アカウント名:
パスワード:
やり方を他人に教えるだけで逮捕されるんじゃなかったっけ?それ見てやってみる方には幸い(?)まだ罰則はないみたいだけど
そもそも制御されない環境があるというだけで、制御は回避してないんじゃ?
不正競争防止法第一章第二条十項及び十一項 [e-gov.go.jp]の技術的制限手段の回避は非親告罪なので、警察の気分次第でOUTだが。
不正競争防止法でアクセスコントロールに関して禁じられているのは「アクセスコントロールを回避するプログラムの販売や提供」の方であって、そういったプログラムを使うことに関しては禁じられていませんよ。
十 営業上用いられている技術的制限手段(略)により制限されている影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録(略)を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能を有する装置(略)若しくは当該機能を有するプログラム(略)を記録した記録媒体若しくは記憶した機器を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入し、又は当該機能を有するプログラムを電気通信回線を通じて提供する行為(略)十一 他人が特定の者以外の者に影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録をさせないために営業上用いている技術的制限手段により制限されている影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録(略)を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能を有する装置(略)若しくは当該機能を有するプログラム(略)を記録した記録媒体若しくは記憶した機器を当該特定の者以外の者に譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入し、又は当該機能を有するプログラムを電気通信回線を通じて提供する行為(略)
一方先日改正された著作権法 [houko.com]では、アクセスコントロールを無視した複製についてもコピーコントロール無視と同様「私的使用のための複製にはならない」ことになったため、たとえ通常は私的使用の範囲な複製でも「複製権の侵害になる」ということになりましたが、プログラムを動かすこと(HDDへのインストールなど)に関しては、別の条文に基づいて複製が許されていっるため、複製権の侵害にはなりません。
(プログラムの著作物の複製物の所有者による複製等)第47条の3 プログラムの著作物の複製物の所有者は、自ら当該著作物を電子計算機において利用するために必要と認められる限度において、当該著作物の複製又は翻案(これにより創作した二次的著作物の複製を含む。)をすることができる。ただし、当該利用に係る複製物の使用につき、第113条第2項の規定が適用される場合は、この限りでない。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
物事のやり方は一つではない -- Perlな人
アクセス制御回避 (スコア:0)
やり方を他人に教えるだけで逮捕されるんじゃなかったっけ?
それ見てやってみる方には幸い(?)まだ罰則はないみたいだけど
Re: (スコア:0)
そもそも制御されない環境があるというだけで、制御は回避してないんじゃ?
Re: (スコア:2)
古い機種で試して「使い物にならない」的なレビューをされるのは困るとかあるかもしれませんけど。
人生は七転び八起き、一日は早寝早起き
Re: (スコア:1)
# 今回詳しく調べた訳ではないので大丈夫そうくらいですが
Re: (スコア:1)
不正競争防止法第一章第二条十項及び十一項 [e-gov.go.jp]の技術的制限手段の回避は非親告罪なので、警察の気分次第でOUTだが。
Re:アクセス制御回避 (スコア:1)
不正競争防止法でアクセスコントロールに関して禁じられているのは「アクセスコントロールを回避するプログラムの販売や提供」の方であって、そういったプログラムを使うことに関しては禁じられていませんよ。
一方先日改正された著作権法 [houko.com]では、アクセスコントロールを無視した複製についてもコピーコントロール無視と同様
「私的使用のための複製にはならない」ことになったため、たとえ通常は私的使用の範囲な複製でも「複製権の侵害になる」ということになりましたが、
プログラムを動かすこと(HDDへのインストールなど)に関しては、別の条文に基づいて複製が許されていっるため、複製権の侵害にはなりません。