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記事上にある「衝突事故」って、 1) 自転車が左側に寄ったことを以って「左折すると思い込んだ」自動車側が 2) 自転車を追う形で左折しようとしていて 3) 横断帯に沿って直進(自動車側からみると横切る形)しようとした自転車の右側にぶつかるという状況だと思うのだが、それって単に自動車側の判断ミスなんだよな。自動車側も左折する状況なので、単に注意不足というか。横断歩道があったら徐行するのが当然な状況だし。
横断帯の撤去だけでなく、自転車・自動車両方の運転者に事故事例を啓蒙するなどの、両面対策が必要じゃないかな。
# 左折する自動車の左側を直進で抜こうとする自転車や、# わざわざ自転車の前に入ってから左折する自動車や、# 自転車が併走しているのに左側に幅寄せしてくる自動車を# 頻繁に見かける状況自体がおかしいと思う。
そう、完全に自動車が不注意なまま左折しようとすることが問題。
サブ原付&ときどき自転車&メイン自動車ユーザーですが
* 二段階右折を行う際に、バカな自動車がしばしば急接近してくる。* 原付・自転車が走行車線左側、車道外側線の内側の走行が義務付けられているのを、知らないのか、無茶な幅寄せをかけてくるバカがいる。*それどころか進路変更の直前一秒以内に合図を出すバカがいる。3秒前だっての、、、*自動車に乗っているときに、対自転車・原付で身体の危険を感じたことはないが、二輪走行時は無駄な緊張が強いられている。
まず、転倒というモードのある車両の1m先をnot徐行で追い越したり、真後ろにつけるという行為はそもそも安全な運転と言えない。取り締まりがほとんどなされない交通ルールはないがいろにされるって傾向があるけれど、少なくとも追い越し車線があるときの同一車線の追い越し、一旦停止無視、青信号の場合や優先道路走行時以外の交差点の徐行義務不履行を厳罰化するだけで、対二輪の事故は大幅に減少すると思う。
バイクと自動車が併走できるということ自体が問題なんだよね。左折しようとしているときに、後ろにバイクが見えると、ちゃんとウインカーに気がついて、左側を通過しようとしないでね、ととても気を遣う。
左側を通過しようとしないでね、ととても気を遣う。
巻き込み確認をするのは、当たり前です。交通弱者を労りましょう。交通事故などで過失割合が変わってきます。
歩行者>自転車>自動二輪>自動車>大型自動車
ウィンカーつけて左折しようとしている車の左側に突っ込む自転車~二輪車が問題なのでは?こういう場合は突っ込んでくる側の責任を重くするべき。現在の過失割合の認定がおかしい。
じゃぁこうしよう、過失割合はあくまで1:1、それに質量をかけた数で按分すればよい。
っていうか、保険屋の言う過失割合っていうのは、賠償責任の割合であって過失の程度の違いとは一致しなくて当たり前。
幼児の過失と、免許証をもった運転手の過失が、過失具合として同程度であったとしても賠償責任の割合が同程度ということはあり得ない。それは、他人を殺せる装置に乗って公道を走ることによって責任が発生しているからだ。
左からの追い抜きはそもそも違反です。免許返上してこい。
>左折しようとしているときに、後ろにバイクが見えると、ちゃんとウインカーに気がついて、
だけど、条文通りに30m手前(三秒でもない)でウィンカーだしてる自動車ってほとんど見ない。
>条文通りに30m手前(三秒でもない)右左折の時の合図は、30m手前進路変更をする場合は、3秒前右左折のための車線変更は、交差点の30m手前までに完了しなければならない
従って、右左折のために車線変更する場合の合図は30m手前のそのまた3秒前に合図をだし、30m手前までに針路変更を完了し、その後は追い越しをしてはならない。
一発試験合格のために、法規運転を習慣づけて訓練したけど、これを遵守すれば相当に余裕のある運転になる。っていうかそのくらいの余裕を交通法規の設計思想が前提にしているんだなぁ、と強く感じる。自転車が迷惑とか自動車が迷惑とかいう言葉を言う奴は、基本的に交通法規を全く無視して、周りにリスクを与える危険運転しかしていないんだよ。免許とりあげてよいと思うね。
バイクでも自動車でも自転車でも1レーンで並走するのは違反なのです。追いついた方が罰せられます。また、左すり抜けや左追い抜きをするバイクや自転車も違反です。ほとんどの場合上のルールを無視して一方的に自動車が悪いような風潮になりますが、そもそも交通ルールをちゃんと守ってる自転車やバイクをまず見かけない。
根本的に法整備がおかしいとは思うけど、理詰めでルールを追及するとおおむね二輪の動きがおかしい場合が多い。なのに交通事故では弱者救済で4輪の過失が多くなる。変なルールだよ。
ルール守ってた車が交通強者って理由でルールを守ってたなかった相手より重い責任を問われるのは、法のもとの平等と整合するのだろうか?
