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何故逮捕されないのかわからない。76万件とか集めてたら個人情報取扱事業者とみなされるわけだし自ら報告しなかったのは刑事罰に問われてもおかしくない。それ以前に明らかに説明不足だし実験だったとか言い逃れしようとしてるだけでしょ。厳しく取り締まってほしい。
ほとんどがハローページの転載だから、それらの公開については何の問題もない。すでに法廷で判例もでている。煽ってる方がおかしい。残念かもしれないけどね。
それ、ハローページなどの名簿データをそのまま扱う場合は個人情報取扱事業者にはならない [srad.jp]と言う話を根拠に言っているなら、今回は自分でアプリを作って、自分で集めているのだから個人情報取扱事業者にあたりますよ。
今は、個人情報保護法に罰則規定があります。そしてあきらかに義務を果たしていないので犯罪ですね。
ほとんどがハローページの転載なら問題ないとかすごい理論だね。3800万件の公開データと合わせて公開するなら76万件の個人情報を許可なく公開しても違法じゃないってことか。
煽ってるというか、あんたがバカなだけ。76万件ってのはAndroidのアプリで、スマホの電話帳にアクセスしてぶっこ抜いた件数。ハローページの転載ではない。ユーザに事前に知らせずにやっていたなら、立派な犯罪ですな。
犯罪の定義は「ぼくがきにいらないもの」ではありません。
このアプリがどういう機能があると謳っていたのか知らないが、事前の説明も無しにユーザの意図しない動作をするように故意に作ったものであれば、ウィルス作成罪で立件できると思う。ただし、アプリ配布時に「このアプリは住所録にアクセスして外部に送信して全世界に公開します」と説明してあったなら問題ないと思う。
中国人が日本中のIPアドレスのSQLで使われてるポートをスキャンしまくっている昨今、開放して誰でもアクセスできるようにしてたなんて、わざとだろ?
「事前の説明も無しに」ってのは間違いでは?「事前の説明を、他の商習慣の悪いところにあわせて分かりにくくして」ってネタだったと思う。
ネタでしたで許されるレベルじゅあないでしょ。そもそもネタとしてやってるとは思えない。
言葉尻だけ捕まえて何の意味があるの
やっとまともなコメントを見れた気がする。開発者を擁護するような別コメが多くて気持ち悪かった。
東京新聞の記事 [tokyo-np.co.jp]では警視庁が捜査を始めているようですし、ウイルス作成の罪に当たるかどうかは今後の警察の捜査しだいですね。
ただし「警察が気に入らないもの」はありとあらゆる理屈をこね回して犯罪にされます。同一性保持権、器物損壊、公務執行妨害あたりは特に便利なようです。
あと偽計業務妨害
軽犯罪法最強。#出自が出自だしな。
個人情報取り扱い事業者になるので個人情報保護法違反になる
こういうアプリが違法じゃない世界は怖くないのかな。ぼくは怖いよ。
IPアドレスだけで逮捕される世界のほうが怖いです。何で「ぼくのかんがえたわるいひと」だけを都合よく逮捕してくれると思うんだろう。
他人のアドレス帳のデータを勝手に盗んで世界に公開するような所行がなぜ問題じゃないと言い張るんですか?
上の人は多分、それはそれで問題ですねと言うと思うよ。問題じゃないなんて言ってないから。もっと大きな別の問題が起こるんじゃないですかと多分言っている。
大阪府警なんて身内が何人か京都府警にやられてるのに。たまに捕まえる側になるとあのざまだ。
まんじゅうこわい場合は、まんじゅうが犯罪者ですか?
