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東京の弁護士というのは落合洋司弁護士のことみたいです。http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20121016#1350353093 [hatena.ne.jp]
迷惑メールボックスに分類されていて、気付いたのが昨日の夕方でした。その前から、既に、一部マスコミから問い合わせが来ていて(TBSへ送られたメールに、私へも送ったという記載があったようです)、聞かれれば知らないとも言えないので、大きく報道されることになったという次第です。
なんで弁護士の名前が報道されないのかとおもったら、犯人からのメールに書かれていたけど、本人が気付いて無くてマスコミ各社は裏がとれてなかったと言うことのようですね。落合弁護士曰く
やっていない(メールによれば)はずなのに自白して(させられて?)しまっている人や、既に処分を受けてしまっている人もいて、そういった、「やっていない人が自白する(させられる)捜査」というものも、厳しく検証されなければならないのではないか、と感じています。こうした、いわゆる「劇場型」の手法には、かつてのグリコ・森永事件を想起させるものもあり、かなり特異な事件になってきている、という印象を私自身も受けています。
だそうです。一方同じネット関連でよく名前を聞く弁護士と言えば小倉秀夫弁護士がいますが、小倉弁護士は自身のblogにおいて、「犯人の特定とボットウィルス感染可能性 [cocolog-nifty.com]」と題したエントリーをあげ、その中で
「ボットウィルスに感染した可能性がある」としてアカウント名義人が犯行を否認しさえすれば、そこで捜査は終了ということになれば、ネットは、警察が関与できない無法地帯と化すことになります。というのも、「未知のものも含めて、一切のボットウィルスに感染していないことの証明」を確実に行うことは不可能だから
被疑者が否認していたことを重視する見解が多いようですが、捜査段階で被疑事実を否認し続けられるかどうかは、取調官の手法と被疑者のパーソナリティ、及び、被疑者段階の弁護人の力量で決まる部分も大きいので、そこを重視するのは適切ではなく
としています。また民事においては
「アカウント名義人のパソコンがボットウィルスに感染しており、当該特定電気通信は第三者が当該パソコンを遠隔操作して投稿したものである」蓋然性は実際にはそれほど高くないこと、アカウント名義人の方が上記事情の有無の立証が一般に容易であることなどを考慮した場合、損害賠償請求を行う原告が、被告の登録アカウントから当該特定電気通信が発信されたことを、アクセスプロバイダからの通知書等により立証すれば、当該特定電気通信発信当時被告の使用しているパソコンがボットウィルスに感染していたなどの特段の事情を被告が主張・立証しない限り、被告自身が当該特定電気通信を発信したことが推認される(事実上の事実推定)ものとすべき
と言う見解を示していますね。立場の違いがあるにせよ、似た様な分野で活躍している弁護士でも、このように見解が異なってくるのは興味深いです。
普通に読めば、自白についての扱いなど明らかに対立してると思うけど?小倉弁護士は今回の警察の対応は妥当だったと解釈するのが自然だと思うが。
ボットウィルスへの感染の有無に関する立証責任の分担及びその程度をどのように考えたらよいでしょうか。
という命題です。今回の警察の対応の評価もその観点からであり、自白強要の疑いについては妥当とも不当とも言っていません。 コメント(#2253188)が途中で切っている引用は
なお、今回の事件では、被疑者が否認していたことを重視する見解が多いようですが、捜査段階で被疑事実を否認し続けられるかどうかは、取調官の手法と被疑者のパーソナリティ、及び、被疑者段階の弁護人の力量で決まる部分も大きいので、そこを重視するのは適切ではなく、上記ウィルスチェック作業は、被疑者が否認を続けているか否かにかかわらず行うべきでしょう。
という文です。「否認しているからマルウェア探索を延々と継続するのも、自白したからマルウェア探索を打ち切るのも適切でない」と言っているだけです。 途中で切ると、「自白強要の疑いは重視しなくていい」みたいな、まるで違った印象になりますね。
その点については落合弁護士は触れてないんだからそこを言ってもね。純粋に自白の点について考えれば全然話が違うでしょ。
いろいろこねくり回さないとそう読めないのは本意と違うからだよ。
いっそ開廷されて、無罪を勝ち取れば一時不再理でって可能性を考えているのかもしれない
最後の段落の「アカウント名義人の方が上記事情の有無の立証が一般に容易であることなどを考慮した場合」ってボットウイルスに感染して勝手に操作された事の立証が簡単だって意味ですよね?正直、どうやって?って感じだけど・・・簡単に立証できるような人ならそもそも感染自体しないでしょうしここだけ見る限りでは見解が異なるというより単に警察と同程度の知識しかないだけに見える
でもその前までは「立証が困難だから自白があってもそれを重視するべきではない」と述べているんですよね。よくわからん。
あと小倉秀夫弁護士はネットでの誹謗中傷救済などでいくつも実績のある方なんで、知識がないとは考えたくないですけど。
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あと、僕は馬鹿なことをするのは嫌いですよ (わざとやるとき以外は)。-- Larry Wall