並走が禁止されているのは軽車両だけです。
進路変更をしない、ないしは追い付く前に進路変更していれば、追い越しではなく追い抜きですので左から抜いても問題ありません。さらに、右左折待ち、信号待ち車両については追い越し違反にはなりません。
左折時にはあらかじめできる限り左に寄る必要がありますので、特別な事情のない限り、自転車やバイクがより左の車道部分を通れないようにしっかり寄せる必要があります。車体の大きさや道路の狭さ、自分の技量不足などにより寄せられないなら、左折車両側が最大限の注意を払うべきです。
左折しようとウインカーをちゃんと出している車両を左から抜く奴は馬鹿ですが、違反だ、危ないだろ、と文句を言う奴は教習所で学んだことを思い起こすべきでしょう。
バイクと自動車が併走できるということ自体が問題です。左折の前に左に寄せましょう。バイクから見ると、寄せずに左折するのは右車線から左折するようなものです。
とはいうものの、車道外側線の外まで出なきゃいけないのはなんかやり辛いね。歩道の縁石と車道外側線の間を走っていくバイクもいるから、できるだけ注意しましょう。歩道を走ってくる速い自転車もいるしね。
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普通のやつらの下を行け -- バッドノウハウ専門家
微妙 (スコア:1)
記事上にある「衝突事故」って、
1) 自転車が左側に寄ったことを以って「左折すると思い込んだ」自動車側が
2) 自転車を追う形で左折しようとしていて
3) 横断帯に沿って直進(自動車側からみると横切る形)しようとした自転車の右側にぶつかる
という状況だと思うのだが、それって単に自動車側の判断ミスなんだよな。
自動車側も左折する状況なので、単に注意不足というか。
横断歩道があったら徐行するのが当然な状況だし。
横断帯の撤去だけでなく、自転車・自動車両方の運転者に事故事例を
啓蒙するなどの、両面対策が必要じゃないかな。
# 左折する自動車の左側を直進で抜こうとする自転車や、
# わざわざ自転車の前に入ってから左折する自動車や、
# 自転車が併走しているのに左側に幅寄せしてくる自動車を
# 頻繁に見かける状況自体がおかしいと思う。
Re: (スコア:4, 参考になる)
そう、完全に自動車が不注意なまま左折しようとすることが問題。
サブ原付&ときどき自転車&メイン自動車ユーザーですが
* 二段階右折を行う際に、バカな自動車がしばしば急接近してくる。
* 原付・自転車が走行車線左側、車道外側線の内側の走行が義務付けられているのを、知らないのか、無茶な幅寄せをかけてくるバカがいる。
*それどころか進路変更の直前一秒以内に合図を出すバカがいる。3秒前だっての、、、
*自動車に乗っているときに、対自転車・原付で身体の危険を感じたことはないが、二輪走行時は無駄な緊張が強いられている。
まず、転倒というモードのある車両の1m先をnot徐行で追い越したり、真後ろにつけるという行為はそもそも安全な運転と言えない。取り締まりがほとんどなされない交通ルールはないがいろにされるって傾向があるけれど、少なくとも追い越し車線があるときの同一車線の追い越し、一旦停止無視、青信号の場合や優先道路走行時以外の交差点の徐行義務不履行を厳罰化するだけで、対二輪の事故は大幅に減少すると思う。
Re:微妙 (スコア:0)
バイクと自動車が併走できるということ自体が問題なんだよね。
左折しようとしているときに、後ろにバイクが見えると、ちゃんとウインカーに気がついて、左側を通過しようとしないでね、ととても気を遣う。
Re:微妙 (スコア:1)
左側を通過しようとしないでね、ととても気を遣う。
巻き込み確認をするのは、当たり前です。
交通弱者を労りましょう。交通事故などで過失割合が変わってきます。
歩行者>自転車>自動二輪>自動車>大型自動車
Re: (スコア:0)
ウィンカーつけて左折しようとしている車の左側に突っ込む自転車~二輪車が問題なのでは?