おっしゃる通り誰にとって気にいらないとかは全く関係ありません。個人の非公開アドレス帳データを勝手に外部に送信することは犯罪ですよね。十分な説明をしたつもりであれば過失になるかもしれませんが、今回のケースでは十分な説明をしようと努力したと認められるでしょうか。
ここじゃ違憲の定義は「ぼくがきにいらないほうりつ」だけどな。
電話番号は個人情報に含まれないので保護する法律は存在しません。
個人情報の保護に関する法律施行令 [e-gov.go.jp]によれば、
---第二条 法第二条第三項第五号 の政令で定める者は、その事業の用に供する個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数(当該個人情報データベース等の全部又は一部が他人の作成に係る個人情報データベース等であって、次の各号のいずれかに該当するものを編集し、又は加工することなくその事業の用に供するときは、当該個人情報データベース等の全部又は一部を構成する個人情報によって識別される
今回収集したデータは、収集元携帯電話ユーザーの電話帳を加工せずそのまま収集したものだから、『他人の作成に係る個人情報データベース等であって、~編集し、又は加工することなくその事業の用に供するとき』に該当し、個人情報の件数に含まない。
という主張が成り立つ可能性は無いのだろうか。法律に詳しい人の意見が聞きたい。
ただ、携帯電話内の電話帳の取得についての同意の部分が怪しい気がするので、『不正指令電磁的記録に関する罪』とかの方に引っかかる可能性が高そうかな。
特別法律には詳しくありませんが、この件、個人件数に含まないと言う事はまずあり得ません。経産省のガイドライン [meti.go.jp]によると
個人情報データベース等が、以下の要件のすべてに該当する場合は、その個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数は、上記の「特定の個人の数」には算入しない。
ということで以下の3要件があげられています。
(1)個人情報データベース等の全部又は一部が他人の作成によるものであること。
これはよさそうに見えますが九割九分アウトです。法律には以下のようにデータベースを定義しています。
2 この法律において「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。一 特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの二 前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの
作成者はデータをMySQLに入れていたらしいですが、データをコンピュータに保存する作業は自分で行っており本来は体系化されていないデータを、ソフトに喰わせる事で一定の規則で引き出せるようにしています。この時点でデータベースが作成されたとみなされるので、データベースの作者は鳥取ループ氏であり、誰かのものを持ってきたとは言えないと思います。
(例えば個人情報保護法では、整理される前のアンケートはがきは個人情報データベースではないので整理せずに持っている場合は人数にカウントされません。しかしこれを50音順に並べたりするとデータベースとみなされたりします。ここから整理された時点でデータベースが作成されたと言う事になります)
(2)氏名、住所・居所、電話番号のみが掲載された個人情報データベース等(例えば、電話帳やカーナビゲーション)であること、又は、不特定かつ多数の者に販売することを目的として発行され、かつ、不特定かつ多数の者により随時に購入することができる又はできた個人情報データベース等(例えば、自治体職員録、弁護士会名簿等)であること。
個人のアドレス帳の内容は不特定かつ多数の者により随時購入する事ができるものではありません。不特定多数が入手できなければならないので、個別に同意を取っていると主張してもそれで免責になることもありません。
(3)事業者自らが、その個人情報データベース等を事業の用に供するに当たり、新たに個人情報を加えることで特定の個人を増やしたり、他の個人情報を付加したりして、個人情報データベース等そのものを編集・加工していないこと。
一つのデータベースに入れて増やしたりしています。加工編集していますね。
ということでその主張が通る余地はないでしょう。そんな主張をしようものなら普通は弁護士に心証悪くするだけだからやめておけと止められるレベルだと思います。
なるほど参考になりました。
(1) については微妙な気もするんですが (同じ理屈でハローページを電子データ化したものも該当するのでは?) 、 (2)・(3) についてはほぼ間違いなくアウトっぽいですね。
『住所でポン!』のときは、普通の感覚では違法になってもおかしくないのになぜ合法なのか? というところを上手くついた問題提起という面もあったと思うのですが、結局問題のある行為に手を出してしまったのは残念です。
電話番号も個人のモノであれば個人情報に含まれるよ。クレジットカード番号もTSUTAYAの会員番号も個人情報に含まれるよ。
個人は、同法のいうところの「事業者」じゃないから…だったかと。