東京の弁護士=落合洋司弁護士 (スコア:4, 興味深い)
東京の弁護士というのは落合洋司弁護士のことみたいです。
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20121016#1350353093 [hatena.ne.jp]
迷惑メールボックスに分類されていて、気付いたのが昨日の夕方でした。その前から、既に、一部マスコミから問い合わせが来ていて(TBSへ送られたメールに、私へも送ったという記載があったようです)、聞かれれば知らないとも言えないので、大きく報道されることになったという次第です。
なんで弁護士の名前が報道されないのかとおもったら、犯人からのメールに書かれていたけど、本人が気付いて無くてマスコミ各社は裏がとれてなかったと言うことのようですね。
落合弁護士曰く
やっていない(メールによれば)はずなのに自白して(させられて?)しまっている人や、既に処分を受けてしまっている人もいて、そういった、「やっていない人が自白する(させられる)捜査」というものも、厳しく検証されなければならないのではないか、と感じています。
こうした、いわゆる「劇場型」の手法には、かつてのグリコ・森永事件を想起させるものもあり、かなり特異な事件になってきている、という印象を私自身も受けています。
だそうです。
一方同じネット関連でよく名前を聞く弁護士と言えば小倉秀夫弁護士がいますが、小倉弁護士は自身のblogにおいて、「犯人の特定とボットウィルス感染可能性 [cocolog-nifty.com]」と題したエントリーをあげ、その中で
「ボットウィルスに感染した可能性がある」としてアカウント名義人が犯行を否認しさえすれば、そこで捜査は終了ということになれば、ネットは、警察が関与できない無法地帯と化すことになります。というのも、「未知のものも含めて、一切のボットウィルスに感染していないことの証明」を確実に行うことは不可能だから
被疑者が否認していたことを重視する見解が多いようですが、捜査段階で被疑事実を否認し続けられるかどうかは、取調官の手法と被疑者のパーソナリティ、及び、被疑者段階の弁護人の力量で決まる部分も大きいので、そこを重視するのは適切ではなく
としています。また民事においては
「アカウント名義人のパソコンがボットウィルスに感染しており、当該特定電気通信は第三者が当該パソコンを遠隔操作して投稿したものである」蓋然性は実際にはそれほど高くないこと、アカウント名義人の方が上記事情の有無の立証が一般に容易であることなどを考慮した場合、損害賠償請求を行う原告が、被告の登録アカウントから当該特定電気通信が発信されたことを、アクセスプロバイダからの通知書等により立証すれば、当該特定電気通信発信当時被告の使用しているパソコンがボットウィルスに感染していたなどの特段の事情を被告が主張・立証しない限り、被告自身が当該特定電気通信を発信したことが推認される(事実上の事実推定)ものとすべき
と言う見解を示していますね。立場の違いがあるにせよ、似た様な分野で活躍している弁護士でも、このように見解が異なってくるのは興味深いです。
見解異なってますかね? (スコア:0)
小倉弁護士の「その時点で最新のデータに更新されたウィルス検出ソフトを使ってウィルスチェックを行い、それでボットウィルスへの感染が見つからなければ、ウィルスへの感染はないものとしてその先のステージに進むことができるとせざるを得ないでしょう。」という認識は、今日の標的型攻撃ウイルスの挙動を考えると古すぎて改める必要があると思いますけどね。
普通に読めば。 (スコア:0)
普通に読めば、自白についての扱いなど明らかに対立してると思うけど?
小倉弁護士は今回の警察の対応は妥当だったと解釈するのが自然だと思うが。
Re:普通に読めば。 (スコア:1)
コメント(#2253188)を「普通に読めば」そうかもしれませんが、元の小倉弁護士のブログエントリでは印象が違うと思います。
まず、小倉弁護士が着目しているのは
という命題です。今回の警察の対応の評価もその観点からであり、自白強要の疑いについては妥当とも不当とも言っていません。
コメント(#2253188)が途中で切っている引用は
という文です。「否認しているからマルウェア探索を延々と継続するのも、自白したからマルウェア探索を打ち切るのも適切でない」と言っているだけです。
途中で切ると、「自白強要の疑いは重視しなくていい」みたいな、まるで違った印象になりますね。
Re: (スコア:0)
その点については落合弁護士は触れてないんだからそこを言ってもね。
純粋に自白の点について考えれば全然話が違うでしょ。
いろいろこねくり回さないとそう読めないのは本意と違うからだよ。
Re: (スコア:0)
いっそ開廷されて、無罪を勝ち取れば一時不再理でって可能性を考えているのかもしれない
Re: (スコア:0)
最後の段落の
「アカウント名義人の方が上記事情の有無の立証が一般に容易であることなどを考慮した場合」
ってボットウイルスに感染して勝手に操作された事の立証が簡単だって意味ですよね?
正直、どうやって?って感じだけど・・・
簡単に立証できるような人ならそもそも感染自体しないでしょうし
ここだけ見る限りでは見解が異なるというより単に警察と同程度の知識しかないだけに見える
Re: (スコア:0)
でもその前までは「立証が困難だから自白があってもそれを重視するべきではない」と述べているんですよね。
よくわからん。
あと小倉秀夫弁護士はネットでの誹謗中傷救済などでいくつも実績のある方なんで、知識がないとは考えたくないですけど。