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コピーが違法だから補償金を払っているわけではないのですけど。というか変わったのはCSSが技術的保護手段として認定されたということだけで録画補償金に関して言えば基本的に今までと何も変わっていませんが。
ダビング10には元々10回まで(録画時に1回使う)のコピー権がありますしCDにはそもそも技術的保護手段が存在しないので技術的保護手段を回避しなくてもコピーは出来るんですけど。
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計算機科学者とは、壊れていないものを修理する人々のことである
釣り合い (スコア:1)
・DRM付きコンテンツ販売時の視聴保証期限明示を義務づける。
余分な負担を背負い込みたくならなるべく短い期間に設定せざるを得ず、それは、消費者が対価が妥当かの判断する場合の材料になる。
・期限内のユーザの視聴環境保全を義務づける。
リーズナブルな価格で再生機器が手に入れられるようにするとか、それが無理な
Re:釣り合い (スコア:1)
リッピング違法の方では基本的に市販DVDやBrue-layの全ての映像作品にコピーガードがあり、放送もコピーワンスもダビング10もあり
解除が違法ということは「私的録画補償金」が必要なのかという話に…ならない不思議
違法にコピーされることがないんだから少なくともメディアに保証金を上乗せすることは辞めるべきなんじゃないのかと
コピーのせいで売れないとか吠えてる人がいるけど、だったら発売後10年間レンタル、中古売買禁止にした方がよっぽど早い
って、もしかしてそのための布石だったり
Re: (スコア:0)
コピーが違法だから補償金を払っているわけではないのですけど。
というか変わったのはCSSが技術的保護手段として認定されたということだけで録画補償金に関して言えば基本的に今までと何も変わっていませんが。
ダビング10には元々10回まで(録画時に1回使う)のコピー権がありますしCDにはそもそも技術的保護手段が存在しないので技術的保護手段を回避しなくてもコピーは出来るんですけど。