個人でも法定の要件を満たせば「事業者」になる。事業者は法人でなければならないなどとは個人情報保護法のどこにも書かれていない。ハローページの電話番号リストを公開するだけで犯罪にならないのはもっと別の理由に基づくもの。
日本の法律は原則として人(個人、自然人)を規制の対象としてる。だから事業"者"、「〜〜する者は〜」って書いてあるんだよ。
むしろ会社など、法律に基づいて結成された団体に人格を持たせることの法が例外的。法人ってやつね。現実として事業者の大半が法人格であったとしても、法律的な建前は「個人」がメイン。
そんなこととは関係なく、(個人、法人含めて)ある者が法令で言う事業者に該当するかどうかは、法令の規定による。
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Stay hungry, Stay foolish. -- Steven Paul Jobs
犯罪じゃないの? (スコア:0)
何故逮捕されないのかわからない。76万件とか集めてたら個人情報取扱事業者とみなされるわけだし自ら報告しなかったのは刑事罰に問われてもおかしくない。それ以前に明らかに説明不足だし実験だったとか言い逃れしようとしてるだけでしょ。厳しく取り締まってほしい。
Re:犯罪じゃないの? (スコア:1, 参考になる)
ほとんどがハローページの転載だから、それらの公開については何の問題もない。
すでに法廷で判例もでている。煽ってる方がおかしい。残念かもしれないけどね。
Re: (スコア:0)
それ、ハローページなどの名簿データをそのまま扱う場合は個人情報取扱事業者にはならない [srad.jp]と言う話を根拠に言っているなら、今回は自分でアプリを作って、自分で集めているのだから個人情報取扱事業者にあたりますよ。
今は、個人情報保護法に罰則規定があります。
そしてあきらかに義務を果たしていないので犯罪ですね。
Re: (スコア:0)
ほとんどがハローページの転載なら問題ないとかすごい理論だね。3800万件の公開データと合わせて公開するなら76万件の個人情報を許可なく公開しても違法じゃないってことか。
Re: (スコア:0)
煽ってるというか、あんたがバカなだけ。
76万件ってのはAndroidのアプリで、スマホの電話帳にアクセスしてぶっこ抜いた件数。
ハローページの転載ではない。
ユーザに事前に知らせずにやっていたなら、立派な犯罪ですな。
Re: (スコア:0)
犯罪の定義は「ぼくがきにいらないもの」ではありません。
Re:犯罪じゃないの? (スコア:1)
このアプリがどういう機能があると謳っていたのか知らないが、事前の説明も無しにユーザの意図しない動作をするように故意に作ったものであれば、ウィルス作成罪で立件できると思う。
ただし、アプリ配布時に「このアプリは住所録にアクセスして外部に送信して全世界に公開します」と説明してあったなら問題ないと思う。
中国人が日本中のIPアドレスのSQLで使われてるポートをスキャンしまくっている昨今、開放して誰でもアクセスできるようにしてたなんて、わざとだろ?
Re:犯罪じゃないの? (スコア:1)
「事前の説明も無しに」ってのは間違いでは?
「事前の説明を、他の商習慣の悪いところにあわせて分かりにくくして」ってネタだったと思う。
Re: (スコア:0)
ネタでしたで許されるレベルじゅあないでしょ。そもそもネタとしてやってるとは思えない。
Re: (スコア:0)
言葉尻だけ捕まえて何の意味があるの
Re: (スコア:0)
やっとまともなコメントを見れた気がする。開発者を擁護するような別コメが多くて気持ち悪かった。
Re: (スコア:0)
東京新聞の記事 [tokyo-np.co.jp]では警視庁が捜査を始めているようですし、ウイルス作成の罪に当たるかどうかは今後の警察の捜査しだいですね。
Re: (スコア:0)
ただし「警察が気に入らないもの」はありとあらゆる理屈をこね回して犯罪にされます。同一性保持権、器物損壊、公務執行妨害あたりは特に便利なようです。
Re: (スコア:0)
あと偽計業務妨害
Re:犯罪じゃないの? (スコア:1)
軽犯罪法最強。
#出自が出自だしな。
5000件以上なので (スコア:0)
個人情報取り扱い事業者になるので個人情報保護法違反になる
Re: (スコア:0)
こういうアプリが違法じゃない世界は怖くないのかな。ぼくは怖いよ。
Re:犯罪じゃないの? (スコア:1)
IPアドレスだけで逮捕される世界のほうが怖いです。
何で「ぼくのかんがえたわるいひと」だけを都合よく逮捕してくれると思うんだろう。
Re: (スコア:0)
他人のアドレス帳のデータを勝手に盗んで世界に公開するような所行がなぜ問題じゃないと言い張るんですか?
Re: (スコア:0)
上の人は多分、それはそれで問題ですねと言うと思うよ。
問題じゃないなんて言ってないから。もっと大きな別の問題が起こるんじゃないですかと多分言っている。
Re: (スコア:0)
大阪府警なんて身内が何人か京都府警にやられてるのに。
たまに捕まえる側になるとあのざまだ。
Re: (スコア:0)
まんじゅうこわい場合は、まんじゅうが犯罪者ですか?
