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カレンダーの日付色も黒いですよね。週休2日制の会社もあるとはききますが、少なくとも私の業界ではそのような例はききません。法的にも、7日につき1日か、28日につき4日の法定休日を与えればよいことになっています。それ以外に休日があるとすれば、会社がサービスとして与えている法定外休日とうことになります。しかるに、ニ連休などめったにとれることはありません。まさか、土曜日に出勤した場合、休日出勤手当てとかでるんでしょうか?
法定労働時間としては「原則として、1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけない」 [mhlw.go.jp]ことにもなっています。1日8時間ぎりぎりまで労働させた場合、「一日8時間×週5日」で40時間ちょうどなので、週に5日間までしか働かせることはできません。逆に、週に6日間働く人は1日あたり8時間より少なくなければなりません。
「週休2日の人は、休日が法定より多い」というなら、同様の理屈としては、「週休1日の人は、一日の労働時間が法定より少ない」と言えますよ。
大企業ですら労基法なんざ守っちゃないでしょ。現場レベルじゃ特に。
あんなものまともに守ってるのは公務員くらいなもの。残業代と休日手当ては出るけど、元々のベースがな・・・とか年棒制だから残業も休日出勤も(ryなんて会社ばっかしだしねぇ。
#ちなみに法律の抜け穴なんて幾らでもありまっせ?#裁量労働制とかだと残業代出さなくても8時間越えられるし。#みなし労働時間なんて悪用し放題だしね・・・
国家公務員は労働基準法の対象外だw
通常残業省、強制労働省、ホテル大蔵なんて言われてましたね。真ん中以外は今は名前が変わってしまいましたが。
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ見習い
普通、そもそも土曜日は平日では!?!? (スコア:0)
カレンダーの日付色も黒いですよね。
週休2日制の会社もあるとはききますが、少なくとも私の業界ではそのような例はききません。
法的にも、7日につき1日か、28日につき4日の法定休日を与えればよいことになっています。
それ以外に休日があるとすれば、会社がサービスとして与えている法定外休日とうことになります。
しかるに、ニ連休などめったにとれることはありません。
まさか、土曜日に出勤した場合、休日出勤手当てとかでるんでしょうか?
Re: (スコア:0)
法定労働時間としては「原則として、1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけない」 [mhlw.go.jp]ことにもなっています。1日8時間ぎりぎりまで労働させた場合、「一日8時間×週5日」で40時間ちょうどなので、週に5日間までしか働かせることはできません。逆に、週に6日間働く人は1日あたり8時間より少なくなければなりません。
「週休2日の人は、休日が法定より多い」というなら、同様の理屈としては、
「週休1日の人は、一日の労働時間が法定より少ない」と言えますよ。
Re: (スコア:0)
大企業ですら労基法なんざ守っちゃないでしょ。現場レベルじゃ特に。
あんなものまともに守ってるのは公務員くらいなもの。
残業代と休日手当ては出るけど、元々のベースがな・・・とか
年棒制だから残業も休日出勤も(ryなんて会社ばっかしだしねぇ。
#ちなみに法律の抜け穴なんて幾らでもありまっせ?
#裁量労働制とかだと残業代出さなくても8時間越えられるし。
#みなし労働時間なんて悪用し放題だしね・・・
Re: (スコア:0)
国家公務員は労働基準法の対象外だw
Re:普通、そもそも土曜日は平日では!?!? (スコア:0)
通常残業省、強制労働省、ホテル大蔵なんて言われてましたね。
真ん中以外は今は名前が変わってしまいましたが。