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改正著作権法が成立。10 月 1 日から私的違法ダウンロードに刑事罰」記事へのコメント

  • DVDのバックアップを違法化して、ユーザが各自の努力で視聴可能な状態を長期に渡って維持する努力を大きく制限するなら、消費者保護の観点からDRM乱用を制限する必要がある、とかいってごねられないかな。消費者保護法的なのの改正を目指す方向で。

    ・DRM付きコンテンツ販売時の視聴保証期限明示を義務づける。

    余分な負担を背負い込みたくならなるべく短い期間に設定せざるを得ず、それは、消費者が対価が妥当かの判断する場合の材料になる。

    ・期限内のユーザの視聴環境保全を義務づける。

    リーズナブルな価格で再生機器が手に入れられるようにするとか、それが無理な
    • by Anonymous Coward

      ・DRM付きコンテンツ販売時の視聴保証期限
       メディアが壊れるか、再生可能な機器が存在する限り。

      ・期限内のユーザの視聴環境保全を義務づける。
       メディアの再生環境は、個人の資産です。ご自身で維持してください。
       再生可能な機器が存在しなくなれば、視聴許諾も終了したとみなします。

      ・メディアを毀損した場合
       メディアを毀損した場合、メディアを毀損した時に視聴許諾も終了します。

      • by s02222 (20350) on 2012年06月22日 17時59分 (#2178702)
        と言うのを許してしまっているため、現状でもうすぼんやりした消費者が利用可能な期間を実態より長く誤解してしまって、払っても良いと考える対価を高く見積もってしまう事例が多発しており、著作権の強化によりより大きな社会問題になるんだ、弱い立場の消費者を守らないと、みたいなノリで。

        いつまで利用可能かに関する見積もりを正確に行うためには、高度な専門知識と将来の技術動向に関する深い理解が必要で、一般消費者には荷が重い。これらは事業者側が行うべき事柄であり、誰にでも分かる形で、有効期間として明示すべきであり、その期間遵守を供与しないことには消費者の権利が守られない。とかなんとか。
        親コメント

長期的な見通しやビジョンはあえて持たないようにしてる -- Linus Torvalds

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