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カレンダーの日付色も黒いですよね。週休2日制の会社もあるとはききますが、少なくとも私の業界ではそのような例はききません。法的にも、7日につき1日か、28日につき4日の法定休日を与えればよいことになっています。それ以外に休日があるとすれば、会社がサービスとして与えている法定外休日とうことになります。しかるに、ニ連休などめったにとれることはありません。まさか、土曜日に出勤した場合、休日出勤手当てとかでるんでしょうか?
法定労働時間としては「原則として、1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけない」 [mhlw.go.jp]ことにもなっています。1日8時間ぎりぎりまで労働させた場合、「一日8時間×週5日」で40時間ちょうどなので、週に5日間までしか働かせることはできません。逆に、週に6日間働く人は1日あたり8時間より少なくなければなりません。
「週休2日の人は、休日が法定より多い」というなら、同様の理屈としては、「週休1日の人は、一日の労働時間が法定より少ない」と言えますよ。
「原則として」ですから、三六協定が締結されていれば関係なくなるのでは?
医療や介護の業界ではむしろ普通ですし、土建屋なんかも、工事現場に貼ってある1週間の工程表を見ると日曜しか休みはないですよね。あとは労働者の過半が社蓄の業界とか……。
三十六協定を結んでも法定労働時間は延長されません。法定労働時間を「超えて」労働できる時間が増えるだけです。
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あと、僕は馬鹿なことをするのは嫌いですよ (わざとやるとき以外は)。-- Larry Wall
普通、そもそも土曜日は平日では!?!? (スコア:0)
カレンダーの日付色も黒いですよね。
週休2日制の会社もあるとはききますが、少なくとも私の業界ではそのような例はききません。
法的にも、7日につき1日か、28日につき4日の法定休日を与えればよいことになっています。
それ以外に休日があるとすれば、会社がサービスとして与えている法定外休日とうことになります。
しかるに、ニ連休などめったにとれることはありません。
まさか、土曜日に出勤した場合、休日出勤手当てとかでるんでしょうか?
Re: (スコア:0)
法定労働時間としては「原則として、1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけない」 [mhlw.go.jp]ことにもなっています。1日8時間ぎりぎりまで労働させた場合、「一日8時間×週5日」で40時間ちょうどなので、週に5日間までしか働かせることはできません。逆に、週に6日間働く人は1日あたり8時間より少なくなければなりません。
「週休2日の人は、休日が法定より多い」というなら、同様の理屈としては、
「週休1日の人は、一日の労働時間が法定より少ない」と言えますよ。
Re: (スコア:0)
「原則として」ですから、三六協定が締結されていれば関係なくなるのでは?
医療や介護の業界ではむしろ普通ですし、
土建屋なんかも、工事現場に貼ってある1週間の工程表を見ると日曜しか休みはないですよね。
あとは労働者の過半が社蓄の業界とか……。
Re:普通、そもそも土曜日は平日では!?!? (スコア:1)
三十六協定を結んでも法定労働時間は延長されません。
法定労働時間を「超えて」労働できる時間が増えるだけです。