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え~?
私はてっきり
「ただの(英)数字の並びであっても、発行主体が個人情報を保持している番号を、発行主体情報と一緒にする(した)場合は、個人情報として扱え」
って話かと思ってました。
例・電話番号・運転免許証番号・銀行の口座番号・クレジットカード番号等々
元コメですが。
それであってますよ。スポニチや住所 の件は ”なぜ”個人情報として扱われなければいけないかの具体例ですね。
高木先生の言う ”照合型”、”照合可能型”からの派生の具体例として私は理解しています。
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最初のバージョンは常に打ち捨てられる。
もうブラックジョークを通り越して悲しいレベル (スコア:5, すばらしい洞察)
高木浩光先生、やっぱり間違っています。もっと勉強してください。 ( 2012-08-23 19:50:00 )
があるのを見て、もうこれは何という皮肉なのかブラックジョークというかブーメランというか…やはり欠陥だった武雄市の個人情報保護条例 [takagi-hiromitsu.jp]とか
Re: (スコア:0)
スポニチの件までかいてあるのになぁ。
1から100まで説明しないとわからない池沼なんだろうな。この人(市長)。
簡単に言えば、
どのTカードが武雄市の図書館で使われたか、
CCCに渡る = CCCにその個人は武雄市に
すんでいることをCCCに情報漏えいする。
って事なんだけど。
住所は個人情報じゃないっていいだすのかな?
この人
Re: (スコア:0)
え~?
私はてっきり
「ただの(英)数字の並びであっても、発行主体が個人情報を保持している番号を、発行主体情報と一緒にする(した)場合は、個人情報として扱え」
って話かと思ってました。
例
・電話番号
・運転免許証番号
・銀行の口座番号
・クレジットカード番号
等々
Re:もうブラックジョークを通り越して悲しいレベル (スコア:0)
元コメですが。
それであってますよ。
スポニチや住所 の件は ”なぜ”個人情報として扱われなければいけないかの具体例ですね。
高木先生の言う ”照合型”、”照合可能型”からの派生の具体例として私は理解しています。