく前から左端を走ってますよ。