Re: (スコア:0)
おっしゃる通り誰にとって気にいらないとかは全く関係ありません。個人の非公開アドレス帳データを勝手に外部に送信することは犯罪ですよね。十分な説明をしたつもりであれば過失になるかもしれませんが、今回のケースでは十分な説明をしようと努力したと認められるでしょうか。
Re: (スコア:0)
ここじゃ違憲の定義は「ぼくがきにいらないほうりつ」だけどな。
Re: (スコア:0)
電話番号は個人情報に含まれないので保護する法律は存在しません。
Re: (スコア:0)
個人情報の保護に関する法律施行令 [e-gov.go.jp]によれば、
---
第二条 法第二条第三項第五号 の政令で定める者は、その事業の用に供する個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数(当該個人情報データベース等の全部又は一部が他人の作成に係る個人情報データベース等であって、次の各号のいずれかに該当するものを編集し、又は加工することなくその事業の用に供するときは、当該個人情報データベース等の全部又は一部を構成する個人情報によって識別される
Re: (スコア:0)
今回収集したデータは、収集元携帯電話ユーザーの電話帳を加工せずそのまま収集したものだから、『他人の作成に係る個人情報データベース等であって、~編集し、又は加工することなくその事業の用に供するとき』に該当し、個人情報の件数に含まない。
という主張が成り立つ可能性は無いのだろうか。法律に詳しい人の意見が聞きたい。
ただ、携帯電話内の電話帳の取得についての同意の部分が怪しい気がするので、『不正指令電磁的記録に関する罪』とかの方に引っかかる可能性が高そうかな。
Re:犯罪じゃないの? (スコア:1)
特別法律には詳しくありませんが、この件、個人件数に含まないと言う事はまずあり得ません。
経産省のガイドライン [meti.go.jp]によると
個人情報データベース等が、以下の要件のすべてに該当する場合は、その個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数は、上記の「特定の個人の数」には算入しない。
ということで以下の3要件があげられています。
(1)個人情報データベース等の全部又は一部が他人の作成によるものであること。
これはよさそうに見えますが九割九分アウトです。法律には以下のようにデータベースを定義しています。
2 この法律において「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。
一 特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
二 前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの
作成者はデータをMySQLに入れていたらしいですが、データをコンピュータに保存する作業は自分で行っており本来は体系化されていないデータを、ソフトに喰わせる事で一定の規則で引き出せるようにしています。この時点でデータベースが作成されたとみなされるので、データベースの作者は鳥取ループ氏であり、誰かのものを持ってきたとは言えないと思います。
(例えば個人情報保護法では、整理される前のアンケートはがきは個人情報データベースではないので整理せずに持っている場合は人数にカウントされません。しかしこれを50音順に並べたりするとデータベースとみなされたりします。ここから整理された時点でデータベースが作成されたと言う事になります)
(2)氏名、住所・居所、電話番号のみが掲載された個人情報データベース等(例えば、電話帳やカーナビゲーション)であること、又は、不特定かつ多数の者に販売することを目的として発行され、かつ、不特定かつ多数の者により随時に購入することができる又はできた個人情報データベース等(例えば、自治体職員録、弁護士会名簿等)であること。
個人のアドレス帳の内容は不特定かつ多数の者により随時購入する事ができるものではありません。
不特定多数が入手できなければならないので、個別に同意を取っていると主張してもそれで免責になることもありません。
(3)事業者自らが、その個人情報データベース等を事業の用に供するに当たり、新たに個人情報を加えることで特定の個人を増やしたり、他の個人情報を付加したりして、個人情報データベース等そのものを編集・加工していないこと。
一つのデータベースに入れて増やしたりしています。加工編集していますね。
ということでその主張が通る余地はないでしょう。
そんな主張をしようものなら普通は弁護士に心証悪くするだけだからやめておけと止められるレベルだと思います。
Re: (スコア:0)
なるほど参考になりました。
(1) については微妙な気もするんですが (同じ理屈でハローページを電子データ化したものも該当するのでは?) 、 (2)・(3) についてはほぼ間違いなくアウトっぽいですね。
『住所でポン!』のときは、普通の感覚では違法になってもおかしくないのになぜ合法なのか? というところを上手くついた問題提起という面もあったと思うのですが、結局問題のある行為に手を出してしまったのは残念です。
Re: (スコア:0)
電話番号も個人のモノであれば個人情報に含まれるよ。
クレジットカード番号もTSUTAYAの会員番号も個人情報に含まれるよ。
Re: (スコア:0)
個人は、同法のいうところの「事業者」じゃないから…だったかと。
Re: (スコア:0)
個人でも法定の要件を満たせば「事業者」になる。事業者は法人でなければならないなどとは個人情報保護法のどこにも書かれていない。ハローページの電話番号リストを公開するだけで犯罪にならないのはもっと別の理由に基づくもの。
Re: (スコア:0)
日本の法律は原則として人(個人、自然人)を規制の対象としてる。
だから事業"者"、「〜〜する者は〜」って書いてあるんだよ。
むしろ会社など、法律に基づいて結成された団体に人格を持たせることの法が例外的。法人ってやつね。
現実として事業者の大半が法人格であったとしても、法律的な建前は「個人」がメイン。
そんなこととは関係なく、(個人、法人含めて)ある者が法令で言う事業者に該当するかどうかは、法令の規定による。