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自転車の人は左折時や右折時の車をあまり注意しない人がいるから怖いですね。特に右折時に右車線を高速で逆走してこられたら危ない。気を引き締めてよく確認して曲がろう。
そもそも注意義務があるのは自動車側では?自転車が直進なら道を譲るべき(=停車すべき)は右折・左折車だし。
>気を引き締めてよく確認して曲がろう。
よいことだと思います。
> 自転車が直進なら道を譲るべき(=停車すべき)は右折・左折車だし。これは必ずしもそうとはいえないでしょう。左折する自動車には左方安全確認義務がありますが、交差点から30m以内は追い越し禁止ですから、先行する自動車に対して後方より接近する自転車は追い越しを行うことはできません。ましてや、左側からの追い越しは言うまでもなく違反行為です。
ですから、「自動車が道を譲るべき」といえるのは、自転車の方が先に交差点より30m以内に進入していた場合か、または交差点以外での場合に限られます。仮に交差点より30m以内に進入していたのが自動車の方が先であった場合、軽車両である自転車側は、その自動車を追い越すことなく、減速または停止して自動車の左折を待つ義務があります。
その通り、追い越し禁止区間で、自動車が自転車を追い抜いた場合も、自転車が自動車を追い抜いた場合も違反切符を切るのが正しい。
ただそれだけのことで、交差点における二輪関係の事故の大半はなくなる。
ここで注意しなければならないのは、追い越しと追い抜きの定義とその扱いの厄介さ。
交差点の周辺は追い越し、追い抜き両方が禁止だが、一般に標識で追い越し禁止が設定されている区間の場合、追い抜きは禁止ではない。また追い越し禁止の標識は2種類あって、下に明確に「追い越し禁止」と書かれているケース(これはかなり少ない。専用道路とかでしか見ない)以外、よくある標識だけであれば「追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止」なのではみ出しを伴わなければ追い越しはできる。ここで、追い越しとは、道路交通法第2条の21に定義があって
追越し 車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう。
と言う事なので、進路変更を伴わない場合は追い抜きとみなされるので追い抜きはできる。また必ず右からと決まっているのは追い越しであって、追い抜きはできる。
以上から、・一般の区間を走行中、車がまっすぐ走っている状態で、右側方を走っている車よりも先に通過する・駐停車中の車や障害物を避けるためにセンターラインを超える・信号停車中の車両の側方を通って前に出る(交差点の30m以内以外)は追い越し禁止区間と、追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止でも問題なくできる。
・車が右側のラインを超えずに相手車両の右側を通って前に出るは「追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止」(ほとんどの人がお追い越し禁止と解釈している標識のみの場所)であればできる。
一方・交差点信号停車中で車両の側方を通って停車列の先頭に出る・走行中相手の車の左側に進路を変更して、その側方を通り前に出る等はどんな場合でも法令違反(てか純粋に危ない)
実際にはさらに安全距離の問題などが絡むとさらに厄介だけれど。
同一車線上での追い抜きが許されているかも確認したほうがいいですね。
そうすれば何が間違っているのか判ると思います。
#2158579です。左側方からのって付け加えてください;
#間違えてるじゃん
右からでも左からでも、同一車線上で追い抜きをしてはならないと言う話は聞いたことが無いのですが。安全距離の問題や「キープレフトが原則なのだからそんなことはあり得ないはずだ。合ったとしても追い抜きだ!」と言う間接的な理由でそう言う主張はありますが法律は条文が全てですよ。
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未知のハックに一心不乱に取り組んだ結果、私は自然の法則を変えてしまった -- あるハッカー
怖い、気をつけなきゃ。 (スコア:0)
自転車の人は左折時や右折時の車をあまり注意しない人がいるから怖いですね。特に右折時に右車線を高速で逆走してこられたら危ない。気を引き締めてよく確認して曲がろう。
Re: (スコア:0)
そもそも注意義務があるのは自動車側では?
自転車が直進なら道を譲るべき(=停車すべき)は右折・左折車だし。
>気を引き締めてよく確認して曲がろう。
よいことだと思います。
Re: (スコア:0)
> 自転車が直進なら道を譲るべき(=停車すべき)は右折・左折車だし。
これは必ずしもそうとはいえないでしょう。
左折する自動車には左方安全確認義務がありますが、交差点から30m以内は追い越し禁止ですから、先行する自動車に対して後方より接近する自転車は追い越しを行うことはできません。ましてや、左側からの追い越しは言うまでもなく違反行為です。
ですから、「自動車が道を譲るべき」といえるのは、自転車の方が先に交差点より30m以内に進入していた場合か、または交差点以外での場合に限られます。
仮に交差点より30m以内に進入していたのが自動車の方が先であった場合、軽車両である自転車側は、その自動車を追い越すことなく、減速または停止して自動車の左折を待つ義務があります。
Re: (スコア:0)
その通り、追い越し禁止区間で、自動車が自転車を追い抜いた場合も、自転車が自動車を追い抜いた場合も違反切符を切るのが正しい。
ただそれだけのことで、交差点における二輪関係の事故の大半はなくなる。
Re:怖い、気をつけなきゃ。 (スコア:0)
ここで注意しなければならないのは、追い越しと追い抜きの定義とその扱いの厄介さ。
交差点の周辺は追い越し、追い抜き両方が禁止だが、一般に標識で追い越し禁止が設定されている区間の場合、追い抜きは禁止ではない。
また追い越し禁止の標識は2種類あって、下に明確に「追い越し禁止」と書かれているケース(これはかなり少ない。専用道路とかでしか見ない)以外、よくある標識だけであれば「追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止」なのではみ出しを伴わなければ追い越しはできる。
ここで、追い越しとは、道路交通法第2条の21に定義があって
追越し 車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう。
と言う事なので、進路変更を伴わない場合は追い抜きとみなされるので追い抜きはできる。
また必ず右からと決まっているのは追い越しであって、追い抜きはできる。
以上から、
・一般の区間を走行中、車がまっすぐ走っている状態で、右側方を走っている車よりも先に通過する
・駐停車中の車や障害物を避けるためにセンターラインを超える
・信号停車中の車両の側方を通って前に出る(交差点の30m以内以外)
は追い越し禁止区間と、追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止でも問題なくできる。
・車が右側のラインを超えずに相手車両の右側を通って前に出る
は「追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止」(ほとんどの人がお追い越し禁止と解釈している標識のみの場所)であればできる。
一方
・交差点信号停車中で車両の側方を通って停車列の先頭に出る
・走行中相手の車の左側に進路を変更して、その側方を通り前に出る
等はどんな場合でも法令違反(てか純粋に危ない)
実際にはさらに安全距離の問題などが絡むとさらに厄介だけれど。
Re: (スコア:0)
同一車線上での追い抜きが許されているかも確認したほうがいいですね。
そうすれば何が間違っているのか判ると思います。
Re: (スコア:0)
#2158579です。
左側方からのって付け加えてください;
#間違えてるじゃん
Re: (スコア:0)
右からでも左からでも、同一車線上で追い抜きをしてはならないと言う話は聞いたことが無いのですが。
安全距離の問題や「キープレフトが原則なのだからそんなことはあり得ないはずだ。合ったとしても追い抜きだ!」と言う間接的な理由でそう言う主張はありますが法律は条文が全てですよ。