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スティーブ・ジョブズの肖像入り1ドル紙幣(本物)、4.75ドルで販売」記事へのコメント

  • 日本では、紙幣・貨幣に似せたものを作るのもアウトだし、紙幣・貨幣を加工するのもアウトです。

    米国だと観光地に1セント硬貨を潰して記念メダルを作る機械とかあったりしますね。
    「硬貨の鋳造にかかる費用」は硬貨の額面価格を超えているはずなので、
    こーゆーのは法規制されるのが道理なのですが、

    • この紙幣、ちょっと前に某所で話題になって知っていたんだけど、
      肖像部分は「シール」ではないかという話だった。
      だから、「(シールを剥がせば)流通可能」と言うことじゃないかな?

      すると、日本の法律の言う所の「加工」にも当てはまらないような。

      • by Anonymous Coward

        刑法第百五十三条
        貨幣、紙幣又は銀行券の偽造又は変造の用に供する目的で、器械又は原料を準備した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

        • by Anonymous Coward

          …で、何を言いたいの?

          • by Anonymous Coward on 2012年11月20日 9時41分 (#2275424)

            > …で、何を言いたいの?
            これを補足すると、「あなたはこの条文のどこが問題の事例に該当すると主張しているのか示さなければならない」、あるいは、「単に条文を参考として示しただけですと示さなければならない」、と言う意味ね。

            # 2275132は具体的に示さないと理解できなさそうだから。

            親コメント

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