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文化庁、違法ダウンロードの刑罰化に対するQ&Aを公開」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward
    一例:
    (/.j)
    ・単にテレビで放送されただけで、有償で提供・提示されていない番組は、有償著作物等には当たらず刑罰の対象にはならない

    (原文)
    単にテレビで放送されただけで、有償で提供・提示されていない番組は、有償著作物等には当たりません。(もっとも、違法にインターネット配信されているテレビ番組をダウンロードすることは、刑罰の対象ではないものの、法律違反となります。)

    法律絡みのこの手の記事って些細な文言が結構重要なので、いい加減に切り貼りして引用するよりも単に参照先を示すべきだと思う。
    • by Anonymous Coward

      DVD販売やインターネット配信されている番組は、そのDVDやインターネット配信の映像を勝手にアップロード/ダウンロードしたら違法なのはわかる。
      ではDVDやインターネット配信されていても、公共のテレビで放送された番組を自分で録画したもののアップロード/ダウンロードはどうなのだろうか?
      立法の趣旨からすると、DVDやインターネット配信は1つの作品という扱いのようなので、公共の電波のものなら問題なさそうだけど。

      • by Anonymous Coward

        TV放送直後で円盤が未発売の間ならダウンロードしてもおっけーみたいな解釈が成り立つような……
        円盤発売後でも湯気の有無で別作品になったりして。

        • by Anonymous Coward on 2012年07月13日 15時38分 (#2192904)
          たとえばTOKYO MXで最近放送された「ひだまりスケッチ」は明らかにソースがDVD(OPがTBS版と異なるので容易に判別可能)なのですが、これはどういう扱いになるのでしょう?
          親コメント
          • by Anonymous Coward

            TOKYO MXは違法にひだまりスケッチを放送してたの?

            • by Anonymous Coward

              テレビで放映されたものでも、別の所では有償で提供されている場合罰則対象になる。
              だから「単に」ってつけてるんじゃ無いか。

          • by Anonymous Coward

            Q&Aに
            >ドラマ等のテレビ番組については、DVD として販売されていたり、オンデマンド放送のように有料でインターネット配信されていたりする作品の場合は、有償著作物等に当たります
            と書いてあるのですからソースがなんであれすでにDVDが発売されているのなら有償著作物になるのではないでしょうか。

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