こういう場合は突っ込んでくる側の責任を重くするべき。現在の過失割合の認定がおかしい。
Re: (スコア:0)
じゃぁこうしよう、過失割合はあくまで1:1、それに質量をかけた数で按分すればよい。
っていうか、保険屋の言う過失割合っていうのは、賠償責任の割合であって過失の程度の違いとは一致しなくて当たり前。
幼児の過失と、免許証をもった運転手の過失が、過失具合として同程度であったとしても賠償責任の割合が同程度ということはあり得ない。それは、他人を殺せる装置に乗って公道を走ることによって責任が発生しているからだ。
Re: (スコア:0)
左からの追い抜きはそもそも違反です。
免許返上してこい。
Re: (スコア:0)
>左折しようとしているときに、後ろにバイクが見えると、ちゃんとウインカーに気がついて、
だけど、条文通りに30m手前(三秒でもない)でウィンカーだしてる自動車ってほとんど見ない。
Re: (スコア:0)
>条文通りに30m手前(三秒でもない)
右左折の時の合図は、30m手前
進路変更をする場合は、3秒前
右左折のための車線変更は、交差点の30m手前までに完了しなければならない
従って、右左折のために車線変更する場合の合図は30m手前のそのまた3秒前に合図をだし、30m手前までに針路変更を完了し、その後は追い越しをしてはならない。
一発試験合格のために、法規運転を習慣づけて訓練したけど、これを遵守すれば相当に余裕のある運転になる。っていうかそのくらいの余裕を交通法規の設計思想が前提にしているんだなぁ、と強く感じる。自転車が迷惑とか自動車が迷惑とかいう言葉を言う奴は、基本的に交通法規を全く無視して、周りにリスクを与える危険運転しかしていないんだよ。免許とりあげてよいと思うね。
Re: (スコア:0)
バイクでも自動車でも自転車でも1レーンで並走するのは違反なのです。追いついた方が罰せられます。
また、左すり抜けや左追い抜きをするバイクや自転車も違反です。
ほとんどの場合上のルールを無視して一方的に自動車が悪いような風潮になりますが、
そもそも交通ルールをちゃんと守ってる自転車やバイクをまず見かけない。
根本的に法整備がおかしいとは思うけど、
理詰めでルールを追及するとおおむね二輪の動きがおかしい場合が多い。
なのに交通事故では弱者救済で4輪の過失が多くなる。
変なルールだよ。
Re: (スコア:0)
ルール守ってた車が交通強者って理由でルールを守ってたなかった相手より重い責任を問われるのは、法のもとの平等と整合するのだろうか?
Re: (スコア:0)
並走が禁止されているのは軽車両だけです。
進路変更をしない、ないしは追い付く前に進路変更していれば、
追い越しではなく追い抜きですので左から抜いても問題ありません。
さらに、右左折待ち、信号待ち車両については追い越し違反にはなりません。
左折時にはあらかじめできる限り左に寄る必要がありますので、
特別な事情のない限り、自転車やバイクがより左の車道部分を通れないようにしっかり寄せる必要があります。
車体の大きさや道路の狭さ、自分の技量不足などにより寄せられないなら、左折車両側が最大限の注意を払うべきです。
左折しようとウインカーをちゃんと出している車両を左から抜く奴は馬鹿ですが、
違反だ、危ないだろ、と文句を言う奴は教習所で学んだことを思い起こすべきでしょう。
Re: (スコア:0)
バイクと自動車が併走できるということ自体が問題です。
左折の前に左に寄せましょう。バイクから見ると、寄せずに
左折するのは右車線から左折するようなものです。
とはいうものの、車道外側線の外まで出なきゃいけないのは
なんかやり辛いね。歩道の縁石と車道外側線の間を
走っていくバイクもいるから、できるだけ注意しましょう。
歩道を走ってくる速い自転車もいるしね。